昭和38(オ)1382 調停調書無効確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年9月25日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人中村吟造の上告理由第一点について。  民事調停法一六条は「調停におい

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判決文本文762 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人中村吟造の上告理由第一点について。  民事調停法一六条は「調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載 したときは、調停が成立したものとし、その記載は、裁判上の和解と同一の効力を 有する。」と規定しているのであつて、合意成立の際調停調書が作成されているこ とを要求しているものでないこというまでもない。また、原判決は、合意の成立の みにより調停が成立したものと解釈しているものでないことも明らかである。論旨 は、原判決を正解せずにこれが違法をいうものであつて、採用しえない。  同第二点について。  第一審言渡調書(記録一七丁)によれば、第一審判決は、原本に基づいて言渡さ れたこと明白である。論旨は、前提を欠き、排斥を免れない。  同第三点および第五点について。  論旨は、違憲をいうが、いずれも前提を欠き、採用しえない。  同第四点について。  論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実認定を争うものであるから、 採用に値しない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助 - 1 -             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 2 -     裁判官    石   田   和   外 - 2 -

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