昭和25(う)4573 麻薬取締法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和26年8月8日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴は、いずれもこれを棄却する。          理    由  弁護人並びに検察官の控訴趣意並びに答弁は夫々末尾添附の控訴趣意書又は答弁 書と題する各書面記載のとおりで

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判決文本文778 文字)

主文 本件控訴は、いずれもこれを棄却する。 理由 弁護人並びに検察官の控訴趣意並びに答弁は夫々末尾添附の控訴趣意書又は答弁書と題する各書面記載のとおりであつて之に対し当裁判所は次のように判断する。 第一、 弁護人の控訴趣意第一点についてしかし被告人の昭和二十五年四月十六日附司法警察員に対する第一回供述調書の記載及び原審第五回公判調書中証人Aの供述記載を総合すると被告人は所論Aから本件麻薬の譲渡方を依頼される以前既に曹某からその売捌方を頼まれ同人が置いて行つたものをそのまま所持していたところ偶々右Aの申出により之を売渡したものであつて本件は右譲渡直前の麻薬の不正所持を違反所為として起訴せられたものである<要旨>こと極めて明瞭である。従つて右Aが仮りに所論に所謂「オトリ」であつたとしても同人の行為に因り直接</要旨>本件違反行為を誘発したものでなく既になされた犯行につき単に犯罪検挙の端緒となつたに過ぎないと謂わなければならない。そしてかような事実関係の下にあつてはその捜査手続を目して刑事訴訟法第一条の精神に反する非合法のものであるとは断じ難く、少くとも本件捜査乃至公訴提起を通じ刑事訴訟法上適法且つ有効であるは勿論その犯罪の成否に何等の消長を及ぼすものでないこと多言を要しないところである。 而して原判決挙示の各証拠を総合すると前記起訴に係る原判示事実は優に之を肯認し得るのであるから被告人がその罪責を負うのは当然であつて原判決には所論主張のように判決に影響を及ぼすこと明らかな事実の誤認乃至罪とならない事実につき罪責を帰せしめた違法はない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事中西要一判事山田要治判事坂本謁夫) につき罪責を帰せしめた違法はない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事中西要一判事山田要治判事坂本謁夫)

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