昭和26(す)391 傷害

裁判年月日・裁判所
昭和27年1月29日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件申立を棄却する。          理    由  最高裁判所のした決定に対しては、異議の申立をすることは許されないものであ るから、本件申立は不適法である。  よつて、裁

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判決文本文141 文字)

主文 本件申立を棄却する。 理由 最高裁判所のした決定に対しては、異議の申立をすることは許されないものであるから、本件申立は不適法である。よって、裁判官全員一致の意見により主文のとおり決定する。昭和二七年一月二九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官小林俊三

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