平成27(ネ)10066 原状回復請求控訴事件

裁判年月日・裁判所
平成27年10月27日 知的財産高等裁判所 2部 判決 控訴棄却 東京地方裁判所 平成26(ワ)6069
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判決文本文873 文字)

- 1 -平成27年10月27日判決言渡平成27年(ネ)第10066号原状回復請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成26年(ワ)第6069号)口頭弁論終結日平成27年7月21日判決 控訴人(一審被告) 株式会社イムノヘルス 訴訟代理人弁護士榎本哲也岩田憲明 被控訴人(一審原告) 株式会社インタートレード 訴訟代理人弁護士大谷和彦宋 昌錫 主文 1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は,控訴人の負担とする。 事実及び理由 第1 控訴の趣旨 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人の請求を棄却する。 - 2 -第2 事案の概要本件は,被控訴人が,控訴人との間の錠剤引渡しに関する契約及びデバイス(容器)引渡しに関する契約をいずれも控訴人の債務不履行を理由に解除したと主張して,控訴人に対し,解除に基づく原状回復請求として,両契約における支払済みの代金1185万1875円の返還及びこれに対する控訴人の代金受領日以後の日である平成26年2月11日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による民法545条2項所定の利息の支払を求める事案である。 原審は,被控訴人の請求を全部認容した。 1 前提事実原判決の「事実及び理由」欄の第2,2項記載のとおりである。 2 争点及び当事者の主張原判決の「事実及び理由」欄の第2,3項及び第3記載のとおりである。 容した。 前提事実 原判決の「事実及び理由」欄の第2,2項記載のとおりである。 争点及び当事者の主張 原判決の「事実及び理由」欄の第2,3項及び第3記載のとおりである。なお,控訴人は,当審において特段の控訴理由を主張しない。 当裁判所の判断 当裁判所も,被控訴人の請求は全部認容すべきものと判断する。その理由は,原判決の「事実及び理由」欄の第4,1ないし4項記載のとおりである。よって,原判決は相当であるから,本件控訴を棄却することとし,主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第2部 裁判長裁判官清水節 裁判官片岡早苗 裁判官新谷貴昭

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