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主文 本件再審の訴を却下する。訴訟費用は再審原告の負担とする。理由 再審原告は、再審事由として民訴四二〇条一項四号、六号、九号を主張するのであるが、右四号、六号の主張について、同条二項にいう「有罪ノ判決若ハ過料ノ裁判確定シタルトキ又ハ証拠欠缺以外ノ理由ニ因リ有罪ノ確定判決若ハ過料ノ確定裁判ヲ得ルコト能ハサルトキ」に該当する旨を主張するものではないから、結局再審事由の存在を主張するものではなく、また、一項九号については、上告人は昭和三三年四月二六日原判決正本の送達を受けているのであつて、当時、判断の遺脱があればこれを覚知し得たわけであり、昭和三六年二月一一日提起された本件再審の訴は、民訴四二四条一項の出訴期間を経過していることが明白であり、いずれの点においても本件再審の訴は不適法とするよりほかはない。よつて、本件再審の訴を却下することとし、訴訟費用の負担について民訴八九条を適用し、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -
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