【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人A弁護人神田静雄の上告趣意第一点について。 論旨は原判決が採用しない証拠の部分をとつて原判決の事実認定を非難す
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人A弁護人神田静雄の上告趣意第一点について。 論旨は原判決が採用しない証拠の部分をとつて原判決の事実認定を非難するものであつて採用に値しない。 同第二点について。 たとい被告人自ら試飲し又譲受人も試飲したとしても譲受人から更に他に売却譲渡されることを知つていた本件において、本件アルコールの出所は不明でないにしても徳山海軍燃料廠といつた出所が出所であつてそこから出たドラム罐に入れてあつた燃料用アルコールを飲用に供する目的で譲渡すとすれば原判決が判示する程度の注意義務は毫も過重でないことは当裁判所の判例の趣旨に徴して明であるから論旨は理由がない。(昭和二三年(れ)第一八二号同二四年四月二三日第二小法廷判決参照)同第三点について。 原判決は見本による売買であるとは認定しいないこと原判文で明白である。きれば独自の前提に立つ本論旨は採用に値しない。 同第四点について。 所論物品検査回答書中のアルコールが被告人の販売したアルコールと同一であることは原判決挙示の原審相被告人Bの原審における供述と司法警察官作成の昭和二二年六月三日附領置目録によつて明である。論旨は理由がない。 被告人C弁護人中川鼎の上告趣意第一点について。 その第一、被告人Cの行為は売買の仲介をしたので幇助の責任を負うべきであるという所論は原判決の認定しないところであつて原判決の事実誤認の主張に過ぎな- 1 -い。その第二、論旨は又被告人Cは相被告人Aに対し本件アルコールが未検査である旨を告げてD薬局で検査を受けるように注意したのが真相であるから被告人Cには過失はないと主張するのであるが、右の事実は原判決の認定しないところであるばかりでなく、仮りに譲受人Aに所論のように注意したとしても被 D薬局で検査を受けるように注意したのが真相であるから被告人Cには過失はないと主張するのであるが、右の事実は原判決の認定しないところであるばかりでなく、仮りに譲受人Aに所論のように注意したとしても被告人が未検査のまま譲渡したことについて判示の注意義務を怠つた責任を免れることはできないこと明である。論旨は何れも採用できない。 同第二点について。 原判決に対する量刑不当の主張は上告適法の理由ではない。 よつて刑訴施行法二条旧刑訴法四四六条により主文の通り判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 検察官安平政吉関与昭和二六年一一月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -
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