昭和26(う)1241 食糧管理法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和26年6月11日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴はこれを棄却する。      当審における控訴費用は被告人の負担とする。          理    由  被告人及び弁護人満園勝美の各控訴趣意別紙本判決書末尾添付の各

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判決文本文1,132 文字)

主文 本件控訴はこれを棄却する。 当審における控訴費用は被告人の負担とする。 理由 被告人及び弁護人満園勝美の各控訴趣意別紙本判決書末尾添付の各控訴趣意書記載のとおりであるから当裁判所はこれに対する判斷を次のように説示する。 弁護人の控訴趣意第一点について、本件起訴状に所謂罰条として食糧管理法第九条第三十一条、同法施行令第十一条、同法施行規則第二十九条を掲記しているのは本件のような所謂経済法令違反の所為についてはその犯行当時即ち昭和二十四年三月二十一日当時施行の右関係法令を摘記したものと認むるを相当とすべきであるから右起訴状記載の罰条は結局所論昭和二十四年法律第二百十八号による改正前に施行せられていた食糧管理法第九条第三十一条を示したものというべく従つて所論のように特に該法令施行の年次法律番号等を明記しなかつたからとて違法と為すことはできない。従つてこれを前提とする公訴棄却の主張は採用すべき限りでない。 同第二点について所謂主要食糧を単一な輸送の委託によつて輸送した場合その輸送の委託は該輸送の必然的前提を為すに過ぎない輸送行為の一部であるから所謂輸送をもつて処断すべき場合にはこれを包含せられたゞ輸送の委託をしたが未だ輸送と為すを得ざる場合にその輸送の委託を独立の有責行為として処罰する趣旨であることは食糧管理法施行規則第二十九条並びにその関係法令に照し明白なところである。而して本件起訴状を査閲するに「小麦紛を鉄道小荷物扱に委託して輸送したものである」というのであるから所謂主要食糧の輸送の処罰を求むる趣旨であるが原判示事実はこれを所論のように「右小麦粉を鉄道小荷物扱として係員に対し輸送を委託したものである」と認定したことは明瞭である。しかし原審は前説示の事由によつて未だ輸送した の処罰を求むる趣旨であるが原判示事実はこれを所論のように「右小麦粉を鉄道小荷物扱として係員に対し輸送を委託したものである」と認定したことは明瞭である。しかし原審は前説示の事由によつて未だ輸送したと認むるを相当ならずとし右輸送の必然的前提を為す輸送行為の一部をなすその委託行為のみの成立を認定したものというべく従つて所論のように審判の請求を受けない事件について審判しまた審判の請求を受けた事件について審判しない<要旨>違法があるとの非難は適切ではない。また斯る場合起訴状に委託して輸送したとある以上輸送を委託した行為</要旨>は当然にこれを包含されておるものと認められるから必ずしも訴因変更の手続を要すべき筋合のものでないから論旨は結局理由がない。 (同第三点及び被告人の控訴趣意についての判決理由は省略する)(裁判長判事小中公毅判事細谷啓次郎判事河原徳治)

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