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昭和27(あ)1331 酒税法違反

裁判所

昭和28年9月30日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所

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340 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人佐藤元吉の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(第一審判決が没収を言い渡した本件の物件中、言渡前すでに換価処分のなされていたものについては、没収の言渡は換価金に対して効力を及ぼすものと解すべきであり、また言渡前すでに廃棄処分のなされていたものについては、これに対する没収言渡はその効力を有しないにとどまる。)よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二八年九月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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