昭和46(行コ)77 解職処分取消等請求控訴事件

裁判年月日・裁判所
昭和51年1月29日 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】○ 主文 原判決中控訴人ら敗訴部分を取消す。 被控訴人の控訴人らに対する各請求を棄却する。 訴訟費用は第一・二審とも被控訴人の負担とする。 ○ 事実 (申立) 一 控訴人らの申立 1、控訴人千葉県教育

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○ 主文原判決中控訴人ら敗訴部分を取消す。 被控訴人の控訴人らに対する各請求を棄却する。 訴訟費用は第一・二審とも被控訴人の負担とする。 ○ 事実(申立)一控訴人らの申立1、控訴人千葉県教育委員会(原審昭和三七年(行)第六号解職処分取消請求事件につき)原判決を取消す。 被控訴人の請求を棄却する。 訴訟費用は第一・二審とも被控訴人の負担とする。 2、控訴人千葉県(原審昭和四二年(行ウ)第一七号行政処分取消に伴う給料支払請求事件につき)原判決中控訴人千葉県敗訴部分を取消す。 被控訴人の請求を棄却する。 訴訟費用は第一・二審とも被控訴人の負担とする。 二被控訴人の申立本件各控訴を棄却する。 (主張)当事者双方の事実上・法律上の主張・反論は原判決事実摘示第二ないし第四と同一であるからこれをここに引用する。 (証拠関係)(省略)○ 理由第一本件解職処分被控訴人が昭和三七年三月w大学を卒業し、同年四月一日控訴人千葉県教育委員会(以下単に控訴人委員会という。)から千葉県公立学校教員として条件付で採用され、以来同県x中学校に勤務していたところ、控訴人委員会が同年九月二九日被控訴人を解職処分に付した事実は当事者間に争いがない。 第二条件付採用職員(地方公務員)に対する解職処分と任命権者の裁量権地方公務員法(以下「法」という。)二二条一項は、地方公務員の採用につき「臨時的任用又は非常勤職員の任用の場合を除き、職員の採用はすべて条件付のものとし、その職員がその職において六月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとする。・・・・・・」と規定し、いわゆる条件付採用制度をとることとしているが、この制度の趣旨、目的は、職員の採用にあたつて行なわれる競争試験又は選考の方法(法一七条三・四項)がなお職務を遂行する能力を完 ・・・・・・」と規定し、いわゆる条件付採用制度をとることとしているが、この制度の趣旨、目的は、職員の採用にあたつて行なわれる競争試験又は選考の方法(法一七条三・四項)がなお職務を遂行する能力を完全に実証するとはいいがたいことに鑑み、試験又は選考により一旦採用された職員の中に適格性を欠く者があるときは、その排除を容易にし、もつて職員の採用を適格性の度合いの実証に基づいて行なうとの成績主義の原則(法一五条)を貫徹しようとするにあると解される。従つて、条件付採用期間中の職員は、いまだ正式採用に至る過程にあるものということができるのであつて、右職員の分限につき正式採用の職員の分限に関する法の規定の適用がないこととされているのも(法二九条の二、第一項、昭和三七年法律第一六一号による改正前の地方公務員法二八条四項)、このことを示すものにほかならない。そして、以上のことは、法五七条の規定を承けた教育公務員特例法一三条の規定並びに教育職員免許法三条の規定に基づいて相当の免許状を有する者の中から選考によつて採用される地方公務員たる教員についても同様であつて、何ら異なるところはない。 しかし、条件付採用職員といえども、既に試験又は選考という過程を経て勤務し、現に給与の支給も受け、他の職場への就職の機会も放棄して正式採用になることの期待を当然有するものであるから、右職員を解職にするための分限事由にはそれ自体おのずから制限があり、客観的に合理的な理由が存し、社会通念上相当とされるものであることを要すると解される。法はこの点につき具体的な分限事由を設けず、単に二九条の二第二項(前示改正前の法二八条四項)において「条例で必要な事項を定めることができる。」と規定して、右条例の制定及び分限の事由、手続等一切を各地方公共団体の自律的制定に委ねているが、千葉県ではその条 二第二項(前示改正前の法二八条四項)において「条例で必要な事項を定めることができる。」と規定して、右条例の制定及び分限の事由、手続等一切を各地方公共団体の自律的制定に委ねているが、千葉県ではその条例がいまだ制定されていないことは控訴人らの主張に照らし明らかである。しかしこの場合でも法は県に全く無限定な分限を許したものでないことは、適用除外を規定した前記法二九条の二第一項(前示改正前の法二八条四項)がわざわざ法二七条一項の規定をはずし、条件付採用職員等の分限についても同条項の規定の適用を受けて「公正でなければならない。」としているところからも知ることができる。 因みに国家公務員法は、条件付採用期間中の職員の分限につき、同法八一条二項の規定で、人事院規則においてそれを定めることができる旨定め、これを承けた人事院規則一一-四(職員の身分保障)九条が「条件付採用期間中の職員は、法七八条四号に掲げる事由に該当する場合又は勤務実績の不良なこと、心身に故障があることその他の事実に基づいてその官職に引き続き任用しておくことが適当でないと認める場合には、何時でも降任させ、又は免職することができる。」と規定していることに照らすと、正式採用職員の分限に関し右国家公務員法七八条所定の分限事由と同等の事由を定める地方公務員法(二八条一項)のもとにおいても、同じ条件付採用職員につき人事院規則九条の規定に準じて分限事由を考えることが、公務員法の目的・精神、条件付採用制度の意義に照らして相当である。もとより前述のように職員の条件付採用制度が、法の原則である成績主義の貫徹に原由していること、及び正式採用するか否かを決する最終段階の選択方法としてとられていることに鑑みれば、適格性の有無の判断については正式採用職員の場合に比較して任命権者により広い裁量権が与えられているも していること、及び正式採用するか否かを決する最終段階の選択方法としてとられていることに鑑みれば、適格性の有無の判断については正式採用職員の場合に比較して任命権者により広い裁量権が与えられているものと考えるべきであるが、しかしそれは純然たる自由裁量ではなく、前示のように合理的な判断の限界を超えてはならないことは言をまたないところである。 そこで以下、右のような見地に立つて控訴人ら主張の本件解職処分の適否について判断する。 第三本件解職処分の理由について一控訴人らは被控訴人が中学校教諭としての適格性に欠けると判断した根拠として、一九個の事実を挙げ、これを「1、職務の状況、(1)学級経営((イ)・(ロ)・(ハ)・(ニ))、(2)学習指導((イ)・(ロ)・(ハ))、(3)生活指導(イ)・(ロ)・(ハ))、(4)校務の処理((イ)・(ロ)・(ハ))、2服務の状況、(1)責任感、(2)協力((イ)・(ロ)・(ハ)・(ニ))、(3)規律」として分類して主張するので、右主張事実の存否及び程度、態様等について逐次検討することとする(以下この項においては特に年を示さない限り昭和三七年を指すものとする。)。 1 (控訴人ら主張1、(1)の(イ))教室の壁の破損について原審証人aの証言によると、x中学校校長aは、五月下旬頃校内の巡視をしていた際、旧校舎二階にある被控訴人学級担任の一年D組の教室の廊下側壁のテツクスがだいぶ破損していたので、同日の授業終了後職員室において被控訴人に右巡視の結果を話すとともに、右教室の廊下側の壁が破損して穴があいているのは教育上、環境整備上生徒によくない影響を与えるから良く管理するよう注意をしたところ(被控訴人が右壁の破損に関して同校長から注意を受けたことは被控訴人も認めるところである。)、これに対し被控訴人は「学校の管理を 境整備上生徒によくない影響を与えるから良く管理するよう注意をしたところ(被控訴人が右壁の破損に関して同校長から注意を受けたことは被控訴人も認めるところである。)、これに対し被控訴人は「学校の管理をするのは教育委員会ではないですか。」と質問したので、同校長が、基本的には教育委員会であるが直接の管理は校長が一部委譲されている、被控訴人担任の教室の廊下側の壁が破損しているので申した旨答えたところ、被控訴人は「それでは私のクラスの生徒がやつたという確証がありますか。」と反抗的態度で反問したことを認めることができ、この認定を覆えずに足りる証拠はない。 原審証人a、同bの各証言、成立について争いのない乙第八号証によると、右のような教室の壁のテツクスの破損は、被控訴人担任の一年D組教室だけでなく、程度の差はあれ同じ旧校舎の他の一年A組、B組、C組の教室にもあり、一年D組教室廊下側の壁の破損の原因がD組の生徒によるものかどうか必ずしも明らかでなく、また、学校には管理部に属する営繕修理担当の職員(教諭)がいることが認められる。しかし、およそ学級担任の教諭であるとすれば、担任教室の管理一般に注意し、破損箇所があれば、上司の指示を待つまでもなく営繕修理担当の職員に連絡して適宜の処置を講ずるとともに、どの生徒が破損したか判らないにしても、生徒に対し壁を破ることのないよう注意すべきは、教育上当然のことであつて、a校長の指示がその点にあつたことは容易に理解できる筈のものである。されば被控訴人の反問は、自己の職務を正解しない発言であつて、理由のない拒否的態度と判断されたのもやむをえないし、また、他人の言を理解してこれを受入れる寛容さのない攻撃的な性格の一端を示すものと認めることができる。もつとも、前掲aの証言によれば、被控訴人はその五日位後に前記テツクスの破損箇所 もやむをえないし、また、他人の言を理解してこれを受入れる寛容さのない攻撃的な性格の一端を示すものと認めることができる。もつとも、前掲aの証言によれば、被控訴人はその五日位後に前記テツクスの破損箇所に画用紙を張つて自らその修繕をした事実を認めることができ、この事実からすると、被控訴人に前記のように一旦拒否的態度を示したものの、その後右命令の趣旨を一応理解してこれに従つたものと推認するのが相当であり、これを落書き用の紙張りと同視し、修繕に価しないものと非難するのは相当でない。 2 (同1、(1)の(ロ))授業中の生徒無断出入等の黙認、乱雑な板書その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認められるから真正に作成されたものと認められる乙第二号証と原審証大aの証言を総合すると、被控訴人は、六月一三日千葉県教育庁東葛飾地方出張所指導主事の学校訪問があつた際、自己担任の一年D組のホームルーム指導の授業中生徒の中に着帽のままの者がおり、また用便のため無断で教室を出る者があるのにこれを見逃していた事実があり、また、被控訴人が乱雑な板書で指導をしていたことを認めることができ、この認定に反する部分の原審における被控訴人本人尋問の結果、当審における証人cの証言、被控訴人本人尋問の結果は前掲各証拠に対比してにわかに措信しがたい。更に当審証人pの証言によれば、入学式当日の一年D組の学級懇談会の席上担任教諭である被控訴人から「授業中外に出てもよい。弁当を食べたければ食べてもよい。」などという発言があり、父兄として列席していた右pは「この先生には任せておけない。」との感想を抱いた旨の供述があり、その被控訴人の発言の真意がいかなるものであつたかはなお考量の余地があるとしても、右証言は乙第一一号証の六(当審証人dの証言によつて成立を認めることができる。)の「キリ の感想を抱いた旨の供述があり、その被控訴人の発言の真意がいかなるものであつたかはなお考量の余地があるとしても、右証言は乙第一一号証の六(当審証人dの証言によつて成立を認めることができる。)の「キリツ礼なんてくだらないことやつても、本もひろげずうしろでさわいでいるやつもいる。・・・・・・」等の記載や前掲乙第二号証中のその余の記載とあいまつて、被控訴人の日頃の生徒に対する指導態度が、しつけの面でだらしないことを裏付けるものであり、このような指導態度が、小学校を卒業したばかりで、まだ成長途上にあり、規律と礼節の涵養を要請される中学一年生に対する指導として極めて適切を欠いたものであることは教育条理に照らして明らかである。 3 (同1、(1)の(ハ))PTA懇談会における無許可発言被控訴人が六月二五日に開催されたx中学校第二小学校区のPTA懇談会において校長の許可なく発言した事実は当事者間に争いがなく、原審証人a、同e、同dの各証言及び原審における被控訴人本人尋問の結果によれば、右懇談会は第二小学校講堂において開催され、職員と父兄が向い合うような形で対席し、意見の交換等が行なわれていたこと、その席上父兄の一人から「ある学年のある学級で生徒の喧嘩を一人の先生は見ており、他の先生は止めたという事実があるが、x中学校の職員の間には教育指導上意見統一ができていないのではないか。」との質問があり、このとき被控訴人が、この質問を後記8認定の一年D組の教室であつた生徒の喧嘩であると思い、父兄席の後方からにわかに立上り、右喧嘩の経緯について発言をしたこと、この発言は、それまでの学校側の発言が校長を中心に父兄側に向つて行なわれていた中で校長の何らの指示もなくいきなり父兄席の後方からなされたところから、a校長は慌て、しばし異様な雰囲気になつたが、同校長がやむなく「 それまでの学校側の発言が校長を中心に父兄側に向つて行なわれていた中で校長の何らの指示もなくいきなり父兄席の後方からなされたところから、a校長は慌て、しばし異様な雰囲気になつたが、同校長がやむなく「やはり考え方の相違で直ぐ止めるものもあり、しばらくたつて止めるものもあるだろう。」との趣旨の答弁をしてその場を納めたことを認めることがでぎる。右証人aの証言中被控訴人がx中学校では意思統一が出来ていない旨述べたとする部分は右経過に照らして信用することができず、また、原審証人e、同fの各証言、原審における被控訴人本人尋問の結果中、学校側の発言の順序や方法等に慣例などなく、前記被控訴人の発言も何ら不自然なものではなかつたとする点はそのまま信用することはできない。 もとより前記の会合は懇談会であるから、父兄側、学校側において適宜議題に応じて何人も発言する機会を与えられているはずであるが、前記父兄の質問は、学校内の職員間に喧嘩を放任するかしないか、生徒指導上の方針に不統一があるのではないかというものであるから、右質問の性質に鑑み、責任ある立場の校長ないしそれに準ずる者の答弁を求められていることは即座にわかるはずであり、被控訴人がまず前記喧嘩の経過、顛末を説明するにしても、学校側の責任者たる校長の許しを得てするのが順当というべきであり、この手順を省いた被控訴人の発言はその意味において軽率であり、当を得たものとはいえないけれども、原審における被控訴人本人尋問の結果によれば、自己担任のクラスのことで父兄に問題を起こさせた責任上、自分とg先生との意見が違うものではない旨を釈明するためにしたことが認められ、それが年若い未経験な被控訴人によつて他意もなくなされたものであることを勘案すれば、校長の許可を得ないでした前記の発言自体を特に責めるには価せず、従つて右の い旨を釈明するためにしたことが認められ、それが年若い未経験な被控訴人によつて他意もなくなされたものであることを勘案すれば、校長の許可を得ないでした前記の発言自体を特に責めるには価せず、従つて右の言動を通して被控訴人の性格を云為することは相当でないものというべきである。 4 (同1、(1)の(ニ))教室の掃除時間の変更x中学校においては当時、各教室の掃除を朝と放課後の二回に実施するように定められていたところ、被控訴人がその担任の一年D組について昼休みに一回掃除させることにした事実は当事者間に争いがない。そして、原審証人a、同d、同bの各証言、当審証人c、同hの各証言、原審における被控訴人本人尋問の結果を総合すると、六月頃になつて生徒の間から放課後のホームルームの時間を長くしたい、掃除は仕方を良くして昼休みに一回やればよいのではないかという声が起り、そのように生徒の意見がまとまつたので、被控訴人も担任教諭としてこの生徒の自主的な発議を尊重すべきものと考え、一年の学年会にこの案を諮問したところ、当分の間試験的に一年D組でこれを実施することになり、当時の学年主任h教諭がその旨a校長の承認を得、被控訴人は右趣旨で早速これを実施に移したこと、a校長はその後その成果について何ら報告がないし、校内全体の決まりがあることも考えて前記h学年主任にその中止方を命じたが、同主任は、被控訴人のクラスでの放課後のホームルームの実状などを考えて、右校長の命令を被控訴人に伝達しないでいたこと、一年D組の昼休みの掃除はその後しばらく間組教室が旧校舎にあつた六月下旬まで行なわれたが、プレハブの仮校舎に移つてからは教室の汚れがひどいことなどから自然元の朝と放課後の二回の掃除に復したこと、以上の各事実を認めることができ、前掲各供述中この認定に抵触する部分は採用しない。 即 れたが、プレハブの仮校舎に移つてからは教室の汚れがひどいことなどから自然元の朝と放課後の二回の掃除に復したこと、以上の各事実を認めることができ、前掲各供述中この認定に抵触する部分は採用しない。 即ち、右経過から明らかなように被控訴人の試みた一年D組の昼休み一回の掃除は当時の学校全体の決まりと異なつたものであるが、被控訴人はその試験的実施を学年会及び校長の承認を得て行なつているので、それ自体何らとがめる筋合のものはなく、また、校長の中止命令も結局伝達されないままとなつたのであるから、その命令違反を問責する余地もなく、強いて言うならば、試験的な実施をしたクラス担任の教諭としての立場上、その成果等についての時宜を得た報告が学年会等においてあつて然るべきであり、この点でいささか責任感の欠如があるとの評価は肯定せざるを得ないが、軽微な問題であつて、このことから被控訴人の態度を云為することは当らない。 5 (同1、(2)の(イ))学年会での自己主張固辞原審証大a、同dの各証言、当審証人iの証言を総合すると、被控訴人は、四、五月頃の教師の学年会において、生徒指導上の校内の規則について話が出たときに、規則というものは教師が作るのではなく、生徒たちの体験で作るものであると強く反論し、その話のついでに「人殺しもやつてみなければわからないのか。」と尋ねられて「そうだ。」と答えた一幕もあつた事実が認められ、この認定を覆えすに足りる証拠はない。 もとより被控訴人が殺人を容認するとは思わないが、被控訴人は非常識な結論になつても、なお自説に固執し、反省心に欠けるかたくなさが認められるとともに、生徒に対する指導面では、極端なまでに生徒の意思と体験とを重んじ、校内の規律はこれを無視しても構わないという思考態度さえ窺われ、心身の未熟な中学一年生に対し、すべての規律を守る 認められるとともに、生徒に対する指導面では、極端なまでに生徒の意思と体験とを重んじ、校内の規律はこれを無視しても構わないという思考態度さえ窺われ、心身の未熟な中学一年生に対し、すべての規律を守るよう積極的に指導する意欲に欠けるものと判断される。 6 (同1、(2)の(ロ))掃除時間変更の中止前示4において併わせて判断したとおりである。 7 (同1、(2)の(ハ))教育課程(理科)の進度控訴人らは、被控訴人の担当教科(理科)の進度について、被控訴人がその中の自己の専門分野(生物地学)のみを進め、他を遅らせていた旨主張する。 原審証人e、当審証人iの各証言と原審及び当審における被控訴人本人尋問の結果によると、昭和三七年第一学期当時の理科担当教師は、e、i、j及び被控訴人の四教諭であり、うちe教諭が理科主任となり、被控訴人はi教諭と共に全六クラスの半分三クラス宛の第一分野(物理化学)と第二分野(生物地学)を、そのほかに三年の第二分野を担当し、一年の年間指導計画表(当審証人iの証言によつて成立を認めることができる乙第一二号証の二ないし五)は先輩の右i教諭が作成してi、k両教諭名で提出したこと、被控訴人はw大学林学科の出身で第二分野を専門分野としていたことを認めることができ、この認定に反する証拠はない。 ところで、被控訴人はもちろん、前記e、i各証人もそれぞれ、被控訴人の理科の進度が遅れていたことはない旨述べて控訴人らの主張を否定しており、原審証大aは、遅れていたのが第一、第二分野のいずれであつたかわからない旨述べるにとどまり、原審証人dの証言もこれを明らかにしていない。もつとも成立について争いのない乙第六号゛証の一・二(被控訴人解職後の後任理科担当教諭lのm先生に対する手紙)によると、「ほうしでふえる植物」の部分を被控訴人が教えていない旨の記載 かにしていない。もつとも成立について争いのない乙第六号゛証の一・二(被控訴人解職後の後任理科担当教諭lのm先生に対する手紙)によると、「ほうしでふえる植物」の部分を被控訴人が教えていない旨の記載があるけれども、右部分は被控訴人の専門に当る第二分野に属するところであつて控訴人らの主張と矛盾しており、その他前記i証人も指導計画書から落とすことはあり得ないとし、右手紙の記載のことはわからないと証言しているところよりすると、右池田教諭の指摘を全く誤りなきものと断定するには足りず、他に、被控訴人ら主張の事実を肯認するに足る証拠はない。 8 (同1、(3)の(イ))健康診断前の生徒の喧嘩原審証人g、同n、同a、同dの各証言、当審証人i、同cの各証言並びに原審における被控訴人本人尋問の結果と原本の存在と成立について争いのない甲第二号証(五月一四日分の日誌)を総合すると、五月一四日午後生徒の健康診断が実施され、被控訴人は旧校舎二階の一年D組の教室で生徒に掃除をさせながら同組の順番が来るのを待つていたところ、生徒のnとoの二人が喧嘩を始め、その喧嘩は取つ組み合いから床に転んでもみ合いとなり、掃除のため机の大半が片寄せられていたこともあつて、広くなつた同教室内の床上で二人がもみ合いを続け、その周囲を大勢の同僚生徒が取り囲んで見物し、被控訴人もそれを承知しながら制止することもなく数分の間様子を見ていたこと、その頃学年主任のg教諭は健康診断の会場に居てその進行の手配をし、次の順番になる一年D組に三回程生徒を遣わして同組生徒の受診を促したが、来ないので、自ら同組教室に呼びに行つたところ、「先生喧嘩をしています。」と女生徒二人に告げられ、教室内に入ると、馬乗りになつて激しくもみ合つている喧嘩の場面を目撃し、異常な雰囲気を感じ、担任教諭の被控訴人が附近に居るのも 呼びに行つたところ、「先生喧嘩をしています。」と女生徒二人に告げられ、教室内に入ると、馬乗りになつて激しくもみ合つている喧嘩の場面を目撃し、異常な雰囲気を感じ、担任教諭の被控訴人が附近に居るのも気付かず、いきなり二人の襟首を掴んで起し、往復びんたを加えて喧嘩を制止し、生徒一同を前記会場に向わせたこと、このようなことがあつて同日最終時限のホームルームの時間中に、被控訴人の指示を受けた一年D組の生徒二、三人が職員室の前記g教諭のところに来て、なぜ生徒を殴つたかと詰問し、同教諭がその理由を説明してようやく帰すという出来事があつたこと、以上の各事実を認めることができ、前掲証人gの証言中同日実施されたのは身体検査であり、喧嘩は二組四人の生徒によるものであつたとする点、証人n、同cの各証言中二人の喧嘩がレスリングかふざけつこのようなものであるとする点、及びg教諭に対する抗議が被控訴人の指示によるものでないとの点、その他被控訴人本人尋問の結果とともに右認定に牴触する部分は信用することができない。 被控訴人は、原審における本人尋問において、右生徒の喧嘩を見ながら制止しなかつた点について次のように弁明する。即ち、被控訴人は、かねてから生徒に、先生も生徒も暴力は絶対いけないと教えていたうえ、生徒の喧嘩は怪我などの事故が発生しないようにしなければいけないが、喧嘩も終わり方によつては非常に教育的に意味があることもあり、危険さえなければ、それをどのように終わらせるか喧嘩をしている生徒のためにも考えなければいけないと思つている。前記の喧嘩は大怪我になることもないだろうとの判断から、その状況を窺いながら制止の時機を見計らい、また、それを見ている周囲の生徒の態度も同時に観察し、それが同日のホームルーム指導の課題になるだろうと考えているところを、g先生に先に制止された の判断から、その状況を窺いながら制止の時機を見計らい、また、それを見ている周囲の生徒の態度も同時に観察し、それが同日のホームルーム指導の課題になるだろうと考えているところを、g先生に先に制止された、というのである。 いうまでもなく、喧嘩の制止、仲裁はその状況に応じ、機を得た適切なものであることを要するわけであるが、それも程度・内容によりけりであり、規律ある団体生活の中で暴力を否定し、道義を教える生徒指導の立場からは、できるだけ速かに制止の態度をとるべきが当然である。前認定の事実関係からすれば、生徒二人の喧嘩は始まつてからすでに数分を経過し、それも、立つたままのこすき合いや取つ組み合いではなく、興奮のあまり床上で激しくもみ合つているというのであるから、不測の負傷事故発生の危険がないとはとうてい断言できず、その状況も、女生徒が「喧嘩をしています。」と訴えるほど異様で緊迫した雰囲気にあつた点を勘案すれば、もはやその喧嘩は終わり方の意義を考え、見物する生徒たちの態度を観察していてよい状況にあつたとは認められない。従つて、右のような状況に立ち至るまで被控訴人が何ら制止をしない態度は、父兄にとつて不安であることはいうまでもないことであつて、担任教諭として生徒指導上適切な措置を欠き、配慮を失したとの非難は免れない。 そのうえ被控訴人が、当日のホームルームで喧嘩を制止したg学年主任の当該生徒に対する暴行を課題に取り上げ、自組の他の生徒を右g主任のところまで詰問に向かわせたというのも看過することのできない問題である。もちろん、g教諭の右制止直後の暴行もそれ自体非とされるものであるけれども、そこに至つた動機といきさつからすれば、その原因は被控訴人が自らその監督下にある生徒の喧嘩を止めるべくして止めなかつた教諭としての怠慢にあり、一半の責任があるのであるか 非とされるものであるけれども、そこに至つた動機といきさつからすれば、その原因は被控訴人が自らその監督下にある生徒の喧嘩を止めるべくして止めなかつた教諭としての怠慢にあり、一半の責任があるのであるから、右は他を責めるに急で自己の非を省みない不遜な態度というほかなく殊に生徒をして詰問に向かわせるごとき行為は、生徒の自主的の意思の名の下にg教諭を非難し、自己に対する非難をかわそうとするものと考えられ、著しく教育上の配慮に欠けたものといわねばならない。 また被控訴人は「この喧嘩をホームルーム指導の議題にしようと考えていた。」というが、眼前の暴力に及んでいる前記のような喧嘩までも教育材料にするため見ていたということは、教員として本末顛闘であり、生徒の体験のみを重んしようとする被控人の偏つた指導態度の現れと考えられる。 9 (同1、(3)の(ロ))特別教育活動における指導態度等原審証人dの証言によると、被控訴人は六月頃のグループ活動(特別教育活動)においてリーダーを指導する際、教室の中でたばこを吸つてその灰を牛乳瓶の中に入れ、机に白墨で書きながら指導をしていた事実が認められ、この認定を覆えすに足りる証拠はない。そして、課外の特別教育活動とはいえ、規律と厳正を保つべき教室内においてこのような指導態度が好ましくないことは明らかであろう。しかし、別に控訴人らが主張するように、被控訴人が教室で教卓に腰を掛けて指導していたと認めるに足りる証拠はない。 10 (同1、(3)の(ハ))一部生徒に対する家庭訪問と図書の無断持出し、控訴人ら主張のように、被控訴人が一部生徒宅のみの家庭訪問をした事実を認めるに足りる証拠はない。 原審証人d、同b、当審証人p、同qの各証言、原審における被控訴人本人尋問の結果を総合すると、被控訴人は夏期休暇中の八月頃当時閉鎖中で持出禁止に のみの家庭訪問をした事実を認めるに足りる証拠はない。 原審証人d、同b、当審証人p、同qの各証言、原審における被控訴人本人尋問の結果を総合すると、被控訴人は夏期休暇中の八月頃当時閉鎖中で持出禁止になつていたx中学校の図書館の図書の一部を、その整理に当つていた図書係のu教諭の承認を得て持ち出し、それをリユツクサツクに入れて在宅中の生徒に読むよう巡回指導をしていた事実が認められ、その行為は多分に独創的で教育に対する熱意の一端を示すものであつて、咎め立てするのは当らない。 11 (同1、(4)の(イ))出席簿の記帳成立について争いのない乙第五号証(出席簿)、原審証人a、同dの各証言、原審における被控訴人本人尋問の結果によると、被控訴人が作成した一年D組の西月ないし八月中の出席簿には、学年・学級・生徒名・番号などに記載漏があるほか、日々の欄に事故欠席の記載をしながら月の記録欄には病気欠席としたり、休日欄の朱線を定規を用いず手で引いたり(この点は間もなくd教頭の指導で改められた。)、四、五、六月の各合計欄の平均出欠席人員数、出席歩合等を間違つて記載するなど、被控訴人の出席簿の記帳は他の教諭のそれと比べて非常に粗雑で、誤りが多く、また、六月一三日になつても同月分の出席簿に最も重要な生徒名を全く記入していなかつた事実のあることが認められ、この認定を動かす証拠はない。 ところで、出席簿は生徒の出欠席、その病気・事故等を把握し、学級生徒の管理上必須のものであつて、教師に課せられた本務に随伴する重要な校務処理に関する事務であるから、その記帳に正確を要求されることは当然の事理というべく、被控訴人のように新採用教師であつて、当初多少の不慣れはあつても右の重要性についての認識に差等があるべきはずはない。しかるに、出席簿には生徒の氏名を記入しておくという初歩的で 当然の事理というべく、被控訴人のように新採用教師であつて、当初多少の不慣れはあつても右の重要性についての認識に差等があるべきはずはない。しかるに、出席簿には生徒の氏名を記入しておくという初歩的でしかも基礎的な事項さえ一三日間も怠つていたことは、軽視できない事柄であるし、前掲乙第八号証中の「児童生徒出席簿整理手続」と題する書面と原審証人d、同g、同e、当審証人iの各証言を総合すると、出席簿の記入要領については右書面が出席簿に添付されるなどして便覧に供され、また、学年当初の頃先輩教諭から記入要領等の指導があつたものと認められるのであり(原審証人fの証言、原審における被控訴人本人尋問の結果中右認定に反する部分は信用しがたい。ただし、四月分の合計欄はg教諭の指導によつてもなお計算上の誤りがあつたと認められる。)、それにもかかわらず被控訴人の記帳には顕著な誤りと粗雑さが目立つていたのであり、これに被控訴人自身原審において供述しているように、帳簿類の記帳そのものを軽視していた被控訴人の心構え自体の問題のほかに、教師として一般的に必要な事務、整理能力の欠如を窺わせる一面のあることを見逃がしえない。もとより前記のような記入上の誤りが他の教師において皆無でないことは弁論の全趣旨によつて成立を認めることができる乙第一五号証の八ないし三二によつて窺えるが、それは被控訴人のそれと同一に論ずべき限りでない。 12 (同1、(4)の(ロ))宿日直日誌の記入原本の拵在と成立について争いのない甲第二号証(成立について争いのない乙第七号証、第一四号証の一ないし八はその一部になる。)と原審証人aの証言によると、x中学校には宿日直簿を兼ねた学校目誌の簿冊があり、被控訴人は五月一日から九月二五日までの間に日直を四回、宿直を一六回行ない、その都度日直、宿直の日誌を付けていた る。)と原審証人aの証言によると、x中学校には宿日直簿を兼ねた学校目誌の簿冊があり、被控訴人は五月一日から九月二五日までの間に日直を四回、宿直を一六回行ない、その都度日直、宿直の日誌を付けていたが、右日直日誌の中には当日の生徒の席常数の合計を誤つたものが一回(五月一五日火曜日)、一部記入事項を欠落したため他の教諭が埋め合わせの記入をしたものが二回(六月一五日金曜日、七月一六日月曜日)あり、また、宿直日誌の中には巡視時間と異常の有無について記載を欠くものが二回(五月二四日木曜日、同月三〇日水曜日)、巡視時間の記載を欠くものが二回(六月一七日日曜日、同月二二日金曜日)あること、右の宿直日誌などは最初は普通に記載されていたが、次第に粗略になつたことを認めることができ、この認定を動かす証拠はない。もつとも、右甲第二号証によれば、日直日誌に記入すべき生徒欠席数の誤記や宿直日誌に記載する巡視時間の記入漏れなどは、r教諭が六回も巡視時間を記入しない例があり、他に二、三の教諭にもその例がないでもないが、被控訴人はr教諭とならんで他に比して粗雑であるとの非難を受けざるをえない。 13 (同1、(4)の(ハ))履歴書提出の遅延原審証人aの証言と弁論の全趣旨によると、x町公立学校職員服務規定第五条により、職員は着任したときに履歴書その他の書類を校長に提出する義務があり、被控訴人は着任後間もなくa校長からその用紙を貰つて右履歴書の提出をすみやかにするよう指示されたのに、納得できる事由がないのに履歴書を提出せず、同校長の再三の督促の結果七月上旬になつてようやくこれを提出した事実が認められ、この認定を覆えずに足りる証拠はない。これは職員としての職務上の怠慢であるとともに、格別理由もないのに、上司の指示を容易に受入れない性格を露呈したものと考えられる。 14 ( 出した事実が認められ、この認定を覆えずに足りる証拠はない。これは職員としての職務上の怠慢であるとともに、格別理由もないのに、上司の指示を容易に受入れない性格を露呈したものと考えられる。 14 (同2、(1))宿直勤務の怠慢被控訴人の付けた宿直日誌に巡視時間の記載のないものが五、六月に前後四回分あることはさきに認定したとおりであるが、そのことから被控訴人が、指示された三回の校内巡視を怠つたものと直ちに推認することはできない。 原審証人a、同d、同sの各証言を総合すると、被控訴人は当時独身でx町内に下宿住まいをしてx中学校に通勤していた者であり、従つて、宿直日の夕食時には庁務員のsに留守番を頼んで校外の食堂に出かけていたが、六、七月頃その外出詩間が普通以上に長く、一時間以上も空け、七時半か八時になつて、やつと戻るので右sが困り、d教頭にその旨を訴えた事実が認められる。この認定に反する部分の原審における被控訴人本人尋問の結果は右各証言に照らして信用することができない。 もとより宿直員といえども、その勤務に支障がない以上その不在時間の留守番を庁務員等に依頼して必要相当な時間夕食のために外出することはやむをえないところであるが、それを超えて不在の時間を長くし、しかもそれを度々繰り返したのは、職務に対する責任感の欠如の一端を示すものということができる。 15 (同2、(2)の(イ))会議中のオルガン 16 (同2、(2)の(ロ))部会等不参加右15、16については後記18と併わせて判断する。 17 (同2、(2)の(ハ))上司の指導に不服従控訴人らは、被控訴人が上司の指導にいつも従わない旨主張するところ、原審及び当審証人dの各証言によると、x中学校では前年昭和三六年に放火による校舎の火災があつてその大半を焼失し、教室不足のため昭和三七年度の新学年も 訴人が上司の指導にいつも従わない旨主張するところ、原審及び当審証人dの各証言によると、x中学校では前年昭和三六年に放火による校舎の火災があつてその大半を焼失し、教室不足のため昭和三七年度の新学年も一年の七組編成を臨時的に六組に圧縮編成して授業を行なつていたが、所轄の地方出張所から届出済みのとおり七組編成による出席簿を作成・提出すべき旨指示され、d教頭がその協力方を被控訴人に求めたが、被控訴人は別に七組編成用のものを作成する必要はないはずだとしてそれを強く拒否した事実が認められ、その他、a校長による一年D組教室の廊下側壁のテツクス破損の管理方命令に対して直ちに応せず、五日位後に自ら修繕したことは前記8認定のとおりであり、上司の命令に往々従わないことがあつた事実が窺われる。 18 (同2、(2)の(ニ))朝の打合わせの欠席前記15、16と18について併わせて検討するに、原審証人d、当審証人iの各証言によると、被控訴人は、一年の学年主任がg教諭からh教諭に変つた六月初頃、学年会議のため各学級担任の教諭が揃つたのに、h教諭がその常にいながら、他の用件の打合わせをしたため、学年会議の開催が遅れたことに憤慨し、席を立つて近くにあつたオルガンをひき鳴らし、i教諭の注意を受けたこと、更に、被控訴人は自己の属する教務部会や授業開始前に行なわれる朝の打合わせ会に余り参加せず、他の欠席教諭とともに注意を受けても参加が少なかつたこと、そして出席した席では自己の意見をとことんまで主張し、それも相手をつるし上げるような口調であつたことを認めることができ、当審証人hの証言、原審における被控訴人本人尋問の結果中以上の認定に抵触する部分は前掲各証言に対比してにわかに信用しがたい。右のような被控訴人の言動は、我がままであり、また攻撃的で他人の言をきく寛容さのない性格を 、原審における被控訴人本人尋問の結果中以上の認定に抵触する部分は前掲各証言に対比してにわかに信用しがたい。右のような被控訴人の言動は、我がままであり、また攻撃的で他人の言をきく寛容さのない性格を何よりも示すものである。 19 (同2、(3))麦わら帽子の着用等原審証人a、同d、同e、同fの各証言、当審証人pの証言を総合すると、被控訴人は七月頃女子用の赤いネクタイを巻いた麦わら帽子を被り、下駄履きで登校し、朝礼時にもその姿で列席し、生徒会長の脱帽の号令がかかつても脱帽しないので、校長がそれとなく合図したがそれに従わず、d教頭はまた別の機会に下駄履きの点を注意したこともあり、更に、被控訴人は首にタオルを巻いたまま教室に入つたということもあつて、これら行状のうち麦わら帽を着用した点について、被控訴人は、夏の直射日光を遮ぎるためであるとか、保健衛生上無帽はよくないと弁明していた事実が認められ、以上の認定を覆えずに足りる証拠はない。 しかしながら、およそ義務教育を担当する学校職員は生徒に対し初歩的なしつけ・規律を守るよう指導すべき立場にあり、従つて教場その他直接生徒の指導にあたる場所においては、先づ教員自らが異様・奇抜な服装を控え、節度のある服装をするよう求められるのは教育上の条理、社会通念に照らして当然というべく、またそれは教師としての自覚の問題でもある。然るに被控訴人は、独自の考えから前記のような服装をし、その上朝礼の際脱帽しないなどは常識に反し、自覚に欠ける点があつたとの評価は受けざるをえない。 二成立について争いのない乙第一号証の一・二・三、原審証人a、同tの各証言によれば、x中学長aは昭和三七年八月一日被控訴人の勤務評定を行ない、その結果被控訴人つき、(A)職務の状況として「(1)学級経営は一貫性なく適切でない。(2)学習指導は一層 審証人a、同tの各証言によれば、x中学長aは昭和三七年八月一日被控訴人の勤務評定を行ない、その結果被控訴人つき、(A)職務の状況として「(1)学級経営は一貫性なく適切でない。(2)学習指導は一層の努力を要する。(3)生活指導は粗雑で指導性が足りない。(4)校務の処理は極めてまずい。」、(B)服務の状況として「(1)責任感、(2)協力、(4)公正、(6)規律はいずれも十分とはいえない。(3)積極性、(5)研究心は普通」、(C)適性・能力のうち指導力についての留意すべき事項として「常軌を逸した言動が指導にも現われている。」、(D)特記事項として「勤務中の容儀や態度等についてその都度注意したが反省して改める態度が見当らない。履歴書、出席簿等自己の身分や学級の事務整理が粗漏であり、注意、督促等が再々度にわたつたことあり。」、(E)概評として「無軌道なものの考え方や自由人としての生活態度をもつて事を律し、教育を実施している。」との評価をし、結論的に被控訴人が公立学校の教員としての適格性を欠いていると評定し、更にx町教育委員会教育長tは、同月二〇日被控訴人に対する右勤務評定の調整をした結果、同様被控訴人が公立学校教員としては不適格であり、解職が相当である旨評定し、同町教育委員会はこれを承けて同年九月二五日控訴人委員会に対し被控訴人の解職を内申したところ、控訴人委員会は任命権者として被控訴人が勤務成績不良で公立学校教員としての適格性を欠き、引続き任用しておくことが適当でないと認めて、被控訴人を本件解職処分に付した事実が認められる。 第四本件解職処分の適法性右のように条件付採用職員である被控訴人を適格性に欠けるものとした控訴人委員会の判断を、前項で認定した事実関係に照らして考察してみるのに、控訴人らが右判断の根拠として主張する事実の中には、6・7 性右のように条件付採用職員である被控訴人を適格性に欠けるものとした控訴人委員会の判断を、前項で認定した事実関係に照らして考察してみるのに、控訴人らが右判断の根拠として主張する事実の中には、6・7・10のように証拠上これを認めることができないもの、また、3・4のようにほぼそれを肯認できるもののその評価において適格性の判断に直接かかわりがあるとは認められないものがある。また前示の認定の証拠関係からは、逆に被控訴人には、学習、生活指導において生徒の自主性を重んじ、対話と接触を通じて成果の向上を目指し、従つて、特別授業のホームルームも他の教諭に比べて活発なものとし、また、夏期休暇中に学校の図書を持出して巡回指導をするなど、新任教諭として若さと熱情をもつて生徒指導に望んでいた一面のあることを窺い知ることができる。 しかし他方、控訴人ら主張の事実関係中、肯認できるもの、即ち1・2(職務の状況に関する(1)学級経営(イ)・(ロ))、5(同(2)学級指導(イ))、8・9(同(3)生活指導(イ)・(ロ))、11・12・13(同(4)校務処理(イ)・(ロ)・(ハ))、14(服務の状況に関する(1)責任感)、15・16・17・18(同(2)協力(イ)・(ロ)・(ハ)・(ニ))、19(同(3)規律)-ただし、右のうち9・12・14・19については各一部に証明のないものがあることは前示のとおり-から総括できることは、学習、生活指導或は学級経営等において生徒に接する授業態度、心構えが、教員としての節度を失し、自覚にも欠け、時には放縦で無軌道でさえあること、その考え方は極端に経験を重んじ校内の規律や規則を軽視し、その節度のなさは服装などにも現れていること、また、自ら指導監督すべき立場にありながら教場内の生徒の喧嘩を目前に見て放置、傍観し、自らは責任ある解決を計ら 端に経験を重んじ校内の規律や規則を軽視し、その節度のなさは服装などにも現れていること、また、自ら指導監督すべき立場にありながら教場内の生徒の喧嘩を目前に見て放置、傍観し、自らは責任ある解決を計らないで、生徒らの自主的判断に委ねると称して右喧嘩を制止した他教諭に非難を向けさせるなどその挙措は不遜で非常識であること、更に、校務・教務に関する校長など上司の命令や同瞭職員との協議に際し、自己の主張のみを固辞し、感情をあらわにした反抗的、攻撃的言動で応酬し、素直な反省・服従がなく、従つて非協力的で協調性に乏しい性格であること、校務処理は粗漏・杜撰で宿直勤務中も必要以上に席を空けるなどルーズな点があり、それが自己本位な性格に根ざした服務上の怠慢と責任感の欠如に由来していること等々である。 そして、被控訴人の右のような指導態度・性格・思考・素質等は、いまだ精神的に未熟で人格形成の途上にあり、団体学習生活の中で規律と礼節を保ち、真の意味の自主と協同の精神、正しい情操と公正な判断力を涵養すべき義務教育年限の生徒を対象とする教員の適性を損う要素であることは明らかであり、従つて、控訴人委員会が右の指導態度・性格・素質等を有する被控訴人につき、その実状に照らして全体として勤務成績が不良であるとし、かつ、千葉県公立学校(中学校)の教員としての適格性を欠くものであるとして評価したのは首肯することができ、この評価は前示勤務評定書の結論とも符合するものということができる。しかしてまた、以上の評価は、専門職である教員の自主性・主体性(教育の自由ともいわれる。)を勘案し、前述のように被控訴人の教科の知識に劣ることがなく、教育に若さと熱情を注ぐ一面のあつたことを参酌しても異なるところはないというべきである。 そうすると、条件付採用職員である被控訴人を、千葉県公立学校教員と のように被控訴人の教科の知識に劣ることがなく、教育に若さと熱情を注ぐ一面のあつたことを参酌しても異なるところはないというべきである。 そうすると、条件付採用職員である被控訴人を、千葉県公立学校教員としての適格性に欠け、引き続き任用するのを相当でないとして解職することとした控訴人委員会の判断は妥当であり、かつ、前述の事実関係に照らし客観的、合理的理由があつて社会通念上相当と認めることができるから、右判断に基づいてした本件解職処分が控訴人委員会においてその裁量権の行使を誤つてした違法のものであるということもできない。 第五不当労働行為及び処分権乱用の主張について原審証人e、同f、同u、同b、同aの各証言、原審及び当審における被控訴人本人尋問の結果を総合すると、被控訴人は千葉県公立学校(x中学校)教員に条件付採用職員として採用されると同時に、職員団体である千葉県教職員組合に加入し、同組合の東葛飾支部x中学校分会に所属して組合員の一人として活動していたこと(右組合加入、支部分会所属の点は争いがない。)、千葉県の中学校においては前年に引続き昭和三七年七月一一、一二日の両日にわたり中学二、三年生を対象に全国一斉学力テスト(以下学テと略する)。が実施されることになつていたが、組合としては学テ反対の立場をとり、東葛飾支部も同年六月学テ反対及び採点業務拒否を決議し、x中学校分会もその決定に従う態度をとつていたところ、被控訴人は右分会での討議の席上、基本的には同様反対の立場にあつて、学テ反対の真の理由を更に十分討議し、下部組合員の力を結集して反対行動を起こすべきであると発言したこと、学テは予定どおり実施され(この点は争いない。)、被控訴人もx中学校三年C組教室の監督員として立会つたこと、学テ実施の結果同中学校三年B組、D組の生徒から多数白紙答案が提出さ であると発言したこと、学テは予定どおり実施され(この点は争いない。)、被控訴人もx中学校三年C組教室の監督員として立会つたこと、学テ実施の結果同中学校三年B組、D組の生徒から多数白紙答案が提出され、これが組合員の扇動によるものではないかと取沙汰されるかたわら、学テ終了日の七月一二日分会の職場会が開かれ、白紙答案を提出した生徒を教師側でどのように評価すべきかについて討議された際、被控訴人は、生徒らの自主的な組織と行動に基づいて白紙答案が提出されたのであればそれはすばらしいことであると述べて注目されたこと、次いで同月一九日の職場会において、多数の白紙答案が出た前記三年B組、D組の各学級担任である、e、f両教諭を守る問題とからめて、学テ採点業務の拒否闘争を更に強化することが決議され、同月二一日に開催された千教組拡大執行委員会において、東葛飾支部x中学校分会から右闘争強化が提案されたが、結局否決されるところとなり、同会場に組合員として出席していた被控訴人は、執行委員会のメンバーに対し「皆さんのご出世をお祈りします。」という皮肉めいた発言をして反発を買う場面もあつたこと、その後なおx中学校においてに学テ答案の採点者指名に関する校長の業務命令が組合側との約束に反するとして紛議があつたが、結局右業務命令に基づいて学テの採点も終り、その頃学校は既に第一学期を終了し、夏期休暇に入つていたこと、その間同中学校では火災後の校舎新築工事が完了し、新校舎完成に伴つて第二学期初頭学級編成の組替えが行われ、同年九月一日朝、a校長から新たに学級担任教諭が発表されたが、その際前記e、f両教諭と被控訴人が学級担任をはずされたこと、その理由は、e、f両教諭についてはその担任学級から多数の白紙答案が出た責任を問われたものであつたが、被控訴人については、その質問に答えて同校 際前記e、f両教諭と被控訴人が学級担任をはずされたこと、その理由は、e、f両教諭についてはその担任学級から多数の白紙答案が出た責任を問われたものであつたが、被控訴人については、その質問に答えて同校長から「出席簿などの事務処理が悪い。今後は教科に専念してほしい。」と説明があつただけで、それ以上理由の説明はなかつたこと、その一か月後の同年九月末被控訴人は本件解職処分を受けるに至つたのであるが、その理由について右処分後控訴人委員会から被控訴人に対し、(1)校長の命令をきかない、(2)校務の処理が粗雑である、(3)生徒指導や扱いに問題がある、の三点が内示されたこと(この事実も争いがない。)、以上の各事実を認めることができ、この認定を覆えすに足る証拠はない。 前掲証人e、同f、同u、同b並びに被控訴人は、被控訴人が学級担任をはずされ、更に解職にまでなつたのは、前記のように学テの反対闘争や白紙答案の問題に関連し、被控訴人が組合員として特に活発に行動し、特異な発言をしたからであるとか、それらの問題で活発な組合活動をした分会に対する報復手段として条件付採用職員である被控訴人が狙われたものである旨供述するけれども、これらの供述に確たる根拠があるとは認められないのみならず、被控訴人は一組合員にすぎず、組合の役職にあつて反対運動を推進したわけではなく、また、白紙答案の出た学級の担任ではなく、これと直接関係はなかつたのであつて、被控訴人が学テ反対、採点業務拒否の態度をとつたのも東葛飾支部x中学校分会員として他の組合員と全く同じであつたのであるから、被控訴人の前記のような言動、特に白紙答案提出の生徒を賛辞するごとき意見を述べたことが学級担任の除外や本件解職の理由に連つているとはとうてい考えられない。 もつとも、原審証人eの証言、被控訴人本人尋問の結果中には、x うな言動、特に白紙答案提出の生徒を賛辞するごとき意見を述べたことが学級担任の除外や本件解職の理由に連つているとはとうてい考えられない。 もつとも、原審証人eの証言、被控訴人本人尋問の結果中には、x町教育長tが偶然町内の食堂で前記分会に属する二、三の教諭らと出会つた際、被控訴人に対し「学テ白紙の生徒をほめるようなことは首を覚悟してやれ。」と語つた旨の供述があるけれども、仮に当時右t教育長から私的な会話で右のような言葉があつたとしても、これまで述べた通り、被控訴人が熱心な組合活動家とは認められない反面、公立中学校の教員としての適格性を欠く事実とをあわせ考えると、右t教育長の言葉と本件解職とを結び付けることは相当でないと言うべきである。 むしろ、原審証人a、当審証人vの各証言及び前出乙第一号証の二によつて明らかな被控訴人に対する勤務評定の内容、同評定書進達の経緯からすると、本件解職処分は、控訴人委員会が、勤務評定書とその他の調査資料(当審証人vの証言によつて成立を認めることができる乙第二ないし四号証等)に基づいて、条件付採用職員の適格性欠如を理由になしたもので、被控訴人のした組合活動を理由とするものではないと認めるべきである。 されば被控訴人の不当労働行為の主張及び学テに関する一連の問題で活発に行動したx中学校分会員(特にe、f)の組合活動を理由に同分会に対する報復手段としてなされたものであるとする処分権乱用の主張は、いずれも当を得ないものといわざるをえない。 第六結論よつて、控訴人委員会がなした被控訴人に対する本件解職処分は適法であつて、その違法を理由に本件解職処分の取消を求める被控訴人の控訴人委員会に対する請求(原審昭和三七年(行)第六号事件)、それを前提として給料の支払を求める被控訴人の控訴人千葉県に対する請求(原審昭和四二年(2) 法を理由に本件解職処分の取消を求める被控訴人の控訴人委員会に対する請求(原審昭和三七年(行)第六号事件)、それを前提として給料の支払を求める被控訴人の控訴人千葉県に対する請求(原審昭和四二年(2)第一七号事件)はいずれも失当であり、従つて、これと判断を異にする原判決は相当でないから、控訴人千葉県の一部勝訴部分を除いてこれを全部取消すこととし、訴訟費用の負担につき民訴法九六条、八九条を適用して主文のとおり判決する。(裁判官室伏壮一郎小木曾競深田源次) 主文 被告千葉県教育委員会が原告に対し昭和三七年九月二九日付でなした解職処分はこれを取消す。 被告千葉県は原告に対し、九四、八〇〇円及び昭和三八年四月一日以降この裁判確定に至るまで一ヶ月九、四八〇円の割合による金員を支払え。 原告の被告千葉県に対するその余の請求を棄却する。 訴訟費用は、原告と被告千葉県教育委員会との間に生じた分は同被告の負担とし、原告と被告千葉県との間に生じた分はこれを二分し、その一を原告、その余を同被告の各負担とする。 ○ 事実第一当事者の申立一、原告1、主文第一項と同旨2、被告千葉県は原告に対し、昭和三七年一〇月一日以降この裁判確定に至るまで一ヶ月一五、八〇〇円の割合による金員を支払え。 3、訴訟費用は被告らの負担とする。 との判決ならびに右第2項につき仮執行の宣言二、被告千葉県教育委員会1、原告の同被告に対する請求を棄却する。 2、訴訟費用は原告の負担とする。 との判決三、被告千葉県1、原告の同被告に対する請求を棄却する。 2、訴訟費用は原告の負担とする。 との判決第二原告の請求原因一、原告は、昭和三七年三月w大学を卒業し、同年四月一日被告千葉県教育委員会(以下、被告委員会という。)から千葉県公立学校教員として条件付で採用され、以来同県x中学校に勤 判決第二原告の請求原因一、原告は、昭和三七年三月w大学を卒業し、同年四月一日被告千葉県教育委員会(以下、被告委員会という。)から千葉県公立学校教員として条件付で採用され、以来同県x中学校に勤務していたところ、同被告は同年九月二九日原告を解職処分(以下、本件解職処分という。)に付した。 二、しかしながら、右解職処分は、次に述べる理由によつて違法である。 (一) 正当な処分事由の不存在本件解職処分は、正当な処分事由がないのになされたものであるから、違法である。 (二) 不当労働行為原告は、教員に採用されると同時に職員団体である千葉県教職員組合(以下、千教組という。)に加入し、その東葛飾支部x中学校分会(以下、x分会という。)の所属となり、他の条件付採用の職員(以下、条件付職員という。)に比して活発な組合活動を行つた。原告の組合活動の内容とこれに対する校長、教育長らの態度は次のとおりである。 1、千葉県の中学校においては、前年度に引続き全国一斉学力テスト(以下、学テともいう。)が昭和三七年七月一一日、一二の二日間にわたり実施されることになつていたが、千教組は学テ実施に反対の立場をとり、東葛飾支部は同年六月学テ反対及び採点労務拒否闘争を決定したので、x分会もその頃東葛飾支部指導のもとに分会会議を開いた。右会議には分会員のax中学校長、d同校教頭も他の分会員とともに出席し、分会委員から学テ実施前の説明会阻止のための動員の件、学テ反対決議などの議案が提出され、討議のすえ、x分会も東葛飾支部の右決定の線にそうことを確認した。原告に、右会議の席上、学テ反対闘争をやるなら、十分下部からの討議を巻起し、下部を結集して真から反対の行動に立ちあがるべきであるという趣旨の発言をした。 2、その後、右学力テストは予定どおり同年七月一一日と一二日にx中学校にお 対闘争をやるなら、十分下部からの討議を巻起し、下部を結集して真から反対の行動に立ちあがるべきであるという趣旨の発言をした。 2、その後、右学力テストは予定どおり同年七月一一日と一二日にx中学校においても実施され、その結果、全校的に多少ずつ白紙答案が出されたが、特に三年B組(e教諭担任)、三年D組(f教諭担任)の二クラスでは、他のクラスに比してかなりの数の白紙答案が出され、問題となつた。そこで、x分会は同月一二日急拠職場会を開き、討議のうえ、白紙答案が出た理由については、生徒の自主的なもので担任教諭の煽動などによるものでないことを確認したが、白紙答案を出した生徒をいかに評価すべきかについては、結論を得ることができなかつた。原告は、校長、教頭の列席していた右会合で、白紙答案を出したことの善悪は別として、生徒が自分たちの目的や要求を自主的に組織してそれを行動に現わした、そのクラスの団結した姿とか力というものは非常にすばらしいもので、いわばほめたたえるべきものであるという趣旨の発言をし、全員に注目された。 3、x分会は同月一九日右白紙問題と学テ採点労務拒否闘争について討議するため職場会を開いた。千教組上層部は当初採点労務拒否闘争をあくまで行うという方針を出していたのに、右職場会に出席していた東葛飾支部書記長は、校長から業務命令が出た場合には採点拒否はしないことにしようという案を示した。しかし、x分会は職場に白紙問題も起きて情勢も変つたので、もう一度採点労務拒否の戦いを組織し、f、eの両教諭を守つて行こうという結論に達した。原告は、ここでも、積極的に発言し、採点労務拒否闘争を全面的に支持した。 4、千教組東葛飾支部は、x分会の強い要請により、同月一一、二日頃千葉県柏市の教育会館において執行委員会を開き、右採点拒否の問題について討議したが、期日が 言し、採点労務拒否闘争を全面的に支持した。 4、千教組東葛飾支部は、x分会の強い要請により、同月一一、二日頃千葉県柏市の教育会館において執行委員会を開き、右採点拒否の問題について討議したが、期日が迫つており、夏休みになるなどの理由からx分会の採点労務拒否の提案を事実上否決した。原告は、右委員会に傍聴人として出席し、採点労務拒否を止めるような弱い姿勢ではなく、もつと強い姿勢で戦つてくれるよう強力に求め、x分会の提案が否決されるや、さらにその弱腰をなじる趣旨の発言をし、当時校長、教頭などで多く占められていた執行委員の強い反発を買つた。 5、x中学校では、校長とx分会との間で、学テの採点については、話し合いのうえみんなの前で委員を委嘱する旨の約束が結ばれていた。しかるに、校長に一方的に右約束を破り、はがきで各個人に委員を委嘱し、採点期日も同月三〇日に早めるなどの画策をしたので、x分会は同月二七日修学旅行反省会の後x町のスズキヤ支店で、原告、f、e、u、jの五教諭が出席して分会を開き、校長の右措置に対する対策を討議した。その際、原告は、同所に居合わせたx町教育長tから、前記2の白紙問題についての原告の発言について「そういうことは首を覚悟してやれ。」と警告を受けた。 6、x中学校においては、二学期の開始日たる同年九月一日以前に、原告の二学期のクラス担任がすでに内定され、そのためのクラス編成も行われていたにもかかわらず、原告は、同日に至り突如として、前記白紙答案を他クラスより多く出したf、eの両教諭とともに、クラス担任を外された。a校長は、f、eの担任外しは学テ白紙問題の責任、原告のそれは事務処理の不適切がそれぞれその理由であると告知したが、前記一連の経過から見ると、原告の担任外しが学テ反対闘争を中心とする原告の組合活動によるものであることは明らか 学テ白紙問題の責任、原告のそれは事務処理の不適切がそれぞれその理由であると告知したが、前記一連の経過から見ると、原告の担任外しが学テ反対闘争を中心とする原告の組合活動によるものであることは明らかである。 以上のごとく、本件解職処分は、原告が千教組の組合員であること及び他の条件付職員に比して活発な組合活動を行つたことを嫌悪した被告委員会が、そのことの故の差別待遇としてなしたものであるから、地方公務員法(以下、地公法という。)五六条に違反した違法な処分というべきである。 (三) 処分権の濫用1、被告委員会は本件解職処分後原告に対し、解職の具体的事由として、(1)校長の命令をきかない、(2)校務の処理が粗雑、(3)生徒指導や扱いに問題があるの三点を内示した。しかし、これらの事実はいずれも存在しない。このように、本件解職処分は、存在しない事由を口実にしてなされたものであるから、処分権の濫用であつて違法である。 2、被告委員会は、右学力テストにおいてx中学校の生徒が白紙答案を提出したことをx分会の分会員たる同校職員(特にクラス担任のf、e教諭)の煽動によるものと判断したが、これが法律上の責任をf、eの両教諭に帰せしめることは同教諭らの身分保障その他からできないので、学テ白紙問題ないし一連の組合活動を理由に同分会に対し不当な報複を加えようと考え、その手段として、同分会員であつて他の職員に比べ身分保障の比較的弱い原告を解職したものかある。しかし、原告は、白紙答案を出したクラスの担任ではないから、右クラスの生徒に影響力を及ぼし得るものではない。このように、法律上責任のない事態について、これに対する不当な報復の手段としてなされた本件解職処分は、処分権の濫用であつて違法である。 三、原告は、本件解職処分当時、被告千葉県から一ヶ月一五、八〇〇円の給料を支 律上責任のない事態について、これに対する不当な報復の手段としてなされた本件解職処分は、処分権の濫用であつて違法である。 三、原告は、本件解職処分当時、被告千葉県から一ヶ月一五、八〇〇円の給料を支給されていたものである。 四、よつて、原告は、被告委員会のなした本件解職処分の取消を求めるとともに、被告千葉県に対し、昭和三七年一〇月一日以降この裁判確定に至るまで一ヶ月一五、八〇〇円の割合による給料の支払を求める。 第三請求原因に対する被告らの答弁──解職理由と被告千葉県の抗弁(答弁)請求原因一の事実は認める。 同二(一)の事実は争う。 同二(二)の事実のうち、原告が教員に採用されると同時に千教組に加入し、東葛飾支部x分会に所属したこと、千葉県の中学校において、全国一斉学力テストが原告主張の二日間にわたり実施されることになつていたこと、x中学校において原告主張のとおり学力テストが実施され、原告主張の二クラスで白紙答案が出されたことは認めるが、その余の事実はいずれも争う。 本件解職処分は原告の組合活動を理由とするものではない。原告は右学力テストの白紙答案問題とは直接の関係がなく、また、被告委員会は原告の組合活動の内容を知らない。本件解職処分が不当労働行為である旨の原告の主張は失当である。 同二(三)の事実のうち、被告委員会が本件解職処分後原告に対し、解職の具体的事由として原告主張の三点を内示したことは認めるが、その余の事実は争う。 同二(三)2の事実は争う。 同三の事実は認める。 (本件解職の理由)一、条件付職員の身分保障公務員の一般職員の条件付採用制度は、競争試験又は選考を経て公務員として新たに採用された者が適格性を有し、職務遂行能力を持つているかどうかを判定して、職員として採用するか否かを決定する職員の選択手続の最終段階の選択方法として採ら は、競争試験又は選考を経て公務員として新たに採用された者が適格性を有し、職務遂行能力を持つているかどうかを判定して、職員として採用するか否かを決定する職員の選択手続の最終段階の選択方法として採られている制度である。かくして、職員の採用に条件付のものとし、その職において六月を勤務し、その間良好な成績で職務を遂行したときに、適格性があり職務遂行能力を有する者として正式採用となり、勤務成績不良その他適格性のない者はその職から排除されるのである。 地公法二九条の二第一項は、条件付職員の分限につき同法二七条一項の一分限は・・・・・・公正でなければならない。」とする規定を除き、正式採用職員(以下、正式職員という。)の分限上の身分保障に関する同法二七条二項、二八条一ないし三項並びに正式職員の不利益処分に関する審査の請求についての規定の適用を排除しているが、これは、条件付職員が選択過程にある者で、正式職員と異なり、公務員としての適格性を有するかどうかわからないいわば暫定的地位にある職員であるから、正式職員に与えられる身分保障を排除し、任命権者に広範囲の自由裁量権を認めたものにほかならない。 同法二九条の二第二項は、条件付職員の「分限については、条例で必要な事項を定めることができる。」と規定しているが、千葉県には右条例が制定されていないので、被告委員会は条件付職員に関する地公法の前記趣旨に則り、その自由裁量をもつて本件解職処分を行つたものである。 二、本件解職処分の理由被告委員会は、原告の条件付採用期間中の勤務成績が不良で、職員としての適格性がないと判断して解職処分にしたものであるが、その具体的事由及び解職手続は次のとおりである。 (一) 原告には、条件付採用期間中、次のような事由があつた。 1、職務の状況(1) 学級経営について(イ) 昭和三七年五 職処分にしたものであるが、その具体的事由及び解職手続は次のとおりである。 (一) 原告には、条件付採用期間中、次のような事由があつた。 1、職務の状況(1) 学級経営について(イ) 昭和三七年五月下旬頃、原告の担任している学級の教室の廊下側の壁のテツクスが大部分破損していたので、a校長が教育上、環境整備上生徒に与える影響が大きいから管理を良くするよう原告に注意したところ、原告は、一学校の管理は教育委員会ではないか、私の学級の生徒が右テツクスを破損した証拠があるか。」などと反問して反抗的態度を示し、上司の命令に服しなかつた。 (ロ) 同年六月一三日、授業中生徒が勝手に教室に出入りしているのを注意せず、これを黙認していた。また、乱雑な板書による指導をしていた。 (ハ) 同月二五日、第二小学校学区のPTA懇談会において、父兄からx中学校の職員の意思統一ができていないのではないかとの質問があつた際、原告は、職員側の席に坐らず、父兄席の後方から、校長の許可を得ないで対外的に独自の発言をした。 (ニ) 同月四日頃、学校の定めとして掃除は朝と放課後に実施していたのに、原告はその担任の学級の生徒に昼休みに掃除すべきであると決議させたうえ、学年会でその旨主張し、これを実施した。 (2) 学習指導について(イ) 同月四日、原告は、子供達が認めないものは学校規則ではないと学年会で言い張り、さらに自己の意見が通らないと、会議中にオルガンを弾くなどの行動に出た。 (ロ) 同月下旬頃、昼休みの掃除は日課表を歪めるので、校長が原告に対し日課表に従うよう命令したが、原告はこれに直ちに従わなかつた。 (ハ) 原告の教育課程の進度は、自己の専門のコースのみ進め他は遅れていた。 (3) 生活指導について(イ) 同年五月一四日、原告は、その担任する学級の生徒を健康診断に出さない に直ちに従わなかつた。 (ハ) 原告の教育課程の進度は、自己の専門のコースのみ進め他は遅れていた。 (3) 生活指導について(イ) 同年五月一四日、原告は、その担任する学級の生徒を健康診断に出さないで、教室内で生徒四人を二組に分けて喧嘩をさせ、これを傍観していた。 (ロ) 同年六月中旬頃、グループのリーダーを指導する際、原告は一部の生徒の発言のみを取りあげ、牛乳瓶にたばこの灰を叩き入れ、机に白墨で落書し、教卓に坐つて指導していた。 (ハ) 家庭訪問は一部の生徒のところのみ行つた。 (4) 校務の処理について(イ) 出席簿の記載は粗雑で誤りが多く、同月一三日現在同月分の出席簿に生徒の氏名を記入していなかつた。 (ロ) 同月一三日から同年九月二五日までの間、原告は、学校日誌、宿直日誌に所定の事項を記載しなかつた。 (ハ) 原告は、同年四月二二日頃校長から辞令の交付を受けた際、履歴書の提出を求められていながらなかなか提出せず、再三の督促により同年七月上旬ようやくこれを提出した。 2、服務の状況(1) 責任感について原告は、宿直勤務を指導されたとおりにやらず、また宿直でありながら学校を空けた。 (2) 協力について(イ) 会議中でも、自己の意見が入れられないとオルガンを弾くなどの行動に出る。 (ロ) 部会に属していながら、これに参加しない。 (ハ) 上司の指導にいつも従わない。 (ニ) 職員の朝の打合せ会に注意されても出席しない。(3) 規律について同年六月頃から同年八月までの間、原告は、麦わら帽子に女子生徒の赤色のネクタイを巻いて被り、下駄履きで出勤した。同年六月頃朝礼の際に右帽子を被つていたので、校長が注意したが、原告はこれを脱がなかつた。また、同年八月頃職員室で被つていて注意を受けた際も、原告は右帽子を脱がなかつた。 (二) x中学校長aは た。同年六月頃朝礼の際に右帽子を被つていたので、校長が注意したが、原告はこれを脱がなかつた。また、同年八月頃職員室で被つていて注意を受けた際も、原告は右帽子を脱がなかつた。 (二) x中学校長aは、同年八月一日(一)記載の事由を総合して原告の勤務評定を行つたが、その結果、職務の状況として、(1)学級経営は、一貫性なく適切でない。(2)学習指導は、一層の努力を要する。(3)生活指導は、粗雑で指導性が足りない。(4)校務の処理は、極めてまずい。服務の状況として、(1)責任感、(2)協力、(3)公正、(4)規律は、いずれも十分とはいえない。適正・能力(指導力)として、常規を逸した言動が指導にも現われている。概評として、無軌道なものの考え方や自由人としての生活態度をもつて事を律し、教育を実施している。所見として、公立学校の教員としては適格性を欠いていると評定された。 (三) x町教育委員会教育長tは、同月二〇日原告に対する右勤務評定の調整をした結果、原告は公立学校の教員としては不適格であり、解職が妥当であると評定した。 次いで、同町教育委員会は同年九月二五日被告委員会に対し、右勤務評定の結果に基づき原告の解職を内申した。 (四) そこで、被告委員会は、原告に対する右勤務評定及び同町教育委員会の内申により、原告は勤務成績が不良で、公立学校の教員としての適格性を欠くので、引続き任用しておくことは適当でないと認めて、原告を解職処分にしたものであるから、本件解職処分にはなんら違法はない。 (被告千葉県の中間収入控除の抗弁)かりに被告千葉県において原告に対し給料を支払う義務があるとしても、原告は、昭和三八年四月一日から昭和四一年三月三一日まで学校法人yに中学教諭として勤務し、同年四月一日から現在に至るまで学校法人zに高等学校教諭として勤務し、その間一ヶ を支払う義務があるとしても、原告は、昭和三八年四月一日から昭和四一年三月三一日まで学校法人yに中学教諭として勤務し、同年四月一日から現在に至るまで学校法人zに高等学校教諭として勤務し、その間一ヶ月二〇、〇〇〇円ないし四〇、〇〇〇円の給与収入を得てきたものであるから、その収入金額を給料から控除すべきである。 第四解職理由及び被告千葉県の抗弁に対する原告の答弁(解職理由に対する原告の答弁並びに反論)一、条件付職員の身分保障について条件付職員も地公法上の「職員」であつて、その「分限及び懲戒については、公正でなければならない。」(地公法二七条一項)。条件付職員の懲戒処分については同法二七条三項、二九条がそのまま適用になり、正式職員との間になんら区別がない。条件付職員の分限については、条例で必要な事項を定めることかできる(同法二九条の二第二項)ことになつているが、この規定は正式職員に比較して条件付職員の処分事由を拡大する趣旨で設けられたものではない。右条例が制定されているところでは、同法二八条一項一ないし四号と全く同じ規定を設けていて正式職員との間になんら差別をしておらず(例えば、愛媛県の条件付職員の分限に関する条例参照)。また、右条例が制定されていなくても、条件付職員の分限は同条項各号に定める事項に準ずる事由があつた場合に限定されるべきものである。条件付職員について正式職員の身分保障に関する諸規定の適用が排除されているからといつて、被告ら主張のように任命権者に広範囲の自由裁量権を認めたものということはできない。本件解職処分のごとく国民の権利自由を制限剥奪する行政処分は、原則として覊束裁量に属するものと解すべきである。 さらに、条件付職員の正式採用の拒否は、条件付採用期間中における勤務成績の不良を理由とするものでなくてはならない(同法二二条 制限剥奪する行政処分は、原則として覊束裁量に属するものと解すべきである。 さらに、条件付職員の正式採用の拒否は、条件付採用期間中における勤務成績の不良を理由とするものでなくてはならない(同法二二条一項)。ところで、教員の場合には、競争試験又は選考によりその適格性と職務遂行能力の有無を正確に判定把握したうえ条件付採用になるのであるから、条件付採用によつてその一般的適格性の存在が一応承認されたものである。しかも、原告はw大学において厳重な資格審査を経たうえ、教育職員免許法による理科の中学校一級免許状を授与されているものである。そうすると、教員である原告については、条件付採用期間中の成績評価を特に過大視しなければならない必要性はないから、「良好な成績」(同法二二条一項)といつても採用当初における評価を殊更に裏切るような格別の瑕疵がないという程度の意味に解すべきである。教員の場合は、正式採用を拒否し得る範囲が一般職員の場合に比較して極めて限定されているものといわなくてはならない。 二、本件解職処分の理由について冒頭の事実は争う。 (一) 1(1)(イ)の事実のうち、原告が被告ら主張の頃a校長から被告ら主張の壁の管理を良くするよう注意されたこと、その際、原告が校長に学校の管理は教育委員会である旨の質問をしたことは認めるが、その余の事実は争う。 原告は校長の注意に従つて比較的近接した時期に画用紙を用いて壁の修理をなした。ところで、校長は原告が校長に質問したことを勤務評定のうえでマイナスに評価している。しかし、学校の壁の修理は、原告の質問にもあるように、本来学校管理者である県教育委員会などの仕事であり、しかも、その廊下に一年C、D、E組共通の廊下兼遊び場である。x中学校には当時修理担当の管理部があり、生徒の側にも整美営繕部があつて、修理作業に従事して 校管理者である県教育委員会などの仕事であり、しかも、その廊下に一年C、D、E組共通の廊下兼遊び場である。x中学校には当時修理担当の管理部があり、生徒の側にも整美営繕部があつて、修理作業に従事していた。 したがつて、被告ら主張のテツクスの破損について原告にのみ責任を負わせ、かつ本件解職事由の一部とすることは不当である。また、校長に質問したこと自体をマイナス評価することは、憲法、教育基本法を中心とした戦後の教育理念に反し許されない。 (一) 1(1)(ロ)の事実は争う。 (一) 1(1)(ハ)の事実のうち、原告が被告ら主張の日開催されたPTA懇談会において校長の許可を得ないで発言をしたことは認めるが、その余の事実は争う。 x中学校には、PTAの席上では、上司である校長、教頭、主任が必ず答弁をし、平の教諭は父兄と直接受け答えをしてはいけないという慣例はなかつた。かりにそのような慣例があつたとしても、甚だ不合理であり、担任教諭が父兄と直接かつ第一次的に話をしていけない理由は全くない。 (一) 1(1)(ニ)の事実のうち、x中学校では掃除は朝と放課後に実施するよう定められていたこと、原告が担任の学級生徒に昼休みに掃除をさせたことは認めるが、その余の事実は争う。 原告が昼休みに掃除をさせようとしたのは、どうしたら生徒の自主的な掃除になるかという点についての原告の創意の現われであり、しかも学年会に諮問し、正式に許可を受けて試験的に実施したものであるから、原告の熱心さこそ評価すべきであつて、校長が後日あれこれ非難するのは筋違いである。 (一) 1(2)(イ)、(ロ)、(ハ)の事実はいずれも争う。 (一) 1(3)(イ)の事実は争う。 原告は、喧嘩を傍観していたのではなく、喧嘩の程度、周囲の状況などを考慮して遅滞なく喧嘩を止め、喧嘩の空しさを生徒に十分理解さ ロ)、(ハ)の事実はいずれも争う。 (一) 1(3)(イ)の事実は争う。 原告は、喧嘩を傍観していたのではなく、喧嘩の程度、周囲の状況などを考慮して遅滞なく喧嘩を止め、喧嘩の空しさを生徒に十分理解させようと考え、その適当な時機を待つていたにすぎない。この喧嘩を止めたg教諭は、喧嘩していた生徒を強引に二つに分けるなり、平手でその生徒の顔面を二回殴つている。同教諭の採つた措置に比較すると、一定の配慮をして喧嘩を止めようとした原告の態度をこそ評価すべきである。 (一) 1(3)(ロ)、(ハ)の事実は争う。 (一) 1(4)(イ)、(ロ)の事実について出席簿、学校日誌、宿直日誌の記載は、教育の中でも事務処理の技術であり、一般的にいつて、教諭になつて二、三ヶ月は必ずしも十分な処理ができないのが常識である。したがつて、このような点について新任教諭と経験のある教諭とを区別することなく一律に評価することは、大いに疑問である。また、かりに原告の校務処理が被告ら主張のごとく杜撰であるとしても、このようなことは上司の指導により是正されるものであるのに、校長や教頭が原告を懇切に指導した形跡は全くない。一例として出席簿(乙第五号証)を仔細に検討してみると、被告らの指摘する欠陥なるものは、平均の計算違いとか、転記の間違いといつた技術的なものがほとんどであり、これらのことは注意すれば当然改善できる性質のものであつて、新任教諭たる原告にとつて致命的な欠陥だとは到底考えられない。 (一) 1(4)(ハ)の事実は争う。 (一) 2(1)の事実は争う。原告が宿直の時校外へ出たのは、原告が独身者で食事の用意がないため、食事をとりに出かけたものであつて、このようなことはひとり原告のみにあることではない。 (一) 2(2)(イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)の事実はいずれも争う。 (一) が独身者で食事の用意がないため、食事をとりに出かけたものであつて、このようなことはひとり原告のみにあることではない。 (一) 2(2)(イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)の事実はいずれも争う。 (一) 2(3)の事実は争う。 (二) ないし(四)の事実はいずれも争う。 以上述べたように、被告らが本件解職処分の理由として主張する事実は存在しないか、かりに存在しても教諭の本務からすれば副次的な校務処理上の事項であつて解職理由に当らない事実がほとんどである。x中学校のa校長は、原告に対し一定の偏見をもち、極めて非論理的かつ主観的な態度であらさがし的な勤務評定を行つたものであり、同校長の評定結果は極めて不当である。 (被告千葉県の抗弁に対する原告の答弁)被告千葉県の抗弁事実は認めるが主張は争う。 五証拠(省略)○ 理由第一被告委員会に対する請求について一、原告が昭和三七年三月w大学を卒業し、同年四月一日被告委員会から千葉県公立学校教員として条件付で採用され、以来同県x中学校に勤務していたこと、被告委員会が同年九月二九日原告を解職処分に付したことは当事者間に争いがない。 二、原告は、本件解職処分は正当な処分事由がないのになされたものであると主張するので、以下処分事由の有無について判断することとするが、条件付職員の身分保障について争いがあるから、まずこの点について検討する。 (一) 地方公務員の採用について、地公法は成績主義の原則を掲げ(地公法一五条)、職員の採用は競争試験又は選考の方法によるべき旨規定している(同法一七条三、四項)。しかし、競争試験又は選考の方法によつたからといつて、採用された者がその職における職務遂行能力を有し、職員として必要な適格性を保持するものであることを必ずしも保障するものではない。そこで、地公法二二条一項は「・・・・・・職 方法によつたからといつて、採用された者がその職における職務遂行能力を有し、職員として必要な適格性を保持するものであることを必ずしも保障するものではない。そこで、地公法二二条一項は「・・・・・・職員の採用は、すべて条件付のものとし、その職員がその職において六月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとする。」と定めているのである。すなわち、条件付採用制度は、右の方法によつて採用された職員がその職における職務遂行能力を有する適格者であるかどうかを条件付採用期間中の勤務成績などから判定して、職員として正式採用するか否かを決定する職員の選択手続の最終段階の選択方法として採られている制度である。 この意味で、条件付職員は条件付職員として正式採用されるまでの選択過程の途上にあり、条件付採用期間中その職務を良好な成績で遂行することを正式採用の条件とする特殊暫定的な地位にあるものということができる。 ところで、条件付職員に対する解職処分について、被告らは任命権者の広範囲な自由裁量に属すると主張し、原告は覊束裁量に属すると争うので、この点について考察する。 条件付職員は、地公法二九条の二により、正式職員の分限上の身分保障に関する同法二七条二項、二八条一ないし三項並びに不利益処分に関する不服申立てを認めた規定の適用がいずれも排除され、その分限については、条例で必要な事項を定めることができるとされている。同法が条件付職員と正式職員について右のような区別を設けたのは、条件付職員はその職員に必要な適格性を有するかどうかを検討すべき選択過程の途上にある職員であるから、その身分を他の正式職員の場合と同様に保障することは、条件付採用制度の趣旨に反するからである。しかし、条件付職員は競争試験又は選考の段階を経て次の選択過程に進んでおり、また 途上にある職員であるから、その身分を他の正式職員の場合と同様に保障することは、条件付採用制度の趣旨に反するからである。しかし、条件付職員は競争試験又は選考の段階を経て次の選択過程に進んでおり、また、条件付採用制度は職員としての不適格者を排除して地公法の成績主義の原則の完璧を期するためのものであるから、条件付職員の分限はその目的を達するために必要な限度を超えない合理的な範囲にとどめなければならないとの制度上の制約が存するものと考えられる。千葉県に条件付職員の分限に関する条例(地公法二九条の二第二項)が制定されていないことは弁論の全趣旨により明らかであるが、前述の条件付採用制度の意義、目的に徴すると、条件付職員に対する分限処分は、地公法二八条一項四号に掲げる事由に該当する場合又は勤務成績の不良なこと、心身に故障があることその他の事由があつて、その職に引き続き任用しておくことが適当でないと認められる場合に限り許されるものというべきである(地公法と同趣旨の条件付採用制度を採る国家公務員法に基づく人事院規則一一-四第九条参照)。そして、条件付職員が正式採用されることに対する期待権を有するとともに、現に一定の給与を受けていることを考えると、その者の権利を剥奪する解職処分は覊束裁量に属するものと解すべきである。ただ、条件付職員は前述のように選択過程の途上にあり、正式職員と同様に身分を保障されているものではないから、前者に対する分限処分の場合は、後者に対する地公法二八条一項に基づく分限処分の場合に比べ、不適格事由の裁量についてより弾力性が認められるものといわなければならない。 次に、原告は、条件付職員の正式採用の拒否は勤務成績の不良を理由とするものでなくてはならず、しかも、教員である原告の場合には、w大学において厳重な資格審査を経て、理科の中学校一級 なければならない。 次に、原告は、条件付職員の正式採用の拒否は勤務成績の不良を理由とするものでなくてはならず、しかも、教員である原告の場合には、w大学において厳重な資格審査を経て、理科の中学校一級免許状を授与されているのであるから、条件付採用期間中の成績評価を特に過大視しなければならない必要性はなく、教員については正式採用を拒否し得る範囲が一般職員の場合に比較して極めて限定されていると主張する。しかしながら、条件付採用制度は不適格者の排除を目的とするものであり、その職に必要な適格性の有無は勤務成績だけではなく、その者の適性、性格、能力など種々の要素を総合して判断すベき事柄である。また、原告がその主張のような免許状を授与されていることは、原告がその免許状相当の教員となる資格を有することを意味するにとどまり、条件付採用期間中の原告の勤務成績の良否とは必ずしも関係がなく、まして、原告の教員としての適格性を裏付けるものではない。 教員も他の一般職員と等しく公務員であり条件付採用制度の適用において両者を別異に取扱うべき合理的理由はないから、原告主張のように、教員については正式採用を拒否し得る範囲が一般職員の場合に比較して極めて限定されているものと一概にいうことはできない。原告が教員であり、その主張のような免許状を授与されていることは、処分事由の有無を検討するにあたつて考慮すれば足りるものと解すべきである。したがつて、原告の右主張は採用できない。 (二) そこで、右見解に立つて、被告らの主張する本件解職処分事由の有無について順次検討する(以下、とくに年を示さない限り昭和三七年を指す。)。 1 証人aの証言によると、x中学校校長aは、五月下旬頃校内巡視をした際、仮校舎二階にある原告担任の一年D組の教室の廊下側の壁のテツクスが他の教室の廊下に比べて破損個 ない限り昭和三七年を指す。)。 1 証人aの証言によると、x中学校校長aは、五月下旬頃校内巡視をした際、仮校舎二階にある原告担任の一年D組の教室の廊下側の壁のテツクスが他の教室の廊下に比べて破損個所が多かつたので、その頃職員室において原告に対し、右巡視結果を報告するとともに原告の教室の廊企側の壁のテツクスに穴があいているのは、教育上、環境整備上生徒に影響を与えるから良く管理をするよう注意をしたこと(原告が同校長から右壁を良くするよう注意されたことは当事者間に争いがない。)が認められる。 被告らは、原告は、「学校の管理は教育委員会ではないか、私の学級の生徒が右テツクスを破損した証拠があるか。」などと反問して反抗的態度を示し、上司の命令に服しなかつたと主張する。証人aは、昭和三八年一〇月二五日の尋問においては、原告がa校長の右注意に対し「学校の管理ということは教育委員会ではないですか。」と質問したので、同校長が基本的には教育委員会であるが直接の管理は同校長が一部委譲されている、原告担任の学級の教室の廊下のテツクスの破損が激しいので申したのであると答えたところ、原告は「それでは私の学級の生徒があの廊下のテツクスをこわしたという確信を校長は持つているか。」と反問したと供述し、昭和三九年二月二〇日の尋問においては、原告が同校長の右注意に対し「こうした建物のことについては管理は教育委員会ではないか。」と質問し、さらに、その廊下は原告の学級だけではなく、二階にある三つの学級の遊び場所であり、通路であると述べたので、同校長が原告の学級の生徒の出入りが一番多いからと答えたところ、原告は「それでは私のクラスでやつたという確証がありますか。」と反問したと供述している。しかしながら、「教育委員会ではないか。」「確信を校長は持つているか。」という言葉と、「教育 らと答えたところ、原告は「それでは私のクラスでやつたという確証がありますか。」と反問したと供述している。しかしながら、「教育委員会ではないか。」「確信を校長は持つているか。」という言葉と、「教育委員会ではないですか。」「確証がありますか」という言葉とは、そのニユアンスが大いに異なる。すなわち、後者は相手に挑みかかるような反抗的態度を伴つて発せられることはないのを通常とする。そこで、原告が両者のうちいずれの言葉を用いたかを考察する。証人a、同bの各証言によると、a校長の右注意を契機として同校長と原告との間になされた応答は特別異常な雰囲気の中で行われたものではないこと、同校長の右注意の真意は、原告にテツクスの破損の修理を指示したものではなく、生徒がテツクスを破損しないよう良く注意することを促したものであるのに、原告は右注意を受けてから五日位後にテツクスの破損個所に画用紙を張つてその修理をしていることが認められ、これらの事実に原告が当時教員になつて二ヶ月を経ない新任教諭であつたことをあわせ考えると、原告は後者の言葉を用いたものと推認される。そうすると、原告は、同校長と応答を交わすなかで、話の進展に応じて「学校の管理ということは教育委員会ではないですか。」「それでは私のクラスでやつたという確証がありますか。 」という質問形式の発言をしたものと認められる。原告の右発言が相手方たるa校長にとつて多少反抗的響きをもつて聞えたことは否定できないとしても、右発言が格別上司に反抗する態度から出たものと認めるに足りる証拠はない。また、前記認定のとおり、原告は同校長の注意を受けてから五日位後に自ら応急的な修理をしているのである。してみると、同校長の右注意をめぐる原告の態度にはなんら責められるべき点はないものというべきである。 2、その方式及び趣旨により公務員 の注意を受けてから五日位後に自ら応急的な修理をしているのである。してみると、同校長の右注意をめぐる原告の態度にはなんら責められるべき点はないものというべきである。 2、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したちのと認められるから真正な公文書と推定すべき乙第二号証によれば、原告は、六月一三日その担任の一年D組の生徒にホームルーム指導をする際、生徒が用便に無断で出るのを見逃していたこと、乱雑な板書をしていたことが認められ、証人aの証言及び原告本人尋問の結果中右認定に反する部分は信用できない。 3、原告が六月二五日開催された第二小学校学区のPTA懇談会において、校長の許可を得ないで発言をしたことは当事者間に争いがなく、証人a、同e、同dの各証言及び原告本人尋問の結果によれば、右懇談会は第二小学校講堂において職員と父兄が少し離れて対座しながら行われたこと、その席上父兄から、ある学年のある学級で生徒の喧嘩を一人の先生は見ており、他の先生は止めたという事実があるが、x中学校の職員の間には教育指導上の意思統一ができていないのではないかという趣旨の質問があつたこと、原告は、この質問を後記8認定の原告担任の学級の生徒の喧嘩のことであると思い、父兄席の後方から手を上げて立ちあがり、右喧嘩の経緯について発言をしたことが認められる。被告らは、原告が対外的に独自の発言をしたと主張し、前記a証人の証言中には原告が「確かにそういう事実がありました。x中学校では職員の意思統一が一つになつておりません。」という発言をした旨の供述部分がある。しかしながら、原告本人尋問の結果によれば、原告は自己担任の学級の生徒の指導上の問題で学校の評判が悪くなつてはいけないと考えて責任を感じ、右喧嘩の経緯を説明し、原告と喧嘩を止めたg教諭との間に指導上の意見が食い違つているのではない よれば、原告は自己担任の学級の生徒の指導上の問題で学校の評判が悪くなつてはいけないと考えて責任を感じ、右喧嘩の経緯を説明し、原告と喧嘩を止めたg教諭との間に指導上の意見が食い違つているのではないことを明らかにする意図のもとに発言をしたことが認められ、この事実に照すと、a証人の右供述部分はたやすく信用できない。他に原告が同中学校の指導方針に反する独自の発言をしたことを認めるに足りる証拠はない。そこで、原告が父兄席の後方から校長の許可を得ないで発言したことの当否について考えるに原告が右懇談会において終始父兄席にいたのか、あるいは父兄が右質問をした際なんらかの理由でたまたま父兄席にいたためその場で発言するに至つたものかは、本件全証拠によるも明らかでない。また、証人a、同e、同f(第一回)同bの各証言及び原告本人尋問の結果によると、父兄の右質問は学校側に対する質問であつて、特定の者の答弁を求めたものではなかつたこと、x中学校においては、PTAなどの会合では主任以上の者が発言する機会が実際上多かつたが、発言の順序、方法(校長の許可の要否を含む。)についてこれといつた慣例になかつたこと、父兄の右質問に対しては、原告の発言に続いてa校長が発言し、父兄から異論が出ることもなく懇談会は円満に終了したことが認められ、証人a、同dの各証言中右認定に反する部分は信用できない。右認定の事実に前記認定の原告の右発言の意図をあわせ考えると、原告に多少軽率な点はあつたにせよ、原告が父兄席の後方から校長の許可を得ないで発言したことをもつて処分事由となすことは相当でない。 4、x中学校では、掃除は朝と放課後に実施するよう定められていたこと、原告が担任の一年D組の生徒に昼休みに掃除をさせたことは当事者間に争いがない。被告らは、原告はその担任の学級の生徒に昼休みに掃除すべ 、x中学校では、掃除は朝と放課後に実施するよう定められていたこと、原告が担任の一年D組の生徒に昼休みに掃除をさせたことは当事者間に争いがない。被告らは、原告はその担任の学級の生徒に昼休みに掃除すべきであると決議させたうえ、学年会でその旨主張し、これを実施したと主張する。証人a、同d、同b同nの各証言及び原告本人尋問の結果によれば、原告担任の一年D組においても教室の掃除を朝と放課後の二回行つてきたが、五月頃になつて生徒の間に教室内に塵を散らさないようにし、かつ掃除の仕方を良くすれば一回で足りるのではないかという声が起り、教室の掃除は昼休みに一回しようということに生徒の意見がまとまつたので、原告も生徒の自主的な意見を尊重すべきだと考え、一年の学年会にその旨諮問したところ、どの方法がより効果的であるか試験的に実施してよいとの承認を得たので、原告はこれを実施したこと、一年の学年主任gがその頃a校長に右学年会の結果を報告したところ、同校長も一年D組が教室の掃除を試験的に昼休み一回実施することを了承したことが認められ、前記a、d証人の各証言中右認定に反する部分は信用できない。他に右認定事実を覆して被告ら主張の事実を認むべき証拠はない。してみると、原告が一年D組の生徒に教室の掃除を昼休みに実施させたことをもつて、生徒指導及び学級経営の上で非難すべき点があるとはいえないから、この点を処分事由とするのは失当である。 5、被告らは、原告は六月四日子供達が認めないものは学校規則ではないと学年会で言い張り、さらに自己の意見が通らないと会議中にオルガンを弾くなどの行動に出たと主張し、証人a、同dの各証言中には右主張にそう供述部分があるが、いずれも伝聞にすぎず(ことに、d証人の証言はgの報告に基づくとしてなされているところ、証人gの証言によれば、gがx中学校に在 出たと主張し、証人a、同dの各証言中には右主張にそう供述部分があるが、いずれも伝聞にすぎず(ことに、d証人の証言はgの報告に基づくとしてなされているところ、証人gの証言によれば、gがx中学校に在職したのは五月三一日までであつて、六月四日にはすでに他校に転じていたことが明らかである。)右供述部分のみによつては被告らの右主張事実を認めることはできないし、他にこれを認めるに足りる証拠はない。 6、証人aの証言及び原告本人尋問の結果によればa校長は、原告担任の一年D組が昼休みに掃除を実施しはじめてから約一週間後、一年の学年主任gに対し、昼休みの掃除は日課表を歪めるので原告にこれを止めさせるよう命令したが、右gは同校長の右命令を原告に伝達しなかつたことが認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。右認定の事実によると、被告ら主張のように、同校長の右命令に直ちに従わなかつたとして原告を問責することは許されないものというべきである。 7、被告らは、原告の教育課程の進度は、自己の専門のコースのみ進め他は遅れていたと主張する。第三者の作成に係り弁論の全趣旨によりその成立を認める乙第六号証並びに証大a、同dの各証言中には右主張を肯定する趣旨の記載並びに供述部分があるが、証人eの証言及び原告本人尋問の結果に照すときはいずれもこれを信用できないし、他に右主張事実を認めるに足りる証拠はない。 8、証人n、同gの各証言及び原告本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨を総合すると、五月一四日午後、一年生の健康診断がA組から順々に実施されることになつていたので、原告は仮校舎二階の一年D組の教室において、生徒の掃除を手伝いながら順番の来るのを生徒と共に待つていたところ、nとoの二人が些細なことで喧嘩を始めたこと、その喧嘩はこづき合いから取つ組み合いを経て、床に転んでのもみ合いと 組の教室において、生徒の掃除を手伝いながら順番の来るのを生徒と共に待つていたところ、nとoの二人が些細なことで喧嘩を始めたこと、その喧嘩はこづき合いから取つ組み合いを経て、床に転んでのもみ合いとなつたが、原告はその模様を二、三メートル離れた位置から見守つていたこと、喧嘩が始つて二、三分後に健康診断の開始を知らせるため同教室にやつて来たg教諭が右喧嘩を目撃し、直ちに、転んでもみ合つている二人を切り離してその場に立たせ、いきなり二人に往復びんたを加えたこと、その後、一年D組の生徒は健康診断を受けたことが認められ、前記g証人の証言中右認定に反する部分は信用できないし、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。 被告らは、原告は生徒を健康診断に出さないで、生徒四人を二組に分けて喧嘩をさせていたと主張し、証人a、同d、同tの各証言中にはこれにそう供述部分があるが、右認定の事実に照し到底信用できない。被告らは、さらに、原告は喧嘩を傍観していたと主張するので、この点について検討するに、原告本人尋問の結果によれば、原告は、かねて一年D組の生徒に先生も生徒も暴力は絶対いけないと教えていたうえ、生徒の喧嘩は怪我などの事故が発生しないよう留意しなければならないと同時に、その方法いかんによつて教育的に意味のある制止の仕方もあると考えていたこと、nとoの喧嘩には、教室内の机が片方に寄せられていたこともあつてそれほど大きな危険が感じられなかつたので、原告は、喧嘩の程度や囲りにいる生徒達の態度を観察しつつ、また、この喧嘩のことをホームルーム指導の課題にしようと考えながら、喧嘩を止める適当な時機を窺つていた矢先に、g教諭がはいつて来て、原告が同教諭に声をかける間もなくそれを止めたことが認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。右認定の事実によると、原告が喧嘩を直ちに止めな 止める適当な時機を窺つていた矢先に、g教諭がはいつて来て、原告が同教諭に声をかける間もなくそれを止めたことが認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。右認定の事実によると、原告が喧嘩を直ちに止めなかつたという意味では傍観していたといえる反面、それが単なる傍観にとどまらないこともまた明らかである。学校の教員が校内における生徒の健康、安全について十分の配慮をなすべきことはいうまでもない。したがつて、生徒が喧嘩をしている場合には、事態を適確に判断して、生徒が暴力行為に及んだり又はこれを継続したりしてその生命、身体に危害が生ずることのないよう適切かつ迅速な措置を講ずべきは当然である。この際、教育的な配慮が必要なことはもちろんであるが、そのために生徒の安全が損われるようなことがあつてはならない。この見地から原告のとつた措置の当否を考えてみるに、教室内の机が片方に寄せられていたとはいえ、原告が喧嘩を目撃した時には、nとoの二人はすでに互に暴力に訴え、こづき合いをしていたのであるから、原告としてはその段階において直ちに二人の喧嘩を制止し、それ以上無用の暴力行為を続けないようにすべきであつたと思われる。原告が教育的配慮から適当な制止の時機を窺つていたことは理解し得ないではないが、右の段階においてまず制止し、しかる後に、喧嘩の当事者をはじめ学級の生徒に適切な指導と助言をすることによつても教育的目的は十分果すことができたと考えられるからこの点において、原告のとつた措置は生徒の生活指導上適切を欠いたとの非難を免れない。 9、証人dの証言によれば、原告は放課後教室内でグループ活動(特別教育活動)のリーダーを指導する際、たばこを吸つてその灰を牛乳瓶の中に入れ、机に白墨で書きながら指導していたことがあることが認められる。 被告らは、さらに、原告は一部の生徒の発言 でグループ活動(特別教育活動)のリーダーを指導する際、たばこを吸つてその灰を牛乳瓶の中に入れ、机に白墨で書きながら指導していたことがあることが認められる。 被告らは、さらに、原告は一部の生徒の発言のみを取りあげ、教卓に坐つて指導していたと主張するが、本件を通じ右主張事実を認むべき証拠はない。 10、被告らは、原告は家庭訪問を一部の生徒のところのみ行つたと主張する。しかし、証人dの証言によつても原告が家庭訪問そのものを一部の生徒のところのみ行つたという事実を認めることはできないし、他に右事実を認めるに足りる証拠はない。 11、成立に争いのない乙第五号証(出席簿)、証人dの証言によれば、原告が作成した一年D組の出席簿には、学年、学級、生徒、番号などの記載漏れをはじめ、日々の欄に事故欠席と記載しながら月の整理欄には病気欠席と記載したり、休日欄の朱線を定規を用いずに手で引いたり、日々平均出欠席人員及び出席歩合を間違つて記載したり、あるいは整理欄の一部に記載を欠いたりなどの個所があつて、誤りの多い粗雑な出席簿であること、原告は六月一三日現在同月分の出席簿に生徒の氏名を記入していなかつたことが認められる。 12、成立に争いのない乙第七号証(宿日直簿)によれば、原告は、五月一日から九月二五日までの間に日直を二回、宿直を一六回それぞれ行い、その都度学校日誌、宿直日誌を付けているが、宿直日誌のなかには巡視時間及び異状の有無についての記載を欠くものが二回(五月の二四日と三〇日の分)、巡視時間の記載を欠くものが二回(六月の一七日と二二日の分)あることが認められる。被告らは、原告は学校日誌にも所定の事項を記載しなかつたと主張するが、右乙第七号証によれば、原告が付けた二回の学校日誌の各欄には他の職員のそれと同程度の内容がそれぞれ記載されていることが認められるので らは、原告は学校日誌にも所定の事項を記載しなかつたと主張するが、右乙第七号証によれば、原告が付けた二回の学校日誌の各欄には他の職員のそれと同程度の内容がそれぞれ記載されていることが認められるので、右主張は失当である。 13、x町公立学校職員服務規程第五条により、職員は着任したときは、履歴書その他の書類を校長に提出しなければならないことになつているところ、証人aの証言によれば、原告は、四月二二日頃a校長から辞令の交付を受けた際、履歴書の提出を求められていながらなかなか提出せず、数回の督促の結果七月上旬ようやくこれを提出したことが認められる。 14、原告の付けた宿直日誌に巡視時間の記載のないものが五、六月に前後四回あることは先に認定したとおりであるが、このことから直ちに原告が巡視を怠つた事実を認めることはできないし、他に右事実を認めるに足りる証拠はない。証人aの証言及び原告本人尋問の結果によれば、原告は、当時独身者で食事の用意がなかつたので、宿直勤務中何回かにわたり、x中学校から約五〇〇メートル離れたところにあるそば屋に夕食のため出かけ、その間学校を空けたことがあることが認められ、証人sの証言中右認定に反する部分は信用できない。 ところで、被告らは、原告は宿直勤務を指導されたとおりにやらなかつたと主張する。証人aの証言中にはd教頭が四月原告に対し宿直日誌の記載方法を指導したとの供述部分があるが、右供述部分はたやすく信用できないし、他に右事実を認めるに足りる証拠はない。前記a証人の証言によると、a校長は原告に対し、四月、五月は巡視の時間は書いてあるが、その後は書いてないと言つて巡視時間を記載するよう指導したことが認められるが、右指導の時期を明らかにすべき証拠はない。また、証人dの証言によると、d教頭は、七月頃用務員のsから原告が宿直勤務中学 、その後は書いてないと言つて巡視時間を記載するよう指導したことが認められるが、右指導の時期を明らかにすべき証拠はない。また、証人dの証言によると、d教頭は、七月頃用務員のsから原告が宿直勤務中学校を空けると伝え聞き、職員の朝の打合せ会において原告を含む職員に対し、宿直のとき学校を空けないよう注意したことが認められるが、その後において原告が宿直勤務中学校を空けた事実を認むべき証拠はない。そうすると、a校長やd教頭の右指導又は注意にもかかわらず、原告が宿直日誌の記載を怠り、あるいは宿直のときに学校を空けたとはにわかに断定できないから、被告らの右主張は失当である。 15、原告は、会議中でも、自己の意見が入れられないとオルガンを弾くなどの行動に出るとの被告ら主張事実は、5において述べたとおり、これを認むべき証拠がない。 16、成立に争いのない乙第八号証、証人a、同dの証言によれば、原告は、x中学校の運営機構上教務部庶務係に属していたが、同部会に出席しないことがあつたことが認められる。 17、被告らは、原告は上司の指導にいつも従わないと主張するが、そのように断定できないことは、1において認定した事実及び後記認定の原告がd教頭の指導に従つて出席簿の休日欄の朱線を定規を用いて引いた事実に照し、明らかである。 18、証人dの証言によれば、原告は六、七月頃職員の朝の打合せ会に出席せず、原告と同じように出席を怠つた他の職員とともにa校長から注意を受けたことが認められる。 19、証大a、同d、同e、同f(第一、二回)の各証言を総合すると、原告は、七、八月頃校庭において女子生徒の赤色のネクタイを巻いた麦わら帽子を被り、また、下駄履きで出勤したことがあること、八月一日の朝礼の際麦わら帽子を被つていてa校長から注意されたが原告はこれを脱がなかつたことが認められる。被 女子生徒の赤色のネクタイを巻いた麦わら帽子を被り、また、下駄履きで出勤したことがあること、八月一日の朝礼の際麦わら帽子を被つていてa校長から注意されたが原告はこれを脱がなかつたことが認められる。被告らは、原告は八月頃職員室で右帽子を被つていて注意を受けた際もこれを脱がなかつたと主張するが、本件全証拠によるも右主張事実を認めることはできない。 (三) 成立に争いのない乙第一号証の一、二並びに弁論の全趣旨によれば、x中学校長aは八月一日原告の勤務評定を行い、その結果、原告は、職務の状況として「(1)学級経営は、一貫性なく適切でない。(2)学習指導は、粗雑で指導性が足りない。(3)校務の処理は、極めてまずい。」服務の状況として、「(1)責任感、(2)協力、(3)公正、(4)規律は、いずれも十分とはいえない。」適正・能力(指導力)として、「常規を逸した言動が指導にも現われている。」概評として、「無軌道なものの考え方や自由人としての生活態度をもつて事を律し、教育を実施している。」との評価を受け、公立学校の教員としては適格性を欠いていると評定されたこと、x町教育委員会教育長tは、同月二〇日原告に対する勤務評定の調整をした結果、原告は公立学校の教員としては不適格であり、解職が妥当であると評定したこと、同町教育委員会が九月二五日被告委員会に対し原告の解職を内申したので、被告委員会は、原告は勤務成績が不良で、公立学校の教員としての適格性を欠き、引続き任用しておくことは適当でないと認めて、原告を本件解職処分に付したことが認められる。 右評定及び本件解職処分は、前記(二)において認定した事実を総合してなされたものであるところ、右認定によれば、そのうち1、3ないし7、10、15、17の事実はいずれも処分事由に当らないから、処分事由として原告の責任を問い得るの (二)において認定した事実を総合してなされたものであるところ、右認定によれば、そのうち1、3ないし7、10、15、17の事実はいずれも処分事由に当らないから、処分事由として原告の責任を問い得るのは2、8、9、11ないし14、16、18、19の事実だけである。そうすると、本件解職処分には処分事由とされた相当重要な部分が欠けていることとなり、また、処分事由となり得る事実の中でも8、9、12、14、19の事実については、かなりの事実誤認があることが明らかである。 そこで、処分事由となり得る事実をもつて、原告が教員としての適格性を欠いているといえるかどうかを検討する。 右事実中、2の事実は、原告に生徒の掌握及び指導上の技術の面で不十分な点があつたことを示すものであるが、前記乙第二号証、原告本人尋問の結果によれば、原告は若さに満ちて熱心にホームルーム指導をしていたことが認められる。8の事実については、証人tの証言によると、t教育長が原告を教員として不適格であり、解職が妥当と評定した主要な理由となつているところ、先に認定したとおり、原告は、被告ら主張のように生徒に喧嘩をさせて単に傍観していたのではなく、nとoが始めた喧嘩を制止すべく適当な時機を窺つているうち、偶然その場に来合せたg教諭が右喧嘩を止めたものであること及び右二人はいずれも右喧嘩によつてその身体に被害を蒙らなかつたこと(この事実は前記t証人の証言により認める。)を考慮すれば、処分事由としてそれほど重要視すべきではない。9の事実は、正規の授業ではなく放課後の特別教育活動であつたために、たまたまそのような行為に及んだものと推認される。11ないし13の事実によると、原告の校務処理は極めてまずいといわなければならない。特に、出席簿は生徒の出席状況を明らかにするため作成される公簿であるから、その ような行為に及んだものと推認される。11ないし13の事実によると、原告の校務処理は極めてまずいといわなければならない。特に、出席簿は生徒の出席状況を明らかにするため作成される公簿であるから、その記載の誤り、粗雑、遺漏は重大な事実である。この点に関し、原告は、出席簿、宿直日誌の記載は、教育の中でも事務処理の技術であり、一般的にいつて、教諭になつて二、三ヶ月は必ずしも十分な処理ができないのが常識である、また、校務処理の杜撰さは上司の指導により是正されるものであるのに、校長や教頭が原告を指導した形跡はないと主張する。出席簿、宿直日誌の記載が校務処理の技術であることは原告主張のとおりであるが、前記乙第五号証、第七号証、証人eの証言によれば、右両表簿の記載が新任教諭にとつて必ずしも十分な処理ができないはと困難であるとは認められない。前記乙第五号証、証人a、同dの各証言及び原告本人尋問の結果によれば、d教頭が四月末頃出席簿の休日欄の朱線は定規を用いて引くよう原告を指導し、a校長が六月一三日原告に対し、同月分の出席簿に生徒の氏名を記入するよう注意をしたところ、原告は右指導や注意に従い、朱線は五月分以降定規を用いて引くよう改め、六月分の出席簿には生徒の氏名を記入したことが認められるから、事務処理の杜撰さが上司の指導により是正されることは確かであるが、もともと、出席簿や宿直日誌の記載のごとき事務処理は、前認定のとおりそれほど困難な事務ではないのであるから、上司の指導の有無にかかわらず適正な処理がなされるべきものである。したがつて、校長や教頭の原告に対する右両表簿の記載方法についての指導に欠けるところがあつたとしても、そのことの故に原告の責任が軽減されることにはならない。原告本人尋問の結果によれば、原告の右両表簿の記載に前記の欠陥があるのは、原告が右両 表簿の記載方法についての指導に欠けるところがあつたとしても、そのことの故に原告の責任が軽減されることにはならない。原告本人尋問の結果によれば、原告の右両表簿の記載に前記の欠陥があるのは、原告が右両表簿の重要性を認識せず、その記載に十分意を用いなかつたからであることが認められる。しかし右欠陥のうち、休日欄の朱線は五月分以降定規を用いて引いたこと、六月分の出席簿に生徒の氏名を記入したことは前認定のとおりであり、前記乙第五号証、証人gの証言及び原告本人尋問の結果によれば、日々平均出欠席人員、出席歩合の計算方法は二通りあり、どの方法によるかによつて若干誤差が生じ、現に右の点についての四月分の記載は、一年の学年主任gが原告の指導のために自ら計算して記載したものであるのに、なお誤りと指摘されていること、被告委員会が乙第五号証に誤りと指摘しているもののなかには、「日曜日」を「日曜」、「子どもの日」を「子供の日」と記載したため誤りとされたものなどとりたてて誤つているといえないものもあることが認められる。14の事実については、原告が学校を空けたのは夕食のため外出したからであり、また、原告本人尋問の結果によれば、宿直の際夕食のため外出するのは原告のみに限らないことが認められるから、宿直勤務中の外出を処分事由として重要視するのは当を得ない。16の事実については、当該部会の時期、、目的、原告の欠席回数とその原因が本件全証拠によるも明らかでないから、これを重要な処分事由と断ずることはできない。18の事実については16の事実と同様のことがいえるのみならず、朝の打合せ会に欠席したのはひとり原告のみに限らないこともあわせ考えるべきである。19の事実については、教員にふさわしい態度服装とは認められず、とりわけ朝礼の際a校長から注意されたのに麦わら帽子を脱がなかつた点 欠席したのはひとり原告のみに限らないこともあわせ考えるべきである。19の事実については、教員にふさわしい態度服装とは認められず、とりわけ朝礼の際a校長から注意されたのに麦わら帽子を脱がなかつた点は相応の非難を受けてもやむを得ないというべきである。 他方、前記乙第一号証の二、第二号証、証人e、同f(第一回)、同bの各証言及び原告本人尋問の結果を総合すると、原告は、w大学農学部林学科を卒業後進んで教員の道を選択し、x中学校の理科担当の教諭となつたもので、積極性、研究心もあり、授業及び生徒指導は技術的に未熟な点はあるものの熱心に行い、生徒にも親しみを持たれていたことが認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。 以上の事実を総合して判断すると、前記処分事由となり得る事実は、いずれも、原告がそれらの点を深く反省して努力し、教員としての経験を重ねることによつて容易に矯正することができる程度のものであり、かつ原告はその能力を有しているものと認めるのが相当である。 a校長の原告に対する前記勤務評定は、一部妥当なところもあるが、全体としてこれを考察すると、前述のようにその前提とした事実に誤認があるうえ、原告の責任を問い得る事実についても、かなり酷な採点をし寛容さに欠けている面があつて、右評定結果をそのまま信用することはできない。そうすると、原告については、原告が条件付職員であることを考慮してもなお、教員としての適格性を欠いているものとにわかに断定することはできない。 三、原告が教員としての適格性を欠いているとの判断からなされた本件解職処分は、結局、前述の裁量基準を逸脱するものであると解せざるを得ないから、違法な処分として取消を免れない。 第二、被告千葉県に対する請求について一、以上判断したとおり、本件解職処分は違法なものとして取消を免れないから、原告は民 逸脱するものであると解せざるを得ないから、違法な処分として取消を免れない。 第二、被告千葉県に対する請求について一、以上判断したとおり、本件解職処分は違法なものとして取消を免れないから、原告は民法五三六条二項により右解職処分後も被告千葉県に対し給料請求権を有するものといわなければならない。しかして、原告が右解職処分当時被告千葉県から一ヶ月一五、八〇〇円の給料を支給されていたことは右当事者間に争いがないので、原告は右解職処分後の昭和三七年一〇月一日以降毎月右金額の給料請求権を被告千葉県に対して有することとなる。 二、そこで、被告千葉県主張の中間収入控除の抗弁について検討する。原告が昭和三八年四月一日から昭和四一年三月三一日まで学校法人yに中学教諭として勤務し、同年四月一日から現在に至るまで学校法人zに高等学校教諭として勤務し、その間一ヶ月二〇、〇〇〇円ないし四〇、〇〇〇円の給与収入を得てきたことは右当事者間に争いがなく、右事実によれば、原告は今後も右zに勤務し右程度の給与収入を継続して得て行くものと推認することができる。 原告のような被解職者が解職期間中に他の職に就いて収入を得た場合、右収入をその者の受くべき給料額から控除することの可否及びその限度については見解の分れるところであるが、当裁判所は右収入が副業的なものであつて解職がなくても当然取得し得るなど特段の事情がない限り、右収入を給料額から控除することができ、その限度は給料額の四割の範囲内にとどめるべきものと解するを相当とする。そして、前記認定の事実によると、原告の右収入について右特段の事情を認めることはできないので、被告千葉県の抗弁は右の限度において理由があるものというべきである。 そうすると、原告が本件解職処分後の昭和三七年一〇月一日から昭和三八年三月三一日までに受くべかりし給料 認めることはできないので、被告千葉県の抗弁は右の限度において理由があるものというべきである。 そうすると、原告が本件解職処分後の昭和三七年一〇月一日から昭和三八年三月三一日までに受くべかりし給料総額は九四、八〇〇円となり、同年四月一日以降の一ヶ月の給料額に一五、八〇〇円からその四割の六、三二〇円を控除した残額九、四八〇円となる。 三、してみると、原告の被告千葉県に対する給料請求は、昭和三七年一〇月一日から昭和三八年一二月三一日までの給料総額九四、八〇〇円、同年四月一日以降この裁判確定に至るまで一ヶ月九、四八〇円の給料の支払を求める限度においては理由があるが、その余は失当である。 第三、よつて、原告の本訴請求のうち、被告委員会に対する請求は正当としてこれを認容し、被告千葉県に対する請求は右認定の限度において正当として認容し、その余は失当として棄却することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法八九条、九二条を適用し、なお、給料支払の部分についての仮執行宣言の申立は相当でないから、これを却下することとし、主文のとおり判決する。

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