昭和31(オ)532 建物収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和34年4月15日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-69694.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人等の負担とする。          理    由  上告人両名の上告理由(一)について。  建物は、その敷地を離れて存在し得ない

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,000 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人等の負担とする。          理    由  上告人両名の上告理由(一)について。  建物は、その敷地を離れて存在し得ないのであるから、建物を占有使用する者は、 おのづからこれを通じてその敷地をも占有するものと解すべきである。本件におい て、原判示郵政用地は、訴外社団法人D協会が、その上に原判示建築資材展示場を 建築してこれを占有し、右建物の中、上告人等が占有使用する部分に該る敷地は、 上告人等も亦これを占有して居るものとなさざるを得ない。したがつて、原判決が 訴外協会において右郵政用地の使用権を喪失した旨判示している以上、原判示建物 の中所論部分に該る敷地も亦、上告人等の不法に占有するものとなすべきは当然で ある。されば、被上告人の上告人等に対する、原判示建物中それぞれの占有部分よ りの退去及び原判示郵政用地中右占有部分に該る敷地の明渡請求を認容すべきもの とした原判決は、正当であつて、原判決に、所論の如き違法はない。  論旨は理由がない。  同上告理由(二)について。  所論(一)、(二)及び(四)の諸点は、被上告人に権利の濫用があるとする上 告人等の主張を正当とする理由とはならない。また、所論(三)の点は、原審事実 認定に添わない上告人等独自の見解であり、論旨後段の事実は、原審において主張 判断がないのであるから、いずれもこれを以つて右権利濫用の主張を正当となし得 ない。したがつて、この主張を排斥した原審の判断は適法であつて、原判決に所論 の如き違法はない。  論旨は理由がない。 - 1 -  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    石   坂   修   一        よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    石   坂   修   一             裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    垂   水   克   己 - 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る