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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人小野原肇の上告趣意第一点ならびに第二点は、憲法違反をいうが、その実質は関税法の解釈適用の誤りをいうものであつて、単なる法令違反の主張に帰し、適法な上告理由にあたらない。同第三点ならびに第四点は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない(なお、本件関税逋脱未遂の罪につき適用される法条は、昭和四一年法律第三六号による改正前の関税法一一〇条一項一号、二項であり、原判決の判示に誤りはない。)。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四四年二月一四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官松本正雄裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官飯村義美- 1 -
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