昭和27(あ)6144 窃盜、賍物故買

裁判年月日・裁判所
昭和28年5月8日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人川崎廣洋の上告趣意については、原判決が第一審判示第一の事実に

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判決文本文321 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人川崎廣洋の上告趣意については、原判決が第一審判示第一の事実につきこれを賍物故買罪に問擬したことは相当であり、また被告人の科刑につき民族的差別をなしたことはこれを認めるに足りないから、各違憲の主張はいずれも前提を欠くものであつて論旨は理由がない。なお量刑不当の主張は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年五月八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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