昭和23(れ)1246 詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和23年12月27日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人若山梧郎同岡田邦彦上告趣意第一点について。  仮りに所論のように、非現行犯を現行犯としての処分手続に拠り司法警察官

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判決文本文674 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人若山梧郎同岡田邦彦上告趣意第一点について。 仮りに所論のように、非現行犯を現行犯としての処分手続に拠り司法警察官が被告人に対する訊問調書を作成し、検事はこの訊問調書等を基礎として公訴を提起したとしても、そのこと自体は、裁判所の審理手続並びに判決に何等の影響を及ぼすものではないから、上告適法の理由とすることを得ないものである。論旨は理由がない。 同第二点について。 原判決は、所論の司法警察官の被告人に対する訊問調書を断罪の資料としているものではなく、他の適法な証拠によつて犯罪事実を認定しているものであり、その他に裁判の審理手続並びに判決に違法がない以上、被告人は違法の手続によつて刑罰を科せられたものであるといふことはできない。論旨は理由がない。 同第三点について。 原判決は、所論の訊問調書を証拠として採用しているものでないことは前説明のとおりであるから、仮りに所論の調書に所論の如き違法の点があるとしても、このことは原判決に何等の影響のないこと明白であるから、之をもつて上告の理由となすことを得ない。論旨は理由がない。 依つて刑訴第四四六条にしたがい、主文のとおり判決する。 この判決は全裁判官一致の意見によるものである。 検察官十蔵寺宗雄関与昭和二三年一二月二七日最高裁判所第二小法廷- 1 -裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判長裁判官霜山精一は差支につき署名捺印することができない裁判官栗山茂 裁判官藤田八郎裁判長裁判官霜山精一は差支につき署名捺印することができない裁判官栗山茂- 2 -

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