主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人柳川昭二、同吉野正、同矢野正剛、同稲村鈴代、同熊谷悟郎の上告理由について原審の適法に確定したところによれば、上告人は、退去強制令書の執行により既に本邦を出国したというのであるから、もはや難民の認定を受ける余地はなく、本件難民不認定処分の取消しを求める訴えの利益は失われたものであり、これと同旨に帰する原審の判断は、是認することができる。論旨は、違憲の主張を含め、独自の見解に立って原審の右判断における法令の解釈適用の誤りをいうものであり、採用することができない。 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官河合伸一裁判官大西勝也裁判官根岸重治裁判官福田博- 1 -
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