令和7年2月27日判決言渡令和6年(行ケ)第10089号商標登録取消決定取消請求事件口頭弁論終結日令和7年1月16日 判決原告ヤング産業株式会社 同訴訟代理人弁護士:尾上功治同訴訟代理人弁理士:久保健、荒船博司被告特許庁長官 同指定代理人:杉本克治、山田啓之、山根まり子 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 【略語】 本判決では、本件商標、引用商標、本件決定の語を、後記第2-1、2-2 に記載した意味で用いる。 第1 請求特許庁が異議2022-900274号事件について令和6年8月23日にした決定を取り消す。 第2 事案の概要第2-1 本件商標及び引用商標第2-1(1) 本件商標原告は、下記登録商標(登録第6550051号、本件商標)の商標権者である。 ・登録出願:令和3年11月10日・登録査定:令和4年4月6日・設定登録:令和4年4月27日・指定商品:第25類「履物」・商標の構成:下記のとおり 第2-1(2) 引用商標後記商標登録異議申立人は、下記登録商標(国際登録第975800号商標、引用商標)の商標権者である。 ・登録出願:2008年(平成20年)7月22日(優先権主張:同年5月26日イタリア)・設定登録:平成21年6月12日・指定商品:第18類「Leatherandimitationsofleather、andgoodsmadeofthese リア)・設定登録:平成21年6月12日・指定商品:第18類「Leatherandimitationsofleather、andgoodsmadeofthesematerialsandnotincludedinotherclasses; animalskins 、hides; trunksandtravellingbags; umbrellas、parasolsandwalkingsticks; whips、 harnessandsaddlery.」及び第25類「Clothing、 footwear、headgear.」 ・商標の構成:下記のとおり (以下、本件商標の左側の図形を「本件図形」、右側の欧文字を「本件欧文字」、引用商標の上段の図形を「引用図形」という。)第2-2 登録異議の申立て及びその後の手続本件商標に係る商標掲載公報は令和4年5月11日発行された(甲106、乙1)ところ、同年7月6日、 Aから商標登録異議の申立てがされ、特許庁は、同申立てを異議2022-900274号事件として審理を行った。 特許庁は、令和6年8月23日、「登録第6550051号商標の商標登録を取り消す。」との決定(本件決定)をし、その謄本は同年9月2日原告に送達された。 原告は、同月30日、本件決定の取消しを求める本件訴訟を提起した。 第2-3 本件決定の理由の要旨本件決定は、本件商標は引用商標と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は同一又は類似のものであり、本件商標は商標法4条1項11号に該当すると判断した。本件商標と引用商標の類似 本件決定は、本件商標は引用商標と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は同一又は類似のものであり、本件商標は商標法4条1項11号に該当すると判断した。本件商標と引用商標の類似性に関する判断の要旨は、以下のとおりである。 (1) 「ヴァレンティノ」又は「VALENTINO」の文字(以下「VALENTINO等」という。)の商標は、本件商標の登録出願時において、ブランドとしての認知度は世界的に維持されており、今もなお我が国におけるアパレル分野の需要者・取引者の間で広く知られ、周知・著名であると認められる。 (2) 本件商標は、本件図形と本件欧文字からなるが、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものではない。 本件欧文字中の「VALENTINO」の欧文字は、本件商標に係る指定商品の需要者の間に広く認識されている著名なファッションデザイナーであるヴァレンティノ・ガラヴァーニのデザインに係る商品群に使用されるブランドである「VALENTINO等」の商標を表したものと把握される。 本件商標は、本件欧文字に相応して「ジャンニバレンティノ」の称呼が生じるものであるが、本件欧文字全体として親しまれた既成の語を形成するものとは認められない。 本件商標は、本件欧文字中の「VALENTINO」の欧文字が自他識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められることから、同欧文字を要部として抽出し、他人の商標と比較して商標の類否を判断することが許される。したがって、本件商標は、「ジャンニバレンティノ」の称呼のほか、本件商標の要部に相応した「ヴァレンティノ」の称呼が生じ、「ヴァレンティノ・ガラヴァーニのデ して商標の類否を判断することが許される。したがって、本件商標は、「ジャンニバレンティノ」の称呼のほか、本件商標の要部に相応した「ヴァレンティノ」の称呼が生じ、「ヴァレンティノ・ガラヴァーニのデザインに係る商品に使用されるブランド」の観念が生じる。 (3) 引用商標は、上段に引用図形、中段に「VALENTIN O」の欧文字を大きく横書きし、下段に「GARAVANI」の欧文字を小さく横書きした構成からなるが、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものではない。 引用商標は、その構成文字に相応して「ヴァレンティノガラヴァーニ」の称呼が生じるが、「VALENTINO」の欧文字は、我が国において、本件商標に係る指定商品の需要者の間に広く認識されている著名なファッションデザイナーであるヴァレンティノ・ガラヴァーニのデザインに係る商品群に使用されるブランドである「VALENTINO等」を表したものと把握される。したがって、引用商標は、「ヴァレンティノガラヴァーニ」の称呼のほか、引用商標の要部に相応した「ヴァレンティノ」の称呼が生じ、「ヴァレンティノ・ガラヴァーニのデザインに係る商品に使用されるブランド」の観念が生じる。 (4) 本件商標の構成中、「VALENTINO」の欧文字は、引用商標の構成中の「VALENTINO」の欧文字とつづりを同じくする。また、本件図形と引用図形は、縦長又は横長の楕円形の輪郭内中央に「V」を配した構成からなるものであるから、その構成の軌を一にする相紛らわしい図形といえる。 したがって、本件商標と引用商標は外観上相紛らわしい。 本件商標と引用商標は、「ヴァレンティノ」の称呼が生じる点で共通し、「ヴァレンティノ 成の軌を一にする相紛らわしい図形といえる。 したがって、本件商標と引用商標は外観上相紛らわしい。 本件商標と引用商標は、「ヴァレンティノ」の称呼が生じる点で共通し、「ヴァレンティノ・ガラヴァーニのデザインに係る商品に使用されるブランド」の観念を生じる点で共通する。 したがって、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点についても、相紛れるおそれのある類似の商標 である。 第2-4 取消事由商標法4条1項11号該当性の判断の誤り 第3 当事者の主張第3-1 原告の主張第3-1(1) 「VALENTINO等」商標について本件決定は、「VALENTINO等」が、ヴァレンティノ・ガラヴァーニを表すものとして、我が国の取引者・需要者の間に広く認識されるほどに周知性を有している根拠や証拠のみ示すに留まり、「VALENTINO等」の表示を示す文字等を含むものではあるものの「図案化したマークやその他の文字を付加して表された商標」に関してまで、ヴァレンティノ・ガラヴァーニを表すものとして、我が国の取引者・需要者の間に広く認識されるほどに周知性を有している根拠や証拠を特段示されておらず、さらに、そのような認定や判断もなされていない。 さらに、代表的な辞書である広辞苑(第7版)にも、「ヴァレンティノ・ガラヴァーニ」について掲載されていないことからも、「VALENTINO等」商標の周知著名性は否定されるべきである。 第3-1(2) 本件商標についてア本件図形について本件図形は、「GIANNI」の頭文字「G」と、「VALENTINO」」の頭文字「V」とを合成して図案化した図形として構成され 本件商標についてア本件図形について本件図形は、「GIANNI」の頭文字「G」と、「VALENTINO」」の頭文字「V」とを合成して図案化した図形として構成され、デザイナーである「GIANNIVAL ENTINO」の名称を視覚的に印象づけるように図案化したものである。本件図形内に明示的に表される欧文字の「G」と「V」とが、最初に需要者の目に映り、当該欧文字を一度目にしている需要者が、さらに、本件図形の後に続く欧文字を目にすることで、本件図形の後に続く文字の頭文字を意識づけ、全体としての「GIANNIVALENTINO」の名称を視覚的に記憶に残りやすくさせるといったあたかも「サブリミナル効果」のような効果を生じさせることができる。 本件図形内の欧文字「V」が、本件図形の後に続く文字と同様の幅の太文字として構成されていることから、需要者は、本件図形と本件欧文字の「スペース」を、視覚的にも聴覚的にも分離して看取される「スペース」として想起することもないため、本件図形と本件欧文字とを分離して観察することは取引上不自然であると思われるほどに不可分的に結合している。 イ本件文字部分について「氏」と「名」の間に「スペース」や「・」が表記されているものでも、「氏」と「名」が、それぞれ視覚的にも聴覚的にも分離して看取されることは、取引者・需要者には起こり得ない。スペース等を設けて表記された氏名を読み上げる場合、スペース等がある意識させるように間隔を空けたりはせず、一気に発音することが日常的に行われている。 ウィキペディアで「Valentino」を検索しても、イタリアの姓又は男性名として多数の「Valentino」が該当するものとして表示されるので(甲10 とが日常的に行われている。 ウィキペディアで「Valentino」を検索しても、イタリアの姓又は男性名として多数の「Valentino」が該当するものとして表示されるので(甲107)、「Valentino」だけでは誰のことか特定できず、むしろこれ以外の部分が要部となるとすらいえる。 デザイナー名等の名称と思われる欧文字を備え、引用商標と同等の周知性を有している商標として、「MARIOVALENTINO」(登録第2114168号)があり、イタリアのナポリに本社を置くファッションブランドで、我が国でも広く知られている。また、甲105のブログでは、「『VALENTINO』を姓とするデザイナーは多数存在するから、『GIANNIVALENTINO』商標や『VALENTINORUDY』などさまざまな商標などがあっても、何ら不思議なことではないそうです。その数、約100人以上のヴァレンティノさんが確認されているとか!」という記事があり、その中で、「GIANNIVALENTINO」が取り上げられていることからも、「GIANNIVALENTINO」は、事例として挙げられるほど、需要者に広く知られている商標であるといえる。 ウ本件商標の要部観察の可否について本件商標は、需要者に後続する本件欧文字を視覚的に聴覚的に意識づける本件図形と、本件図形から視覚的に聴覚的に意識づけられた本件欧文字とが相まって、商標全体として不可分一体的なまとまりを需要者に認識させながら、自他商品識別機能等の諸機能を十分に発揮させ得るものとなっており、本件欧文字全体自体としても、氏名の「氏」と「名」とが強固に一体的に結びついたデザイナー名となっているから、分離観察をすることは許されない。 機能等の諸機能を十分に発揮させ得るものとなっており、本件欧文字全体自体としても、氏名の「氏」と「名」とが強固に一体的に結びついたデザイナー名となっているから、分離観察をすることは許されない。 第3-1(3) 引用商標についてア一体性について引用商標は、上段と中段とは距離感があると感じさせる一 方、中段と下段はさほど距離感があると感じさせない構成となっている。そのため、取引者・需要者の観点からすると、中段と下段の構成は、ひとまとまりとしての一体感を強く抱かせるものとなっている。 姓と名との一体性が強固であることは上述のとおりであり、中段「VALENTINO」と下段「GARAVANI」とのまとまりある構成を備える引用商標から、あえて中段と下段を分離して観察することは取引上不自然であり、両者は不可分的に結合しているものである。 イ要部について本件決定は、引用商標の要部である「VALENTINO」の欧文字に相応した「ヴァレンティノ」の称呼が生じ、「ヴァレンティ・ガラヴァーニのデザインに係る商品に使用されるブランド」の観念が生じるとしているが、「ヴァレンティ・ガラヴァーニのデザインに係る商品に使用されるブランド」の観念が生じ得るとすれば前記アのとおり不可分的に結合している中段と下段の部分である。 第3-1(4) 本件商標と引用商標の類否についてア外観について本件決定は、本件商標と引用商標の要部を誤って認定したことから、本件商標と引用商標が相紛らわしいとの誤った認定をしている。 また、引用図形は、横長の楕円形の輪郭内中央に「V」を配した構成」である一方、本件図形は、縦長である上、単純な「楕円 、本件商標と引用商標が相紛らわしいとの誤った認定をしている。 また、引用図形は、横長の楕円形の輪郭内中央に「V」を配した構成」である一方、本件図形は、縦長である上、単純な「楕円形の輪郭」ではなく、欧文字「G」を太く表して図案化させたものであり、根本的に相違する。 イ称呼について本件商標の称呼は、「ジーブイジャンニバレンティノ」あるいは「ジャンニバレンティノ」であり、引用商標の称呼は「バレンティノガラヴァーニ」であるから、両者は称呼を共通にするものではない。 ウ観念について本件決定は、本件商標と引用商標が、いずれも「ヴァレンティノ・ガラヴァーニのデザインに係る商品に使用されるブランド」の観念を生じるとするが、引用商標とは異なる「図案化したマークやその他の文字を付加して表された商標」までもが、「ValentinoGaravani(ヴァレンティノ・ガラヴァーニ)」の略称又はブランドを表す根拠は示されていない。 本件商標は、デザイナー名をあしらった視覚上創意工夫ある本件図形と、デザイナー名を強く取引者・需要者の記憶・印象に残させるといった当該本件図形の仕掛けによって、その後続のデザイナー名の欧文字が相まって、全体として一つのまとまりとして構成されている商標であるから、自他識別機能はもとより出所表示機能を十分兼ね備えており、さらに、出所混同も生じさせないような構成を有する商標となっている。本件商標から「ヴァレンティノ・ガラヴァーニのデザインに係る商品に使用されるブランド」の観念を生じるものではない。 なお、本件決定が引用商標の世界的に著名なデザイナーを特定する際に「ヴァレンティノ」あるいは「VALENTIN インに係る商品に使用されるブランド」の観念を生じるものではない。 なお、本件決定が引用商標の世界的に著名なデザイナーを特定する際に「ヴァレンティノ」あるいは「VALENTINO」とするのではなく、「ValentinoGarava ni(ヴァレンティノ・ガラヴァーニ)」と記載することからも、「ヴァレンティノ」あるいは「VALENTINO」の表記だけでは同人を特定することができないことが裏付けられる。 エ結論よって、本件商標と引用商標は、外観、称呼、観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標である。 第3-1(5) 本件商標と引用商標の指定商品の類否について本件決定の判断を認める。 第3-2 被告の主張後記第4-1 の説示と同旨である。 第4 当裁判所の判断取消事由(商標法4条1項11号該当性の判断の誤り)についての当裁判所の判断は以下のとおりである。 第4-1 商標法4条1項11号に係る商標の類否は、同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が、その外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して、その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきものである。このことは、複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものであっても、基本的に異なるものではないが、①商標の構成部分の一部が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、②それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合、③商標の外観等に照らし、商標全体としての構成上の 一体性が希 強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、②それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合、③商標の外観等に照らし、商標全体としての構成上の 一体性が希薄で、取引者、需要者がこれを分離して理解・把握し、その一部を略称等として認識する結果、当該構成部分が独立した出所識別標識としての機能を果たすと考えられる場合などには、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することが許されるというべきである。 第4-2 VALENTINO等の商標の著名性について(1) ヴァレンティノ・ガラヴァーニ(ValentinoGaravani、1932~)は、1962年のコレクションの成功と1967年の「ファッション・オスカー」の受賞で国際的に知られるようになったイタリアのデザイナーであり、婦人・紳士物の衣料品、毛皮、革製バッグ、革小物、婦人靴、香水、インテリア用品などをデザインしている(乙3〔新・田中千代服飾事典、同文書院、第1版改訂、平成10年〕、乙4〔英和ブランド名辞典、研究社、平成23年〕)。 VALENTINO等は、現在の各種のウェブサイトにおいて、ヴァレンティノ・ガラヴァーニあるいはその創設した会社のデザイナーのデザインに係る商品として(ヴァレンティノ・ガラヴァーニ自身は、2007年にデザイナーを引退している。乙11)、紹介されている(乙5~14)。 ヴァレンティノ・ガラヴァーニあるいはその創設した会社のデザインに係る商品は、本件商標の登録時より前の新聞の記事においても、VALENTINO等として多数紹介されており(甲23~31、39)、各種の書籍、雑誌や広告においてもVALENTINO等として デザインに係る商品は、本件商標の登録時より前の新聞の記事においても、VALENTINO等として多数紹介されており(甲23~31、39)、各種の書籍、雑誌や広告においてもVALENTINO等として多数掲載、紹介されている(甲13、15、19、乙15~66)。 そうすると、VALENTINO等の文字からなる商標は、本件商標の登録査定時において、国際的に知られたデザイナーであるヴァレンティノ・ガラヴァーニあるいはその創設した会社のデザインに係る商品を表示するものとして指定商品の需要者の間に広く認識され、周知・著名であったというべきである。 (2) 原告は、VALENTINO等の表示を示す文字等を含み、「図案化したマークやその他の文字を付加して表された商標」に関して、ヴァレンティノ・ガラヴァーニを表すものとして、我が国の取引者・需要者の間に広く認識されるほどに周知性を有するかを認定とすべきである旨主張するが、本件では、商標の構成部分の一部だけを取り出して他人の商標と比較し、その類否を判断する場合があり得ることを前提として、その一部の構成部分の周知・著名性を検討しているのであり、原告の主張は異なる局面に関する議論を持ち出しているにすぎない。 また、原告は、広辞苑(第7版)にも、「ヴァレンティノ・ガラヴァーニ」について掲載されていない旨主張するが、ここで問題となるのは本件商標の指定商品の需要者においてVALENTINO等の文字からなる商標が周知・著名であったかどうかであるから、一般の辞書に「ヴァレンティノ・ガラヴァーニ」が記載されていないからといって周知・著名性が否定されることにはならず、原告の主張は失当である。第4-3 本件商標について(1) 本件商標の に「ヴァレンティノ・ガラヴァーニ」が記載されていないからといって周知・著名性が否定されることにはならず、原告の主張は失当である。第4-3 本件商標について(1) 本件商標の全体としての構成等本件商標は、右側上方に切り欠きを有する縦長楕円形の輪 郭内の中央に「V」の欧文字を配した本件図形と、その右側に「GIANNIVALENTINO」の本件欧文字を横書きした構成からなる。 そして、本件図形と本件欧文字とは、重なり合うことなく、スペースを空けて左右に配されており、図形と文字という構成要素を異にしていることから、両者は視覚的に分離して看取されるものである。また、本件欧文字は、間にスペースを有していることから、「GIANNI」の文字と「VALENTINO」の文字とからなると容易に看取される。 そうすると、本件商標は、①本件図形、②「GIANNI」の文字部分、③「VALENTINO」の文字部分からなる結合商標と理解されるものである。そして、本件商標は、本件欧文字に相応して「ジャンニヴァレンティノ」の称呼が生じるが、本件欧文字全体として親しまれた既成の語を形成するものではなく、本件商標又は本件欧文字を不可分一体のものとして把握しなければならない事情も見いだせない。 (2) 分離観察・要部抽出の可否本件商標が上記(1)のとおりの結合商標と理解されることを前提に、その分離観察の可否を検討するに、本件欧文字中の「VALENTINO」の部分は、上述のとおり、本件商標の登録査定時において、国際的に知られたデザイナーであるヴァレンティノ・ガラヴァーニあるいはその創設した会社のデザイナーのデザインに係る商品を表示するものとして指定商品の需 上述のとおり、本件商標の登録査定時において、国際的に知られたデザイナーであるヴァレンティノ・ガラヴァーニあるいはその創設した会社のデザイナーのデザインに係る商品を表示するものとして指定商品の需要者の間に広く認識され、周知・著名であったVALENTINO等のうち、「VALENTINO」の欧文字からなる商標と同じ構成文字からなるものであるから、取引者、 需要者に対し商品・役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものということができる。 そうすると、本件商標は、本件欧文字中の「VALENTINO」の欧文字を要部として抽出し、他人の商標と比較して商標の類否を判断することが許される。 本件商標からは、本件欧文字部分の全体に相応した「ジャンニヴァレンティノ」の称呼のほか、本件商標の要部に相応した「ヴァレンティノ」の称呼も生じ、「ヴァレンティノ・ガラヴァーニあるいはその創設した会社のデザインに係る商品に使用されるブランド」の観念が生じる。 (3) 原告の主張について原告は、本件図形は、「GIANNI」の頭文字「G」と、「VALENTINO」」の頭文字「V」とを合成して図案化した図形として構成され、デザイナーである「GIANNIVALENTINO」の名称を視覚的に印象づけるように図案化したものであり、本件図形内の欧文字「G」と欧文字「V」とを一度目にしている需要者が、さらに、本件図形の後に続く欧文字を目にすることで、本件図形の後に続く文字の頭文字を意識づけ、全体としての「GIANNIVALENTINO」の名称を視覚的に記憶に残りやすくさせる効果を生じさせるものである旨主張するが、本件欧文字の「G」の欧文字の右側空白部分が中央より下にあり、また、横棒が右に突 「GIANNIVALENTINO」の名称を視覚的に記憶に残りやすくさせる効果を生じさせるものである旨主張するが、本件欧文字の「G」の欧文字の右側空白部分が中央より下にあり、また、横棒が右に突出しているのに対し、本件図形の縦長の楕円形は、右側空白部分が中央より上にあり、右に突出した横棒はないことから、欧文字の「G」であると認識すること自体が容易とはいえない。したがって、原告が、需要者において、本件図形と本件欧 文字の「スペース」を、視覚的にも聴覚的にも分離して看取される「スペース」として想起することもないという前提自体が存在しない。 原告は、「氏」と「名」の間に「スペース」や「・」が表記されているものでも、「氏」と「名」が、それぞれ視覚的にも聴覚的にも分離して看取されることは取引者・需要者には起こり得ない旨主張するが、そのように解すべき根拠はなく、独自の見解といわざるを得ない。 また、原告は、ウィキペディアで「Valentino」を検索した場合、イタリアの姓又は男性名として多数の「Valentino」が表示される(甲107)とか、デザイナー名等の名称と思われる欧文字を備え、引用商標と同等の周知性を有している商標として、「MARIOVALENTINO」(登録第2114168号)があるとか、「VALENTINO」を姓とするデザイナーは多数存在し、「GIANNIVALENTINO」も事例として挙げられるほど広く知られている(甲105)などと主張するが、「MARIOVALENTINO」の周知性を示す具体的な立証はないし、上記引用に係る甲105のブログ中には、「私たちの知るラグジュアリーブランドのヴァレンティノは『ヴァレンティノ・ガラヴァーニ』」との記載もあり、VALENTINO等が別 を示す具体的な立証はないし、上記引用に係る甲105のブログ中には、「私たちの知るラグジュアリーブランドのヴァレンティノは『ヴァレンティノ・ガラヴァーニ』」との記載もあり、VALENTINO等が別格であることを示している。そうすると、原告の主張する事実及び引用する証拠をもっても、VALENTINO等の商標の周知・著名性を覆すことはできない。 第4-4 引用商標について(1) 引用商標の全体としての構成等 引用商標は、①上段に引用図形、②中段に「VALENTINO」の欧文字を大きく横書きし、③下段に「GARAVANI」の欧文字を小さく横書きした構成からなる。 これらの各構成部分の全体を不可分一体のものとして把握しなければならない事情も見いだせず、引用商標は、上記各構成部分からなる結合商標と理解すべきものである。 (2) 分離観察・要部抽出の可否引用商標は、その構成文字に相応して「ヴァレンティノガラヴァーニ」の称呼が生じるが、引用商標の欧文字の構成中、中段に配された「VALENTINO」の欧文字は、全体の中央に位置する上、下段の「GARAVANI」の欧文字の約2倍の大きさであって、商標全体の構成中、最も目を引く構成部分になっている上、上記のとおりVALENTINO等の文字からなる商標が、本件商標の登録査定時において、ヴァレンティノ・ガラヴァーニあるいはその創設した会社のデザインに係る商品を表示するものとして指定商品の需要者の間で周知・著名であったことから、取引者・需要者に対し商品・役務の出所識別標識として支配的な印象を与えるものと認められる。 そうすると、引用商標の構成文字中の「VALENTINO」の欧文字を要部として抽 とから、取引者・需要者に対し商品・役務の出所識別標識として支配的な印象を与えるものと認められる。 そうすると、引用商標の構成文字中の「VALENTINO」の欧文字を要部として抽出し、他人の商標と比較して商標の類否を判断することが許される。 引用商標からは、構成文字の全体に相応した「ヴァレンティノガラヴァーニ」の称呼のほか、引用商標の要部に相応した「ヴァレンティノ」の称呼も生じ、「ヴァレンティノ・ガラヴァーニあるいはその創設した会社のデザインに係る商品に 使用されるブランド」の観念が生じる。 (3) 原告の主張について原告は、取引者・需要者の観点からすると、上段と中段の距離に比べ中段と下段の距離が近いといった印象をより強く感じるため、中段と下段の構成はひとまとまりとしての一体感を強く抱かせるものとなり、また、氏と名との一体性は強固であるから、引用商標においてあえて中段と下段を分離して観察することは、取引上不自然であり、両者は不可分的に結合している旨主張する。 しかし、同主張は、中段と下段の位置関係、各段の欧文字の大きさの違い「VALENTINO等」の文字からなる商標の周知・著名性を等閑に付すものである。氏と名の一体性が強固であるとの点が採用できないことは上述のとおりである。 第4-5 本件商標と引用商標の類似性について本件商標の要部である「VALENTINO」の欧文字は、引用商標の要部である「VALENTINO」の欧文字とつづりを同じくするものであり、本件商標と引用商標は外観上相紛らわしい。 また、本件商標と引用商標の要部からは、いずれも「ヴァレンティノ」の称呼が生じ、称呼において共通する。 づりを同じくするものであり、本件商標と引用商標は外観上相紛らわしい。 また、本件商標と引用商標の要部からは、いずれも「ヴァレンティノ」の称呼が生じ、称呼において共通する。 そして、本件商標と引用商標の要部からは、いずれも「ヴァレンティノ・ガラヴァーニ又はその創設した会社のデザインに係る商品に使用されるブランド」の観念を生じ、観念において共通する。 したがって、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念 のいずれの点についても、相紛れるおそれのある類似の商標である。 以上と異なる趣旨をいう原告の主張は、本件商標及び引用商標から「VALENTINO」の欧文字を要部として抽出することができないという誤った前提に立つものであるから、採用できない。 第4-6 結論以上のとおり、原告主張の取消事由は理由がなく、本件決定に取り消すべき違法は認められない。よって、原告の請求を棄却することとして、主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第4部 裁判長裁判官宮坂昌利 裁判官本吉弘行 裁判官岩井直幸
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