昭和59(ネ)1542 日本高庄瓦斯工業退職金請求

裁判年月日・裁判所
昭和59年11月29日 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主   文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。        事   実 第一 当事者の求めた裁判 一 控訴人 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人らの請求をいずれも棄却する。 3 

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判決文本文1,312 文字)

主文本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実第一当事者の求めた裁判一控訴人1 原判決を取り消す。 2 被控訴人らの請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。 二被控訴人ら主文と同旨。 第二当事者の主張及び証拠関係次に付加・訂正するほかは、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。 1 原判決事実の訂正原判決二枚目裏一二行目の「二二七万六五〇〇円」を「二二七万六五四〇円」と、四枚目裏六行目の「対等額」を「対当額」と各訂正する。 2 控訴人の当審における主張被控訴人らは、控訴人の摂津営業所の責任者であつて、同営業所の運営の衝に当たつていたところ、突如として退職届を提出し、その後は右営業所の運営を放置して残務整理をせず、その後任者に対しても何らの引継をしないまま退職したものである。そのため、右営業所の運営を引き継いだ後任者は、これが運営についてどうしてよいか途方にくれ、その事務が停滞したので、控訴人に多大の損害が生じた。 被控訴人らの退職時における右行為は、職場放棄に該当すると言つても過言ではなく、退職金の不支給を肯認させる永年勤続の功労を抹消するに足る不信行為というべきである。当時、控訴人は、多額の債務を負つていて、債権者に対しその支払の猶予を求めていたもので、被控訴人らは、昭和五八年六月一三日、他の従業員らとともに「一人の落伍者もなく一致団結し今後ますます業務に精励する」旨の誓約をした直後に退職届を提出して右の行為に出たものであるから、その背信性は特に大である。 理由一当裁判所も、被控訴人らの本訴各請求を正当として認容すべきであると判断する。その理由は、次のとおり付加するほかは、原判決の理由説示と同じであるから 性は特に大である。 理由一当裁判所も、被控訴人らの本訴各請求を正当として認容すべきであると判断する。その理由は、次のとおり付加するほかは、原判決の理由説示と同じであるから、これを引用する。 (控訴人の当審における主張に対する判断)控訴人は、被控訴人らが控訴人の摂津営業所の責任者であつて同営業所の運営の衝に当たつていたところ、突如として退職届を提出し、その後は右営業所の運営を放置して残務整理をせず、その後任者に対しても何らの引継をしないまま退職するなどの行為をしたものであるから、右は退職金の不支給を肯認させる永年勤続の功労を抹消するに足る不信行為に該当し、控訴人には被控訴人らに対し退職金を支給すべき義務がない旨主張する。 仮に、被控訴人らにおいて退職に際し控訴人主張に係る右のように行為があつたとしても、その行為は、責められるべきものであるけれども、末だもつて労働者である被控訴人らの永年勤続の功労を抹消してしまうほどの不信行為に該当するものと解することができないから、控訴人の右主張は採用することができない。 二よつて、右と同旨の原判決は相当で、本件控訴は理由がないから民訴法三八四条に従いこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき同法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。 (裁判官石井玄高田政彦辻忠雄)

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