主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人道工隆三、同三谷武司、同井上隆晴、同赤坂久雄、同田原睦夫の上告理由一について。本件記録に徴するに、被上告人らがした所論の請求の趣旨変更申立書による請求の趣旨変更の申立および所論の準備書面による右申立書添付の物件目録訂正の申立は、いずれも、その実質において、民訴法三七二条所定の附帯控訴と認めうるものであり、そして、その方式においても、同法三七四条、三六七条に違反するものとはいえないし、また、上告人が、原審において、右各申立に対して異議を述べた形跡も認められない。なお、裁判所が特定の申立についてするいわゆる立件は単に裁判所内部における事務処理上の手続にすぎないものであるから、それが所論のとおりおくれてなされたとしても、その前提となる申立自体の訴訟法上の効力には何らの影響も及ぼすものではない。したがつて、右各書面による右各申立をいずれも有効なものと解したうえ、これにもとづいてなされた被上告人らの本訴各請求を認容した原審の判断は正当であつて、原判決には所論の違法は認められない。論旨は、ひつきよう、独自の見解を主張するものにすぎず、採用することができない。同二ないし四について。訴外D株式会社から訴外Eへの本件土地の賃借権の譲渡および右Eから上告人への右土地の転貸につき、第一審原告Fが自ら承諾を与えたことも、また、同人が訴外Gに対し右承諾の代理権を与えたこともいずれも認められないとした原審の判断は、原判決挙示の証拠関係および本件記録に照らして、首肯することができないわけではない。したがつて、原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原審- 1 -の適法にした証拠の取捨判断および事実の認定を非難するものにす および本件記録に照らして、首肯することができないわけではない。したがつて、原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原審- 1 -の適法にした証拠の取捨判断および事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。 して、首肯することができないわけではない。したがつて、原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原審- 1 -の適法にした証拠の取捨判断および事実の認定を非難するものにす および本件記録に照らして、首肯することができないわけではない。したがつて、原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原審- 1 -の適法にした証拠の取捨判断および事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸盛一裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三- 2 -
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