昭和38(ク)12 競落許可決定に対する抗告につきなした抗告却下の決定に対する抗告の申立

裁判年月日・裁判所
昭和39年1月28日 最高裁判所第三小法廷 決定 却下 大阪高等裁判所 昭和36(ラ)313
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  抗告代理人和田和一郎の抗告理由について。  最高裁判所が抗告に関して裁判権をも

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判決文本文682 文字)

主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  抗告代理人和田和一郎の抗告理由について。  最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に 抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴法四一九 条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところで、本件抗告は、原決 定が憲法三二条、七六条三項に違反し、民訴法六四八条の規定が憲法三二条に違反 すると主張するに帰するが、民訴法六四八条の規定は強制競売手続における利害関 係人の範囲を定めた規定にすぎないから、抗告人が同条所定の利害関係人に該当し ないとした原決定および同条の規定は、憲法三二条所定の裁判を受ける権利がある かどうかとはなんら関係がなく、原決定の成立に関与した裁判官がことさらに良心 に反して原決定をしたことは認められない。したがつて、所論違憲の主張は、すべ て前提を欠くに帰し、本件抗告は民訴法四一九条ノ二所定の場合に当らないと認め られるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきも のとし、主文のとおり決定する。   昭和三九年一月二八日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    石   坂   修   一             裁判官    横   田   正   俊             裁判官    柏   原   語   六 - 1 -

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