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昭和36(オ)723 立木伐採禁止請求

裁判所

昭和39年10月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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1,387 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人小野善雄の上告理由について。所論は、まず、上告人らの有する地位は期待権の排他的権利であり、これに対する第三者の侵害は不法行為を構成するから、被上告人B1に対してのみならず、その余の被上告人らに対しても伐採禁止請求権を有するという。しかし、原判決(審判決引用、以下同じ。)の判示するところによると、被上告人B1と上告人ら間に成立した本件杉立木の持分を含めて同被上告人の本件部分林契約上の権利(地位)の贈与契約については、旧国有林野部山分林規則(明治三二年勅令第三六二号)第三条所定の大林区署長(営林局長)の許可を得ていず、したがつて、右贈与契約は右許可のあることを効力発生の停止条件として本件杉立木の持分を含めての部分林契約上の権利を無償譲渡することを約したものと解するのを相当とするというのである。そして、原判決の認定事実によると、本件贈与契約は、右営林局長の許可を条件とするものであるが、これは法令上当然必要なことを約定したにとどまり、単に法定条件を付したものであり、ただこれについても民法第一二八条の類推適用が許されると解すべきところ、被上告人B1において本件杉立木を伐採しようとするときには、上告人らにおいて契約上のあ権利に基づきその伐採禁止請求権を有するとすべきであるが、原判決の適法に認定するところによると、同被上告人において他の被上告人らと共同して右杉立木を伐採しようとする事実は認めがたいというのであるから、同被上告人に対する本訴請求は失当というのほかなく、この点の原判決の判断は正当としてこれを肯認しうる。- 1 -つぎに、上告人らは被上告人B2に対し伐採禁止請求権がある旨主張するが、かりに被上告 被上告人に対する本訴請求は失当というのほかなく、この点の原判決の判断は正当としてこれを肯認しうる。- 1 -つぎに、上告人らは被上告人B2に対し伐採禁止請求権がある旨主張するが、かりに被上告人B2による本件杉立木の伐採が上告人らの本件贈与契約上の権利を害する違法な行為であるとしても、上告人らの契約上の権利は単なる債権にすぎないから、このような債権に基づいて契約と関係のない第三者である被上告人B2に対し所論のように立木伐採の禁止を請求することは許されないと解するのが相当であり、この点の原判決の判断は、当審も正当として是認しうる。 人B2に対し伐採禁止請求権がある旨主張するが、かりに被上告人B2による本件杉立木の伐採が上告人らの本件贈与契約上の権利を害する違法な行為であるとしても、上告人らの契約上の権利は単なる債権にすぎないから、このような債権に基づいて契約と関係のない第三者である被上告人B2に対し所論のように立木伐採の禁止を請求することは許されないと解するのが相当であり、この点の原判決の判断は、当審も正当として是認しうる。所論は、原判決の認定しない事実を前提として原判決を非難するか、または、独自の見解に立つてこれを非難するものであつて、採用しがたい。よつて、民事訴訟法第四〇一条、第九五条、第八九条、第九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 2 -

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