昭和56(あ)427 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和57年11月5日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人豊川義明、同寺沢勝子、同戸谷茂樹、同斎藤浩、同高橋典明の上告趣意の うち、公職選挙法一三八条一項、二三九条三号(

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判決文本文872 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人豊川義明、同寺沢勝子、同戸谷茂樹、同斎藤浩、同高橋典明の上告趣意のうち、公職選挙法一三八条一項、二三九条三号(昭和五〇年法律第六三号による改正前のもの)の違憲をいう点は、右各規定が憲法前文、一四条、一五条、二一条、三一条に違反しないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和四三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁)の趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がなく(最高裁昭和五五年(あ)第八七四号同五六年六月一五日第二小法廷判決・刑集三五巻四号二〇五頁、同昭和五五年(あ)第一四七二号同五六年七月二一日第三小法廷判決・刑集三五巻五号五六八頁参照)、公職選挙法一四二条一項、二四三条三号(昭和五〇年法律第六三号による改正前のもの)の違憲をいう点は、右各規定が憲法前文、一四条、一五条、二一条に違反しないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和二八年(あ)第三一四七号同三〇年四月六日大法廷判決・刑集九巻四号八一九頁、同昭和三七年(あ)第八九九号同三九年一一月一八日大法廷判決、刑集一八巻九号五六一頁、同昭和四三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁)の趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がなく、憲法九八条二項違反をいう点は、その実質は公職選挙法一三八条一項、二三九条三号(昭和五〇年法律第六三号による改正前のもの)が市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和五四年八月四日公布条約第七号)に違反する旨をいう主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和五七年一一月五日最高裁判所第二小法廷- 1 - 刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和五七年一一月五日最高裁判所第二小法廷- 1 -裁判長裁判官宮崎梧一裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官大橋進裁判官牧圭次- 2 -

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