平成15(行ケ)391

裁判年月日・裁判所
平成15年11月26日 東京高等裁判所
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判決文本文684 文字)

平成15年(行ケ)第391号審決取消請求事件口頭弁論終結日平成15年11月19日判決原告東洋アルミホイルプロダクツ株式会社同訴訟代理人弁理士葛西泰二被告日本製箔株式会社同訴訟代理人弁理士山本拓也 主文 1 特許庁が無効2002―35518号事件について平成15年7月31日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 1 原告は,主文第1項と同旨の判決を求め,主文第1項記載の審決(以下「本件審決」という。)の対象となった特許(原告を特許権者とする特許第3210854号,以下「本件特許」という。)の請求項1につき,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を認容する訂正審決が確定したから,本件審決は取り消されるべきである旨述べた。 2 本件特許の請求項1につき,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を認容する訂正審決が確定したことは当事者間に争いがない。そうすると,本件審決は,結果として,判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったものとなり,この誤りが結論に影響を及ぼすことは明らかであるから,本件審決は取消しを免れない。 3 以上によれば,原告の本件請求は理由があるから,これを認容することとし,訴訟費用については,本件訴訟の経過にかんがみ,これを原告に負担させるのを相当と認め,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第3民事部 認容することとし,訴訟費用については,本件訴訟の経過にかんがみ,これを原告に負担させるのを相当と認め,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第3民事部裁判長裁判官北山元章裁判官清水節裁判官沖中康人

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