820 文字
主文 本件抗告を棄却する。抗告費用は抗告人の負担とする。事実 抗告人は、原決定を取り消して更に相当な裁判を求める旨申し立て、相手方代理人は、抗告棄却の裁判を求めた。抗告人の抗告の理由は、別紙記載のとおりである。理由 <要旨>自作農創設特別措置法に基き国から農地の売渡を受けて所有権を取得した者が未だ所有権移転登記をしない</要旨>うちに、その農地につき前所有者から抵当権の設定を受けて登記をした者は、右抵当権の収得をもつて農地所有権者に対抗することができるものと解すべきである。ひるがえつて、本件記録によれば、本件の農地は、もと債務者Aの所有であつたが、昭和二三年一二月二日、自作農創設特別措置法に基き、国がこれを買収し、同日、抗告人において国からその売渡を受けたけれども、当時、右農地については未だ所有権の保存登記がなく、抗告人も国から未登記のままに売渡を受け、所有権移転登記をしないうちに、前記Aにおいて、債権者Bのため昭和三〇年一〇月一五日、債権額金五〇万円、弁済期昭和三〇年三月二〇日利息年一割なる債務を担保するため本件農地に抵当権を設定し、旭川地方法務局a出張所昭和三〇年一二月一三日受付第○△□□号をもつて右農地につき自己名義の所有権保存登記をしたうえ、同日、同庁受付第○△□×号をもつて本件抵当権の設定登記をしたことが認められる。そうとすれば、Bは右抵当権の取得をもつて抗告人に対抗することができるものというベきである。したがつて抗告人の主張は爾余の点を判断するまでもなく失当として排斥を免れない。よつて、民事訴訟法第四一四条、第三八四条、第九五条、第八九条を適用して主文のとおり決定する。(裁判長裁判官臼居直道裁判官安久津武人裁判官田中良二 までもなく失当として排斥を免れない。よつて、民事訴訟法第四一四条、第三八四条、第九五条、第八九条を適用して主文のとおり決定する。(裁判長裁判官臼居直道裁判官安久津武人裁判官田中良二)
▼ クリックして全文を表示