裁判所
昭和27年2月8日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
199 文字
主文 本件上告を棄却する。理由 被告人の弁護人河鰭義三郎、山崎今朝彌の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。昭和二七年二月八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示