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昭和25(オ)58 木材代金返還請求

裁判所

昭和27年11月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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337 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士鈴木安孝の上告理由についてしかし原審は本件杉材の売買契約が物価統制令所定の価格を超えた額をもつて売買代金としたものであるから契約は無効であるとの上告人の主張について右は被上告人の否認する所であり上告人は物価統制令違反の点については何等の立証をもしないからその事実は認められないとして上告人の抗弁を排斥しているのであるから所論は原審の認定しない事実を前提とする主張であつて採用し得ない。よつて民訴四〇一条九五条八九条により主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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