【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人永田彦一郎、同岡野富士松の上告趣意第一点は公職選挙法第二五二条第一 項の規定は憲法に違反する旨主張するが所論の如く
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人永田彦一郎、同岡野富士松の上告趣意第一点は公職選挙法第二五二条第一項の規定は憲法に違反する旨主張するが所論の如く憲法に違反するものでないことは、当裁判所大法廷の判例とするところであるから(昭和二九年(あ)第四三九号昭和三〇年二月九日判決)論旨は理由がなく、同第二点は量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年五月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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