【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人久保田由五郎の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記 録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人久保田由五郎の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年三月一五日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官眞野毅 裁判官澤田竹治郎 裁判官齋藤悠輔 裁判官岩松三郎
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