昭和28(あ)2371 傷害恐喝、銃砲等所持禁止令違反

裁判年月日・裁判所
昭和30年2月1日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人大橋茹の上告趣意(後記)第一点について。  論旨は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の適法な上告理由に当らない

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判決文本文509 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人大橋茹の上告趣意(後記)第一点について。 論旨は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の適法な上告理由に当らない。 同第二点について。 論旨は、第一審判決が銃砲等所持禁止令一条及び二条をのみ適用し同令施行規則一条一号の規定の適用を遺脱したのを是認した原判決は、引用の当裁判所判例に違反するというに帰するが、原判決は所論のように第一審判決が前記施行規則一条一号の規定の適用を遺脱したことを認めたものではない。原判決は第一審裁判所が認定事実に前記施行規則一条一号をも照合適用した上その趣旨に即して被告人に対し有罪の判決をなしたものと判断したのであつて、この点に関する原判決の説示は正当である。それゆえ、論旨は前提を欠き理由がないのみならず、原裁判所は論旨引用の当裁判所の判例と相反する判断を少しもしていないのであるから所論は理由がない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年二月一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -

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