【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岡崎襄上告趣意について。 しかし公判廷において裁判長が弁護人の証人申請を却下すると決定を言渡したか どうかのごと
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人岡崎襄上告趣意について。 しかし公判廷において裁判長が弁護人の証人申請を却下すると決定を言渡したかどうかのごとき公判期日における訴訟手続については、公判調書のみによつて立証すべきものであつて他の資料によつて立証を許されないものであることは旧刑訴六四条の定めているところである。されば所論のように原審第二回公判調書に裁判長は弁護人の証人申請を却下するとの決定を言渡した旨記載されてある以上かゝる決定をしたものと認めざるを得ない。そして、原判決挙示の証拠によれば原判示事実を肯認し得るから原審が所論証人を喚問することなく弁論を終結したからといつて、原判決には所論のような審理不尽の違法はない。論旨はそれ故理由がない。よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官小幡勇三郎関与昭和二五年一月一九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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