【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人藪下豊久、同平井満の上告趣意第一点は、違憲をいうが実質は単なる法令 違反の主張であり、同第二点は、原判決の是認する
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人藪下豊久、同平井満の上告趣意第一点は、違憲をいうが実質は単なる法令違反の主張であり、同第二点は、原判決の是認する第一審判決の認定にそわない事実関係を前提とする判例違反の主張であり、同第三点は、事実誤認及び原審において主張判断を経ていない事項に関する違憲の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五六年四月三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗本一夫裁判官木下忠良裁判官塚本重頼裁判官鹽野宜慶裁判官宮崎梧一- 1 -
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