【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人市原庄八の上告趣意について。 しかし、所論Aの被害始末書には、窃盗被害の日時及び被害物件等につき、被告 人の自白
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人市原庄八の上告趣意について。 しかし、所論Aの被害始末書には、窃盗被害の日時及び被害物件等につき、被告人の自白にかかる原審認定事実を裏書するに足りる記載があるから、原判決は所論の如く被告人の自白だけで被告人の罪責を認めたものではない。そして、かかる場合犯人が被告人であることの証拠が自白のみであつても違憲違法でないことは当裁判所大法廷判決(昭和二三年(れ)一三八二号、同二四年一一月二日言渡集三巻一一号一六九一頁)に徴して明かである。よつて、論旨は理由がない。 よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い、主文のとおり判決する。 右は全裁判官一致の意見である。 検察官松本武裕関与昭和二六年三月九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -
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