昭和24(オ)290 仮処分申請

裁判年月日・裁判所
昭和25年5月23日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告理由は末尾に添えた書面記載のとおりであるが、右は何れも上告人が原審に おい

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判決文本文237 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告理由は末尾に添えた書面記載のとおりであるが、右は何れも上告人が原審において主張しないところであるから、上告の理由として採用することはできない。 よつて本件上告を理由のないものと認め民事訴訟法第四〇一条、第九五条、第八九条により主文のとおり判決する。 以上は当小法延裁判官全員一致の意見である。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 1 -

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