【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人A本人並びに同被告人及び、同B両名の弁護人亀井秀雄及び被告人Cの弁 護人向江璋悦の各上告趣意は、いずれも刑訴四〇
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人A本人並びに同被告人及び、同B両名の弁護人亀井秀雄及び被告人Cの弁護人向江璋悦の各上告趣意は、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(向江弁護人の所論第一点に関する原審判断は正当である。)よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年一月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -
▼ クリックして全文を表示