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昭和29(オ)765 建物収去、土地明渡請求

裁判所

昭和31年7月3日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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277 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人原博義、牧野芳夫の上告理由は違憲を云々するが実質は単なる法令違反の主張であり、論旨は、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号ないし三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官本村善太郎裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 1 -

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