【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人柴田勇助の上告趣意(後記)第一点について。 物価統制令一三条の二違反の罪を判示するにあたつては、法定の統制額を表
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人柴田勇助の上告趣意(後記)第一点について。 物価統制令一三条の二違反の罪を判示するにあたつては、法定の統制額を表示することも、該統制額を指定した物価庁告示の適用を示すことも、その必要のないことは既に当裁判所の判例の趣旨とするところであつて、論旨はその理由がない。(昭和二四年新(れ)第一四六号同二五年四月六日第一小法廷判決、昭和二四年新(れ)第四八七号同二五年四月一四日第二小法廷決定参照)。 同第二点について。 所論は量刑不当を主張するものであるから、上告適法の理由とならない。 よつて、刑訴施行法二条旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見によつて、主文のとおり判決する。 検察官田中巳代治関与昭和二六年六月二九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -
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