昭和32(オ)640 土地所有権移転登記抹消登記並土地引渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年10月14日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人加藤定蔵の上告理由第一、二点について。  一、本件は、本件不動産につ

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判決文本文1,066 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人加藤定蔵の上告理由第一、二点について。 一、本件は、本件不動産についてなされた上告人と第一審被告D間の贈与を原因とする右D名義の所有権取得登記につき、右登記は上告人の関知しないものであることを理由として、同被告に対し右登記の抹消登記手続を請求すると同時に、更に、同被告から売買により内二筆の所有権の移転を受けたEの遺産相続人たる被上告人B1、同B2、同B3、同B4及び右Eから贈与を受けた被上告人B5並びに別にDから内一筆を買受けた被上告人B6に対し、それぞれ右各所有権取得登記の抹消登記手続を請求する訴訟であるが、前記Dと他の共同訴訟人たる被上告人らとの間においては、所論のような必要的共同訴訟の関係に立つものでないことは当裁判所の判例の趣旨に徴しあきらかである。(昭和二七年(オ)第二九五号、同二九年九月一七日第二小法廷判決、昭和二八年(オ)第六八六号、同三一年九月二八日第二小法廷判決参照)二、原判示によれば、第一審被告Dは、本件土地につき処分権を有しないにかかわらず、自己を所有者とし、(檀に登記名義を自己に変更した上)その名においてE及び被上告人B6にこれを売渡したのであるが、上告人はその後原判示のような諸般の行為をしたことによつて右Dに対し同人が処分権なくしてした無効な本件土地の売渡処分追認したものであるとする趣旨であることは原判文上十分に看取し得るところであつて、この点について、原判決に所論のような理由不備の違法ありとすることはできない。 三、第一審判決が判示の理由により、前示Dに対する上告人の登記抹消の請求の- 1 -みをみとめ、被上告人らに対する登記抹消の請求を排斥したのは正当であり、右Dを訴訟 ありとすることはできない。 三、第一審判決が判示の理由により、前示Dに対する上告人の登記抹消の請求の- 1 -みをみとめ、被上告人らに対する登記抹消の請求を排斥したのは正当であり、右Dを訴訟に参加せしめることなく右第一審判決の結果を容認したことに帰着する原判決の措置に所論のような登記法違反の違法ありとすることはできない。 四、その余の論旨は原審の適法にした証拠の取捨判断、事実認定を非難するものに帰し適法な上告の理由とならない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 -

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