昭和54(ク)430 保護義務者選任審判に対する抗告却下の決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和55年2月7日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所 昭和54(ラ)1028
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  本件抗告理由は、家事審判法一四条ないし特別家事審判規則は同規則二一条の審 判に

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判決文本文620 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 本件抗告理由は、家事審判法一四条ないし特別家事審判規則は同規則二一条の審判に対し即時抗告による不服申立の方法を認めていないので憲法三二条に違反する旨、主張する。しかし、審級制度については憲法は八一条の規定を設けているだけであるから、同条に規定するところを除いては立法をもつて適宜にこれを定めるべきものであり、このことは当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(れ)第四三号同二三年三月一〇日大法廷判決・刑集二巻三号一七五頁、同三二年(ク)第二一五号同年一〇月二三日第二小法廷決定・民集一一巻一〇号一七七六頁)。そうすると、家事審判法一四条及び特別家事審判規則において右審判に対し即時抗告による不服申立の方法を認めるかどうかも立法政策の問題に帰着し、右法の規定及び規則が憲法三二条に違反するかどうかの問題を生じない。右論旨は、採用することができない。その余の論旨は、違憲をいうが、その実質は原決定の単なる法令違背又は不当を主張するものにすぎず、民訴法四一九条ノ二所定の場合にあたらないと認められる。 よつて、本件抗告を棄却し、抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文のとおり決定する。 昭和五五年二月七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官本山亨- 1 -裁判官戸田弘裁判官中村治朗- 2 - 主文 理由 事実 争点 判断

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