昭和32(ク)115 上告却下決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和33年7月10日 最高裁判所大法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所 昭和32(ネオ)14
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  抗告理由前段について。  憲法七七条は「最高裁判所は、訴訟に関する手続、……に

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判決文本文647 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 抗告理由前段について。 憲法七七条は「最高裁判所は、訴訟に関する手続、……に関する事項について、規則を定める権限を有する。」と規定しており、上告理由書提出期間は右にいう訴訟に関する手続たる事項であることは論議を要しない。したがつて右の事項を定めた民訴規則五〇条は右権限内の規定であるばかりでなく、一面右規則五〇条は直接には民訴三九八条一項の規定によつて規則に任されたものであるから、右規則五〇条は合憲の規定である。されば同条に則つてなされた原決定は所論憲法の条項に反するものではなく論旨は理由がない。 抗告理由後段について。 上告理由書の提出が、民訴三九八条、民訴規則五〇条の定める期間を経過して提出された場合、これを右期間経過後に追完を許し得る旨の規定は存せず、この場合原審裁判所は民訴三九九条により上告を却下すべきものである。さればこれに則つてなした原審決定は正当である。所論は憲法違反をいうが、その実質は民訴三九九条に関し独自の解釈を主張するに過ぎないものであつて、特別抗告適法の理由とならない。 よつて、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三三年七月一〇日最高裁判所大法廷裁判長裁判官田中耕太郎裁判官小谷勝重- 1 -裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官河村又介裁判 判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官河村又介裁判官入江俊郎裁判官垂水克己裁判官河村大助裁判官下飯坂潤夫裁判官奥野健一- 2 -

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