【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人置鮎敏宏の上告趣意第一点は単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条 の上告理由に当らない。同第二点は賍物牙保罪と印
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人置鮎敏宏の上告趣意第一点は単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。同第二点は賍物牙保罪と印紙犯罪処罰法二条の罪との間に刑法五四条一項前段の適用を主張し原判決の認定した前者の罪のほか新らたに後者の罪の成立をも主張するのであつて、被告人に不利益な主張であるから不適法である。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年五月六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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