【DRY-RUN】右の者に対する昭和二六年(あ)第四六五号、賍物故買被告事件について、当裁 判所が昭和二七年一〇月二一日言渡した判決に対し申立人から判決訂正の申立があ つたが、当裁判所は理由がないものと認めるので、(な
右の者に対する昭和二六年(あ)第四六五号、賍物故買被告事件について、当裁判所が昭和二七年一〇月二一日言渡した判決に対し申立人から判決訂正の申立があつたが、当裁判所は理由がないものと認めるので、(なお弁護人早稲田逸郎提出の判決訂正申立理由書および判決訂正申立理由補充書は法定の期間経過後にかかるから不適法である。)刑訴四一七条一項により裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。 本件申立を棄却する。 昭和二七年一一月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎
▼ クリックして全文を表示