【DRY-RUN】主 文 原判決中被告人に関する部分を破棄する。 被告人を懲役二年に処する。 当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理 由 被告人
主文 原判決中被告人に関する部分を破棄する。 被告人を懲役二年に処する。 当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理由 被告人及び弁護人の各控訴趣意は別紙のとおりである。 右弁護人の控訴趣意第一点について。 刑事訴訟規則百二百十八条によれば地方裁判所家庭裁判所又は簡易裁判所においては判決書に起訴状に記載された公訴事実又は訴因若くは罰条を追加若くは変更する書面に記載された事実を引用することができるので<要旨>あるしかして引用する場合は単に右引用のなされたことが判決書に明白に記載されることを以て足り所論の</要旨>如く更に其の書面の謄本、副本又は写本を添付するの必要は毫もない又引用する部分はその記載の全部たると一部たるとを問はないことは勿論一部を訂正変更し又は削除附加して引用することもできるとは解せられるけれども判決書における右引用の記載は引用された起訴状等の記載と相俟つて一見容易に罪となるべき事実を明確に把握し得るに足る程度のものでたければならないと考える従つて右訂正、削除、附加等が多岐に亘り罪となるべき事実を把握するに多少とも労苦を伴うような引用の仕方は到底妥当とは言えないのみ左らず延いては罪となるべき事実を不明確ならしめ判決に理由を附さないか又は理由にくいちがいを生じ判決破棄の理由となるを保しがたいのであるこれを本件について検討して見ると原判決には「罪となるべき事実の摘示については起訴状公訴事実を引用する但し昭和二十六年三月十五日附起訴状公訴事実中第一の(一)(二)を次の通り変更判示する第一被告人Aは……(一) 昭和二十五年二月四日……(二) 同年二月二十日……次に昭和二十六年三月三月附起訴状公訴事実冐頭並に第一、第二、第三を夫れ夫れ罪となるべき の通り変更判示する第一被告人Aは……(一) 昭和二十五年二月四日……(二) 同年二月二十日……次に昭和二十六年三月三月附起訴状公訴事実冐頭並に第一、第二、第三を夫れ夫れ罪となるべき事実の判示冐頭並に第一、第二、第三とし同年三月十五日附起訴状冐頭並に第(一)(二)(三)(四)(五)(六)を夫れ夫れ罪となるべま事実判示冐頭並に第四の(一)(二)第五の(一)(二)(三)(四)(五)(六)として引用する」と記載されているのであるが右の記載文言によれば原判決に記載された罪となるべき事実は一、 本件昭和二十六年三月三日附及び同年同月十五日附各起訴状記載の公訴事実一、 昭和二十六年三月十五日附起訴状中公訴事実第一の(一)(二)を変更判示した事実一、 昭和二十六年三月三日附起訴状記載の公訴事実一、 昭和二十六年三月十五日附起訴状の冐頭並びに第一(一)乃至(六)記載の公訴事実となるのであつて犯罪事実の記載が前後重復するのみならす原審第一回公判期日において本件公訴事実の字句の一部か訂正されており且又他に公訴事実を変更判示すべき部分もあるのであるから起訴状記載と相俟つも罪となるべき事実を明確に把握することができない結局原判決には理由を附さない違法があると謂わねばならないので論旨は理由があり破棄を免かれないしかして被告人の控訴趣意及び弁護人の右控訴趣意第二点については後記破棄自判の項において自から判断するところであるから茲にこれを省略し刑事訴訟法第三百九十七条により原判決中被告人に関する部分を破棄し同法第四百条但書に則り更に判決する罪となるべき事実被告人は夕張市a町b丁目夕張市役所会計課経理係として消耗品等の調達並びに出納保管等の業務に従事していたもの原審相被告人Bは同市a町b丁目C印刷所の外交並びに会計経理関係一 る罪となるべき事実被告人は夕張市a町b丁目夕張市役所会計課経理係として消耗品等の調達並びに出納保管等の業務に従事していたもの原審相被告人Bは同市a町b丁目C印刷所の外交並びに会計経理関係一切を処理し紙の売買印刷、紙の切断等の業務に従事していた者原審相被告人Dは北海道空知郡c町字de番地財団山人E外交員として同社扱いの箒、雑巾、はたき等荒物雑貨類の販売集金等の業務に従事していたものであるところ被告人Aは第一単独で(一) 昭和二十五年二月四日頃夕張市役所において右Eより同市役所に同日頃雑巾千枚一枚につき六円五十銭合計企六千五百円及び箒二百本一本百二十円合計金二万四千円総計三万五百円として納入されたのを奇貨とし其の単価を偽り真実の代金との差顧を詐取せんことを企て之等代金を雑巾一枚につき十一円百枚金千百円同雑巾一枚につき十一円九百枚金九千九百円箒一本につき百五十円二百本金三万円総計四万千円である旨の夕張而長F並びに同市収入役G宛前記E社長H名義の虚偽の請求受領書三通を作成その頃之が代金支払及び其の決裁の各手続をなし同市助役I同市会計課長J同課経理係長K等をして右物品の単価及び金額はいずれも正当なものと誤信させ之が代金女出命令の決裁をなさしめ因つて同年三月三日頃同市役所に情を知らない右市役所出納係Lをしてその代金名下に合計金四万千円をM銀行N支店を通じて同支店発行の右同額額面の小切手をもつて右Eに送金せしめその頃右Eにおいて情を知らない同社専務理事Oをしてこれを受取らしめ右金四万千円と金三万五百円との差額金一万五百円につき騙取の目的を遂け(二) 同年二月二十日前記市役所において前記Eより同市役所に箒二百本一本につき百二十円合計金二万四千円として納入されたのを奇貨として其の単価を偽り真実の代金との差額を詐取せんことを企て之等代金 (二) 同年二月二十日前記市役所において前記Eより同市役所に箒二百本一本につき百二十円合計金二万四千円として納入されたのを奇貨として其の単価を偽り真実の代金との差額を詐取せんことを企て之等代金を箒一本につき百四十円二百本金二万八千円である旨の夕張市長F並びに同市収入役G宛前記E社長H名義の虚偽の請求受領書一通を作成した上其の頃これが代金支払及び共の決裁の各手続をなし同市助役I同市会計課長J同課経理係長Kをして右物品の単価及び金額はいずれも正当なものと誤信させ之が代金支出命令の決裁をなさしめ因つて同年三月三日頃同市役所において情を知らない同市役所出納係Lをしてその代金名下に金二万八千円をM銀行N支店を通じて同支店発行の右同額額面の小切手をもつて右Eに送金せしめ其の頃情を知らない同社専秩理事Oをして該金を受領せしめ右金二万八千円と金二万四千円との差額金四千円につき騙取の目的を遂げ(三) 昭和二十六年一月二十四日頃前記C印刷所において自己の業務上保管に係る夕張市役所所有の大判更紙八連を擅に原審相被告人Bに代金七千二百円で売却以て業務上これを横領し第二原審相被告人Bと共謀の上(一) 昭和二十五年八月二十七日頃前記C印刷所事務室において同年六月三十日頃同印刷所より夕張ル役所に大判更紙十三連代金一万四千三百円相当を売却納入したのを奇貨とし取引数量を偽り真実の代金との差額を詐取せんことを企て大判更紙五十連代金五万五千円相当を売却納入した旨のC印刷所B名義の夕張市長F並びに同市収入役G宛虚偽内容の請求受領書一通を作成し翌二十八日頃右而役所において被告人Aは右虚偽内容の請求受領書一通に大判更紙五十連は間違い無く納入せられた旨の虚偽の納入済証明をなし右納入は正当でめる旨装つてこれが代金支払の手続を取り同年九月七日頃同市役所会計課経理係長P同 て被告人Aは右虚偽内容の請求受領書一通に大判更紙五十連は間違い無く納入せられた旨の虚偽の納入済証明をなし右納入は正当でめる旨装つてこれが代金支払の手続を取り同年九月七日頃同市役所会計課経理係長P同市助役I同市収入役Gをして右大判更紙五十連は右C印刷所より間違なく納入済みである旨誤信させこれが代金支出命令の決裁をなさしめ因つて同日原審村被告人Bは同市役所において出納員Lより更紙五十連の代金名下に現金五万五千円の交付を受け前記一万四千三百円との差額金四万七百円の騙取を遂げ(二) 同年十二月十三日頃右C印刷所事務室において同印刷所が夕張市役所より同布役所所有の大判更紙を預りこれを切断して同市Q小学校外二校に納入することになつたのを奇貨とし右C印刷所所有の半紙判更紙を右各学校に売却納入した旨を偽装して右市役所より其の代金名下に金円を詐取せんことを企て同年十二月十三日に同印刷所より夕張市Q小学校に半紙判更紙四十締代金一万七千二百円S小学校三締千三百九十円夕張市R中学校に半紙判更紙十締代金四千三百円相当を夫々納入した旨のC印刷所B名義夕張市長F並びに同市収入役G宛虚偽内容の請求受領書二通を夫々作成し翌十四日頃右市役所において被告人Aは右虚偽内容の請求受領書二通に夫々C印刷所より前タ張市Q小学校外二校に夫々半紙更紙合計五十三締を売却納入せられた旨の虚偽の納入済証明を為して右売却納入は正当なる旨装いこれが代金支払の手続を取り同年十二月二十五日頃同所会計課経理係長P同市助役I同市収入役G等をして右半紙判更紙五十三締はいずれも右各学枚にC印刷所より売却納入せられたものである旨誤信させこれが代金支出命令の決裁をなさしめ因つて同月二十八日頃原審相被告人Bは同而役所において同市役所出納員Lより更紙五十三締の代金名下に現金二万二千七百九十円の交付を受けてこれ られたものである旨誤信させこれが代金支出命令の決裁をなさしめ因つて同月二十八日頃原審相被告人Bは同而役所において同市役所出納員Lより更紙五十三締の代金名下に現金二万二千七百九十円の交付を受けてこれを騙取し第三原審相被告人Dと共謀の上(一) 昭和二十五年三月二十七日頃前記Eよりタ張市役所に対し同年二月二十三日頃箒二百本一本につき百二十円合計金二万四千円同年三月十四日頃雑巾千枚一枚につき十円合計金一万円同日頃箒一本につき百四十円合計金一万円千円総計金四万八千円で夫々売却納入されたのを奇貨とし取引単価又は数量を偽り真実の代金との差額を詐取せんことを企て右箒二百本の分については一本につき百四十円合計代金二万八千円右雑巾千枚の分については一枚十二円合計代金一万二千円右箒百本の分については数量百九十本合計代金二万六千六百円となる旨の夫々夕張市長F並びに同市収入役G宛財団法人E社長理事H名義の虚偽の請求受領書三枚を作成した上その頃同市役所において被告人Aは右各請求受領書記載の単価数量金額等はいずれも正当なる旨装つてこれが代金支払の手続の為の回付及び決裁に出し同市助役IT会計課経理係長P並びに同市収入役G等をして前記夫々の単価、金額及び箒百九十本の納入は間違いないものと誤信させこれが各代金支出命令の決裁を為さしめ因つて同年四月十二日頃同市役所において原審相被告人Dは同市役所出納係Lより右箒等の代金名下に合計金六万六千六百円の交付を受け前記金四万八千円との差額金一万八千六百円の騙取を遂げ(二) 同年五月八日頃夕張市役所において前記Eより右市役所に物品納入の事実がないのに同年四月七日座敷箒百本一本につき百四十円代金合計一万四千円及び同日頃座敷箒百本一本につき百四十円代金合計一万四千円総計金二万八千円の夫々夕張市長F並びに同市収入役G宛前記E村長 入の事実がないのに同年四月七日座敷箒百本一本につき百四十円代金合計一万四千円及び同日頃座敷箒百本一本につき百四十円代金合計一万四千円総計金二万八千円の夫々夕張市長F並びに同市収入役G宛前記E村長H名義の虚偽の請求受領書二通を作成した上其の頃被告人Aはこれが支払手続並びに決裁に出し同市役所助役I並びに同市収入役G等をして右請求受領書記載の物品納入があつたものと誤信させこれが代金支出命令の決裁を為さしめ因つて同年五月九日頃同市役所において原審相被告人Dは右市役所出納員Lより右代金名下に現金二万八千円の交付を受けてこれを騙取し(三) 同年六月八日頃夕張而役所において前記Eより夕張市役所に箒等の納入事実がないのに同年五月七日座敷箒七十本一本につき百四十円代金合計九千八百円及び同日座敷箒八十本一本につき百四十円代金合計金一万千二石円総計金二万千円の夫々夕張市長F並びに同市収入役G宛前記E社長H名義の虚偽の請求受領書二通を作成した上其の頃被告人Aはこれが支払の手続並びに決裁に出し同市会計課長J同市助役I並びに同市収入役G等をして右請求受領書二通に記載の座敷箒計百五十本の納入があつたものと誤信させこれが代金支出命令の決裁をなさしめ因つて同日頃同而役所において原審相被告人Dは同市役所出納員Lより右代金名下に現金二万千円の交付を受けてこれを騙取し(四) 同年七月二十四日頃夕張市役所において前記Eより同市役所に雑巾等の納入の事実がないのに同年五月下に日雑巾千枚一枚につき十二円合計代金一万二千円同年五月二十一日座敷箒三百本一本につき百円十円代金合計四万二千円同日雑巾三百枚一枚につき十円合計代金三千円同年六月三十日雑巾千枚一枚につき十二円合計代金一万二千円の夫々夕張市長F並びに同市収入役G宛前記E社長H名義の虚偽の請求受領書四通を作成しその頃これが 円同日雑巾三百枚一枚につき十円合計代金三千円同年六月三十日雑巾千枚一枚につき十二円合計代金一万二千円の夫々夕張市長F並びに同市収入役G宛前記E社長H名義の虚偽の請求受領書四通を作成しその頃これが支払の手続並びに決裁に出し右請求受領書四枚の中前記五月十七日雑巾千枚金額一万二千円五月二十一日座敷箒三百本金融四万二千円及び同日雑巾三百枚金額三千円の夫々の分についてはその頃六月三十日雑巾千枚金額一万二千円の分について同年九月四日乃至同月二十日頃迄の間に同市役所会計課長J同市助役I並びに同市収入役G史に同市会計課経理係長P(六月三日の雑巾千枚のみ)等をして右夫々の請求受額書記載の雑巾並びに箒等はいずれも間違なく市役所に納入されたものと誤信させこれが代金支出命令の決裁をなさしめ因つて原審相被告人Dは同市役所において右市役所出納員Lより何年七月二十九日頃右五月十七日納入雑巾千枚分右五月二十一日納入座敷箒三百本分及び同日納入雑巾三百枚分の代金名下に合計金五万七千円又同年九月二十二日頃右六月三十日納入雑巾千枚分代金名下に現金一万二千円合計金六万九千円の交付を受けてこれを騙取し(五) 同年十月十二日頃前記市役所において右Eより右市役所に対し同年八月二十日頃箒百五十本一本につき百十円合計代金一万六千五百円が納入されたのを奇貨とし取引数量を偽り真実の代金との差額を詐取せんことを企て同年八月十日頃座敷箒二百五十本が一本につき百二十円代金合計三万円で納入された旨の夕張市長F並びに同市取入役G宛前記E社長H名義の虚偽の請求受領書一通を作成しその頃これが支払手続並びに決裁の為回付し同市助役I同市会計課長J同課経理係長P並びに同市収入役G等をして右請求受領書記載の箒二百五十本が納入されその単価並びに金額等は何れも間違いない旨誤信させこれが代金支払の決裁をなさしめ因 裁の為回付し同市助役I同市会計課長J同課経理係長P並びに同市収入役G等をして右請求受領書記載の箒二百五十本が納入されその単価並びに金額等は何れも間違いない旨誤信させこれが代金支払の決裁をなさしめ因つて同市役所において原審相被告人Dは右箒代金名下に現金三万円の交付を受けて右金一万六千五百円との差額金一万三千五百円の騙取を遂げ(六) 同年十一月二日頃前記市役所において右Eより右市役所に箒或は雑巾等の納入の事実がないのに同年九月四日座敷箒三百本一本につき百四十円合計代金四万二千円及び同年十一月二日箒三百本一本につき百四十円合計代金四万二千円同日雑巾千枚一枚につき十一円合計代金一万千円二口計五万三千円がいづれも納入された旨の夕張市長F並びに同市収入役G宛前記E社長H名義の虚偽の請求受領書二通を作成し其の頃これが支払手続及び決裁の為同市役所事務員Uに回付し右請求受領書中同年九月四日納入座敷第三百本金額四万二千円の分については同年十一月七日頃乃至十一月十五日頃迄の間に又同年十一月二日納入箒三百本及び雑巾千枚計金五万三千円の分については同年十一月二十九日頃乃至十二月四日頃迄の間に同市助役I同T同市会計課長J同課経理係長P並びに同市収入役G等をして右二通の請求受領書記載の物品は夫々何れも納入されたことが間違いないものと誤信させこれが代金支出命令の決裁をなさしめ因つて同市役所において原審相被告人Dは同市出納係員Lより物品代名下に右九月四日納入座敷箒三百本の分については同年十一月十五日頃現金四万二千円を更に右十一月二日納入箒及び雑巾の分については同年十二月四日現金五万三千円を夫々交付させてこれを騙取したものである証拠の標目判示全部の事実につき一、 原審第一回公判調書中の被告人Aの供述記載一、 検察官作成の被告人Aの第一乃至第四回各供述 日現金五万三千円を夫々交付させてこれを騙取したものである証拠の標目判示全部の事実につき一、 原審第一回公判調書中の被告人Aの供述記載一、 検察官作成の被告人Aの第一乃至第四回各供述調書一、 司法警察員作成の被告人Aの第一乃至第十四回答供述調書一、 司法警察員作成のGの第一、二回各供述調書一、 検察官作成のLの第一回供述調書判示冐頭被告人A、原審相被告人B、Dの各職務地位につき一、 司法警察員作成のGの第一回供述調書一、 検察官作成の原審相被告人Bの供述調書一、 検察官作成のOの第一回供述調書判示第一の(一)事実につき一、 G作成の顛末書(昭和二十五年二月二十五日附のものの内記録四十八丁、四十九丁、五十丁)三通判示第一(一)(二)の各事実につき一、 押収に係る札幌地方裁判所昭和二十六年押第五十一号の証第八号戻入通知書及び領収証の存在判示第一(三)の事実につき一、 司法警察員作成のGの第一回供述調書判示二(一)(二)の事実につき一、 原審第一回公判調書中の原審相被告人Bの供述記載一、 検察官作成の原審相被告人Bの供述調書一、 司法警察員作成の原告相被告人Bの被疑者第一、二回各供述調書判示第二(一)つき一、 押収に係る札幌地方裁判所岩見沢支部昭和二十六年押第五十一号の証第一号B作成請求受領書(昭和二十五年八月二十七日附)の存在判示第二(二)の事実につき一、 司法警察員作成のPの供述書一、 P作成の昭和二十六年二月二十一日附顛末書二通一、 押収に係る札幌地方裁判所岩見沢支部昭和二十六年押第五十一号の証第二〇号の一B作成の請求受領書及び同号の二同上人作成の請求受領書の各存在判示第三(一)乃至(六)の各事実につき一、 原審第一回公判調書中原審相被告人Dの供述記載 昭和二十六年押第五十一号の証第二〇号の一B作成の請求受領書及び同号の二同上人作成の請求受領書の各存在判示第三(一)乃至(六)の各事実につき一、 原審第一回公判調書中原審相被告人Dの供述記載一、 検察官作成の原審相被告人Dの第一回乃至第四回各供述調書一、 司法警察員作成の原審相被告人Dの第一乃至第七回各供述調書一、 押収に係る札幌地方裁判所岩見沢支部昭和二十六年押第五十一号の証第五号各請求受領書の存在一、 検察官及び司法警察員作成のOの各第一回供述調書一、 O作成の夕張市役所取引一覧表法令の適用被告人Aの判示所為中詐欺の点は刑法第二百四十六条第一項(共謀の点は同法第六十条)に業務上横領の点は同法第二百五十三条に各該当するところ以上は同法第四十五条前段の併合罪であるから同法第四十七条本文第十条により犯情の最も重い判示第三の(六)の詐欺罪の刑に法定の加重をした刑期範囲内で被告人Aを懲役二年に処すべく刑事訴訟法第百八十一条第一項に則り当審における訴訟費用は全部被告人の負担とし主文のとおり判決する(裁判長判事黒田俊一判事鈴木進判事東徹)
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