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昭和27(あ)725 昭和二二年勅令第九号違反

裁判所

昭和28年6月30日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却

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291 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人田畑政男の上告趣意は、原審において主張がなく、原判決の判断を示していない事項にかかる主張であるから上告適法の理由とならない。(多数の同種違反者が起訴されず被告人のみ起訴処罰されても憲法一四条に違反しないことにつき、昭和二六年(れ)五四四号、同年九月一四日第二小法廷判決参照)また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二八年六月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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