昭和23(オ)126 貸金請求

裁判年月日・裁判所
昭和24年4月12日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-73179.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人等の連帯負担とする。          理    由  上告代理人武智寛吾の上告理由は未尾に添附した別紙記載の通りである。  按

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文280 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の連帯負担とする。 理由 上告代理人武智寛吾の上告理由は未尾に添附した別紙記載の通りである。 按するに上告理由は原判決が認定せざる事実を主張し、且つ上告人等の本人訊問の結果を援用しないのは不当であるというのであつて、原判決の法令違反を理由とするものでないから、採用できない。 よつて民事訴訟法第四〇一条、同第八九条、同第九三条、同第九五条により、主文の通り判決する。 以上は裁判官全員一致の意見である。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る