【DRY-RUN】主 文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理 由 抗告代理人和田和一郎の抗告理由について。 最高裁判所が抗告に関して裁判権をも
主 文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理 由 抗告代理人和田和一郎の抗告理由について。 最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に 抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴法四一九 条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところで、本件抗告は、原決 定が憲法三二条、七六条三項に違反し、民訴法六四八条の規定が憲法三二条に違反 すると主張するに帰するが、民訴法六四八条の規定は強制競売手続における利害関 係人の範囲を定めた規定にすぎないから、抗告人が同条所定の利害関係人に該当し ないとした原決定および同条の規定は、憲法三二条所定の裁判を受ける権利がある かどうかとはなんら関係がなく、原決定の成立に関与した裁判官がことさらに良心 に反して原決定をしたことは認められない。したがつて、所論違憲の主張は、すべ て前提を欠くに帰し、本件抗告は民訴法四一九条ノ二所定の場合に当らないと認め られるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきも のとし、主文のとおり決定する。 昭和三九年一月二八日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 五 鬼 上 堅 磐 裁判官 石 坂 修 一 裁判官 横 田 正 俊 裁判官 柏 原 語 六 - 1 -
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