平成19(秩ほ)1 法廷等の秩序維持に関する法律による制裁決定に対する抗告事件

裁判年月日・裁判所
平成19年4月25日 東京高等裁判所 棄却 東京地方裁判所
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判決文本文804 文字)

- 1 -主文本件抗告を棄却する。 理由 一件記録によれば,原審は,口頭申出により,法廷等の秩序維持に関する規則(以下「規則」という。)6条1項に基づき,和久田修弁護士を,事件につき本人を補佐する弁護士(以下「補佐人」という。)に選任したものと認められる。しかしながら,補佐人は,法廷等の秩序維持に関する法律(以下「法」という。)による制裁を科する裁判の手続内において,本人の行為に関する意見を述べるなどして本人を援助し得るにとどまり,弁護人のような固有の権利を有するものではない。法5条が,抗告の申立権を本人にのみ認めていることからしても,原決定前に選任された補佐人は,刑訴法355条の原審弁護人のような自ら抗告を申し立てる権限を有しないものと解するのが相当である。 ところで,規則13条1項は,抗告について,弁護士を代理人に選任することができると定めているから,原決定後に本人が選任した代理人は,本人の抗告申立権を代理して行うことができると解される。しかしながら,代理人の選任は書面による届出を要し(規則13条2項),この選任届は抗告申立前又はそれと同時に原裁判所に提出されるべきものであって,抗告期間経過後に追完することは認められない(最高裁第一小法廷昭和45年9月24日決定・刑集24巻10号1399頁参照)ところ,本件において,抗告審における代理人選任届が抗告期間内に原裁判所に提出されていないことは記録上明らかである。 - 2 -以上によれば,本件抗告は,抗告申立権のない補佐人が申し立てたもので,手続規定に違反するものであるから,規則18条1項により棄却を免れない。 そこで,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官須田賢裁判官秋吉淳一郎裁判官横山泰造) 主文 1項により棄却を免れない。 そこで,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官須田賢 裁判官秋吉淳一郎 裁判官横山泰造)

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