【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 被告人の上告趣意について。 右は刑訴四〇五条の上告理由にあたらな
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 被告人の上告趣意について。 右は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 弁護人中村泰治の上告理由について、論旨一(二)は、控訴趣意において主張せられず、従つて控訴審の判断を経ない事項であつて、上告適法の理由とならない。(又、所論第一審公判における被告人の自白は長期拘禁後の自白にあたらないことは記録上明白である)その余の論旨は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。 この決定は裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年六月一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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