昭和35(ラ)24 遺産分割申立事件についての申立却下決定に対する即時抗告事件

裁判年月日・裁判所
昭和35年3月18日 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原決定を取消す。      本件を名古屋家庭裁判所岡崎支部に差戻す。          理    由  抗告の趣旨及び理由は別紙添付のとおりで、これに対する当裁判所の判断は次の

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判決文本文1,059 文字)

主    文      原決定を取消す。      本件を名古屋家庭裁判所岡崎支部に差戻す。          理    由  抗告の趣旨及び理由は別紙添付のとおりで、これに対する当裁判所の判断は次の 通りである。  原審判が抗告人の遺産分割申立に対しその相続権の有無について目下抗告人及ひ 相手方間に名古屋地方裁判所岡崎支部において同庁昭和三十四年(タ)第九号親子 関係不存在確認事件で係争中であることを認め、本件遺産分割事件においては相続 人の範囲が未確定であるから遺産を分割するに由なく本件申立を不適法として却下 したことは原審判書により明かである。記録によると抗告人は碧海郡a町大字b字 cd番地Aが昭和三十四年一月十五日同所において死亡し抗告人が同人の長男であ る旨戸籍簿に記載してあることを戸籍謄本によつて疏明している。原審判は共同相 続人の一人が確定していない場合に後にその者が相続人たることに確定すると、法 律関係が複雑になる為相続人が確定するまで分割を出来ないと考えたものと思われ る。  <要旨>併し本件の場合は遺産分割の申立人が一応相続人たる地位を疏明して居 り、単に前記親子関係不存在の訴によ</要旨>つてその相続人たる地位が不安定であ るに過ぎない場合であるから、直にその申立を不適法として却下するのは相当でな い。戸籍上共同相続人の地位にある者が単にその地位を争われている訴訟の係属に よつてその確定まで遺産分割の申立を出来ないことになるからである。家庭裁判所 は共同相続人の一部の者の相続人たる地位不安定である場合には、それを考慮に入 れて、親子関係不存在確認その他の通常訴訟の確定をまつか、民法第九〇七条第三 項の規定する遺産分割の禁止その他適当の措置をとるべきである。それ故、親子関 係不存在確認の訴訟の係属の為相続人の範囲が未確定であるとの理由でたやすく本 件申立 常訴訟の確定をまつか、民法第九〇七条第三 項の規定する遺産分割の禁止その他適当の措置をとるべきである。それ故、親子関 係不存在確認の訴訟の係属の為相続人の範囲が未確定であるとの理由でたやすく本 件申立を却下した原審判は失当であるから、これを取消すべきものである。そして 遺産分割にあたつては、原裁判所をして更に審理をつくさしめるのが相当であるか ら、本件はこれを原裁判所に差戻すべきものである。  よつて家事審判規則第一九条第一項に従い主文のとおり決定する。  (裁判長判事 県宏 判事 越川純吉 判事 奥村義雄)

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