平成6(し)8 住居侵入被告事件についてした接見等禁止決定に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
平成6年1月20日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京地方裁判所
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判決文本文419 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の申立ては、平成六年一月一一日にされたものであるところ、記録によると、原決定の謄本は、申立人本人(被告人)には同月四日に、弁護人には同月六日にそれぞれ送達されていることが明らかである。このような場合における抗告申立ての期間は、申立人本人(被告人)に原決定の謄本が送達された時から進行するものと解すべきである(最高裁昭和二七年(し)第七七号同年一一月一八日第三小法廷決定・刑集六巻一〇号一二一三頁、最高裁昭和四三年(し)第二〇号同年六月一九日第一小法廷決定・刑集二二巻六号四八三頁参照)。したがって、本件抗告の申立ては、刑訴法四三三条二項に定める抗告提起期間経過後にされたものであるから、不適法である。 よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成六年一月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官木崎良平裁判官中島敏次郎裁判官大西勝也- 1 -

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