昭和45(オ)331 売買代金請求

裁判年月日・裁判所
昭和45年10月13日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和43(ネ)1444
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人藤井与吉の上告理由一および二について。  原判決は、上告人と被上告人

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主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人藤井与吉の上告理由一および二について。  原判決は、上告人と被上告人および訴外会社間の本件杉丸太の売買は、被上告人 と訴外会社が各半船分約二五〇〇石の分割契約であつたとの事実を認めるに足りる 証拠はなく、右売買は被上告人と訴外会社を共同買主とする売買契約であると認定 し、そして右売買契約の目的物については性質上または特約による不可分性は認め られず、したがつて、民法四二七条により買主両名の債務は可分債務となると判断 したものである。そうとすれば、原判決の判断に理由不備、理由そごの違法のない ことは明らかである。  同三について。  上告人は本件売買に基づく杉丸太につき、訴外会社に対する分と上告人に対する 分とを訴外会社の専務取締役Dに対し引き渡したものであるが、Dが右引渡につき 被上告人から代理権を授与されていたことおよび引渡を被上告人が追認したことを 認めるに足りる証拠がない旨の原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし て首肯でき、右認定の過程において採証法則違背も認められない。原判決に所論の 違法はなく、論旨は採用できない。  同四および五について。  上告人の代理人Eは、本件売買契約の処理につき被上告人と交渉を重ねたが、そ の話合の末昭和四〇年一二月一四日暗黙のうちに右契約を合意解除したものとみる べきである旨の原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯できる。 原判決に所論の違法はなく、論旨は採用できない。 - 1 -  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    松   本   正   雄        つて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    松   本   正   雄             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    飯   村   義   美             裁判官    関   根   小   郷 - 2 -

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