昭和29(オ)666 売掛代金請求

裁判年月日・裁判所
昭和31年3月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人岩田満夫の上告理由について。  原判決の認定した事実によれば、D石鹸

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判決文本文536 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人岩田満夫の上告理由について。  原判決の認定した事実によれば、D石鹸株式会社が被上告人に対して負担する売 掛代金債務に対し、同社代表取締役である上告人が個人として重畳的に該債務を引 受け、その担保として被上告人宛、額面十万円九通及び十二万五千八百円一通の約 束手形を振り出した(後十万円は弁済)というのであるから、本件は所論更改と認 められる場合に該当しないこと明らかである。所論引用の判例は「手形以外の債務 を手形債務に変更」した場合、即ち「債務の履行に代えて振出された」と認められ る場合に関する判例であるから、本件には不適切である。論旨はひつきよう原審の 前示認定を非難するに帰し、採用の限りでない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    池   田       克 - 1 -

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