【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人松永東、同小山胖の上告趣意第一点について。 刑法二〇〇条は、憲法一四条に違反するものでないことは、当裁判所が昭和
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人松永東、同小山胖の上告趣意第一点について。 刑法二〇〇条は、憲法一四条に違反するものでないことは、当裁判所が昭和二五年(あ)第二九二号事件について、同年一〇月一一日言渡した大法廷判決の趣旨に徴して、明らかである。(尤も、刑法二〇〇条が、その法定刑として「死刑又は無期懲役」のみを規定していることは、厳に失するの憾みがないではないが、これとても、犯情の如何によつては、刑法の規定に従つて刑を減軽することはできるのであつて、いかなる限度にまで減刑を認めるべきかというがごとき、所詮は、立法の当否の問題に帰するもので、これがために同条をもつて憲法に違反するものと断ずることはできない。)論旨は理由がない。 同第二点について。 原判決は、その挙示の証拠を綜合して、判示犯罪事実の全体を認定したことは、原判文上明らかであつて所論「殺人の故意」についても、原判決は所論のように被告人に対する検事の聴取書及び第一審公判調書中被告人の供述記載のみによつて認定したものではなく、その他鑑定人A作成の鑑定書の記載、押収にかかる薪割一挺の存在等を綜合してこれを認定したものであることは、また、原判文上みとめ得るところである。従つてこの点に関する論旨は理由がない。 次に右検事の聴取書における被告人の供述及び第一審公判における被告人の供述が所論のように強制にもとずくものであるとの事実は、本件において、これを認める証跡はなく、又右被告人の第一審公判における供述は、被告人の拘禁(昭和二二年二月七日)後三ケ月余を経過した後のものではあるが、本件記録にあらわれた各般の事情を勘案すれば、右拘禁をもつて所論のように不当に長い拘禁とすることは- 1 -できない。論旨はいずれも理由がない。 よつて旧刑 三ケ月余を経過した後のものではあるが、本件記録にあらわれた各般の事情を勘案すれば、右拘禁をもつて所論のように不当に長い拘禁とすることは- 1 -できない。論旨はいずれも理由がない。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官斎藤悠輔の論旨第一点に対する補足意見(前掲判決参照)及び裁判官真野毅、同穂積重遠を除く他の裁判官の一致した意見である。 裁判官真野毅、同穂積重遠の意見は論旨第一点を採用して原判決を破毀すべきものとするのであるが、理由は本判決に引用された昭和二五年(あ)第二九二号事件判決に附記のとおりである。 検察官茂見義勝関与昭和二五年一〇月二五日最高裁判所大法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官沢田竹治郎裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官小谷勝重裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介裁判官真野毅、同穂積重遠は出張につき署名押印することができない。 裁判長裁判官塚崎直義- 2 -
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