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昭和33(オ)383 否認権行使弁済金請求

裁判所

昭和35年4月21日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄差戻 名古屋高等裁判所

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361 文字

主文 原判決を破棄する。本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。理由 上告代理人弁護士金子新一、同萩森守の上告理由第一点について。本件否認権の対象は、第一次的には、破産者株式会社Dが上告会社(控訴会社、被告会社)に対し昭和二八年八月一三日なした金一一万八千円の弁済であつて、原判決はこの第一次の請求を認容した第一審判決を正当として是認したものであることは、その判文に照し明白である。しかるに、原判決挙示の証拠をもつてしては右弁済の事実を肯認することができない。果して然らば、この点に関する論旨はその理由があつて、原判決は他の点の論旨につき判断を与えるまでもなく破棄を免れない。よつて、民訴四〇七条一項に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官高木常七- 1 -

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